2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号
確かに、寺西裁判官懲戒事件での最高裁決定、一九九八年十二月一日、及びその前身としての仙台高裁決定では、裁判所法五十二条一項が禁止する積極的に政治運動をすることの範囲を相当に広く捉えています。しかし、これには学界から批判も多いところであり、最高裁決定には懲戒不相当とする五人の裁判官の少数意見が付いています。
確かに、寺西裁判官懲戒事件での最高裁決定、一九九八年十二月一日、及びその前身としての仙台高裁決定では、裁判所法五十二条一項が禁止する積極的に政治運動をすることの範囲を相当に広く捉えています。しかし、これには学界から批判も多いところであり、最高裁決定には懲戒不相当とする五人の裁判官の少数意見が付いています。
私は、質的には全然違うと思うんだけれども、むしろ寺西裁判官の分限裁判が不当だったと思っておりますけれども、それはともかくとして、今度の、もう既に終わった、三月の十六日に、福岡高裁での分限裁判、それから最高裁判所でも行われたんですね。青山福岡高裁長官らに対する分限裁判が最高裁で行われた。 これは同じ日に出ているわけだけれども、分限裁判であっても裁判所は違うわけでしょう。
いろんな意見があるということで、私はもっと問題なのは、寺西裁判官は一個人としての発言です。しかし、最高裁長官は組織を代表して、おおむねニーズに沿っていて賛成である、しかも一日も早い成立を望んでいると発言しています。 寺西裁判官は法案についての賛否は述べませんでした。にもかかわらず、反対の意見、言外に応援しているということで懲戒処分を受ける。
寺西裁判官は、盗聴法の集会に出て、パネリストに自分はなれない、なる予定だったけれども自分はなれないというふうに言ったことが、仙台高裁におきまして、言外に盗聴法に反対を言った、応援するものであるとして彼は戒告処分になりました。それは、最高裁において戒告処分は有効という判断が出たんですが、お聞きします。 盗聴法反対と寺西裁判官は言ってさえいないんです。
と申し上げますのは、盗聴法の審議中にも議論があったわけでございますが、寺西裁判官でございましたか、この方が盗聴法の反対集会に傍聴者として出席をされておりまして、何か紹介があった際、発言は辞退をするという趣旨のことを述べられたそうでございます。そこで、「言外に同法案反対の意思を表明する発言をし、もって、同法案の廃案を目指している前記団体等の政治運動に積極的に加担した。」
寺西裁判官は、いわゆる盗聴法の集会に出ないで、きょうは発言できないと言っただけで、言外に反対する意思を示したと仙台高裁で言われ、最高裁でも戒告処分は有効になりました。ですから、普通のいろんな市民運動やNGOや集会に行くこともできない、集会で発言することもできないという状況を一方でつくっておきながら行政とだけ仲よくするということは、今の裁判所の最大の欠点である。
目撃をしているんですけれども、仙台高等裁判所のこの寺西裁判官に対する処分の決定があります。これは、この集会で話す予定だったけれども、上司から注意を受けて、処分があるかもしれないなどの話があったので、自分は裁判所法で定めるところの政治運動に当たるとは思わないが、パネリストとしてきょうは発言できない、こういう発言をした、これは仙台高裁の決定にも出ておりますね。ここからなんです。
人事で、配置転換で、そして給与関係で、そしてまた一九六〇年代後半から七〇年代前半にかけて大問題になりました青年法律家協会に加盟する裁判官への思想差別として、今日も寺西裁判官に対する問題もありますが、そういう人事政策、そしてまた裁判内容に対する干渉もあります。そういう強烈な最高裁事務総局の裁判官全体に対する統制、これをつくり上げてきたんじゃないか。
○坂上委員 寺西裁判官の問題は、これはもう私は処罰がおかしい、処分はおかしいと思っているのです。これよりも軽い処分をしているのです。これは評価からするならば、いわゆる訴追問題になってもしかるべき事案だと私は思っております。何と書いてあるかわかりますか。いわゆる裁判官の威信を侵した、こういうことが処罰の対象になるのですね。訴追の対象になるのですね。
かつて最高裁の問題としては、青年法律家協会所属会員の裁判官任用拒否事件というのもあったし、最近では寺西裁判官の問題ということもございました。そういうことが起こらないことは一番望ましいわけです。 先生のお詳しいドイツの裁判官の市民的自由という状況と日本の状況との違いというものが、もし具体的にお話しいただけるケースがあればお話しいただきたいと思います。
裁判官の数をふやしたとしても、例えば寺西裁判官が集会のフロアできょう出れないと発言したことが懲戒処分になるような、そういう裁判官に市民的自由がない状況であれば、例えば法曹一元で裁判官になれと言われても、市民的自由のない裁判官にはなりたくないというふうに弁護士の多くは思うだろうと思います。そういう意味では、裁判官の市民的自由の改革というふうなことも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
これは寺西裁判官の例の政治的な言動といいますか、それは政治的かどうかというのは大変問題があるのだけれども、この委員会でもしばしば取り上げられて問題になった。事ほどさように、私は、裁判官は非常に不自由だというのはだれしも考えるところだろうと思うんですね。こんなことについても、裁判官の市民的自由と職務のあり方などということについての議論だって私はあってもいいと思うんです。
ところが、先日の寺西裁判官事件なんかを見ますと、私どもはとてもそんなふうには見られない。要するに、構成によって、最高裁の裁判官が官僚から出てきたかあるいは民間から出てきたかによって、これは十対五になっておりますから、そのまま十対五の結果が出てきてしまう。なぜ十対五なんだということがはっきりしないと、何が正しいのかがわからなくなってくる。これではだめだというふうに思います。
ですから、市民的自由の問題も問題ですし、それから、寺西裁判官の問題も、たったあれだけのことが大騒動になって、分限裁判になってしまう。
この前にちょっと質問していますけれども、寺西裁判官の仙台高等裁判所の処分の理由の中に、組織犯罪対策関連三法の反対運動を自分は発言できないというような趣旨の発言を会場からしたことによって、言外に、これは広辞苑でちょっと引いてみたんですね。言外というと「ことばに出さないところ。」ということしか書いていないんですね。言外ににおわせるとか、言外の意味、こうなっているわけなんですが。
寺西裁判官の戒告処分を最高裁は有効としましたけれども、これは集会に参加をしたことが、裁判官がフロアで、集会場で発言できないというふうに発言したこと自身が、内容はともかく、言外に法案反対運動に肩入れしたというふうに認定されたわけですが、言外にということが判定の理由になっております。これは思想、良心の自由を侵すと考えますが、最高裁、いかがでしょうか。
日本では、先ごろの寺西裁判官の分限問題にも表現されておりますように、盗聴法のための市民集会に参加したということのみが、これが裁判官の立場を逸脱するものであるということで分限裁判にかけられる。これは、ドイツの裁判官は非常にびっくりして、抗議状を送ってこられたことは御存じのとおりだと思うんです。 こういうように、裁判官に市民的自由がなく、しかも仕事に忙殺されていて十分考える暇がない。
これは、さっき寺西裁判官のことを例に出されましたけれども、「日独裁判官物語」でもそうだったそうですね。日本の弁護士がその話をドイツの裁判官にしたらみんなに笑われた、そして抗議が来たという、およそ全然違う。アメリカの場合には、戒能先生がおっしゃるように選挙だから、裁判官も検事も、私は何党からの裁判官だ、何党の検事だと言って立候補するのですものね。
もちろん、寺西裁判官ぐらいの人がもっとぼんぼん出てくればこんなことは到底通用しないわけですけれども、この前、元裁判官の何人かのお話を伺った限りでは、これは本当に実害があるらしいんですね。例えば、絶対昇任できないとか、給与がずっと一生上がらないとか、そういう実害を伴う形の統制である。これは明らかに憲法違反だと、私は率直に思います。
○保坂委員 それでは、裁判所にもう一回戻りますが、先ほど木島議員からのお話もありました寺西裁判官問題なんですが、一点だけ伺います。 これは、寺西裁判官の処分理由の中に「言外に」という表記がありますね。要するに、会場のフロアでいろいろ発言をした。つまり、自分はこういう事情で発言できないということを話した。しかし、言外に反対運動を勇気づけた、あるいは反対運動にくみした。
きのう十二月二日、寺西裁判官の戒告処分の決定が出ました。十対五ですが、十人のエリート、キャリア裁判官が有効と言い、五人の学者、弁護士出身の最高裁の裁判官が無効、戒告処分をすべきではないというふうにしました。五人の意見は、人権感覚、市民感覚を裁判官はぜひ持ってほしいということをあらわしていると思います。 ぜひこの見解の配布、その他の人権教育をよろしくお願いします。今後またいろいろ教えてください。
このような資料は仙台地方裁判所長に寺西裁判官が集会に出席する以前に届けられております。この資料はどのような趣旨で届けられているんでしょうか。その経過を説明していただきたい。 つまり、彼が集会に出席する前、ですからもちろん仙台地方裁判所が申し立てをする前に最高裁の事務総局の方からこの疎明資料が送られている。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) たびたび同じことを申し上げてまことに恐縮でございますが、委員が今御質問になった件は、まさにこの分限裁判で寺西裁判官の行為が裁判所法五十二条の積極的な政治運動に当たるかどうか、あるいは四十九条の懲戒事由に当たるかどうかという形で、事実認定、法令解釈の両面含めて争いになっている点だろうと思います。
○福島瑞穂君 私は寺西裁判官が出席をした四月十八日の集会に出席をしておりますけれども、寺西さん自身は最初から法案について触れる気がなく、その集会の現場でフロアの中から裁判官であると紹介を受けて、処分の警告を受けたのでパネリストの発言を辞退すると言っただけです。なぜこれが政治活動に当たるのでしょうか。
寺西裁判官の問題なんですが、これは、組織犯罪対策法ということで大いに国民的な議論があることに関連をしたということで処分がされたわけなんですけれども、しかし、社会民主党のホールでこの集会がたまたま行われていたものですから、私自身がその現場におりました。
○金築最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねの件は、お話ありましたように、現在最高裁の大法廷に係属しております寺西裁判官に係る具体的事件の中身にかかわることでございますので、事務当局としてここでコメント、発言することは差し控えさせていただきたいと存じます。
問題は、裁判官の行為であっても、その行為が裁判所法が禁止しております積極的な政治運動に当たる場合は懲戒の事由になるという考えでやっておりまして、本件、具体的な寺西裁判官の行為がそれに当たるかどうかというのは、現に司法権の行使としての裁判体に係属していることでございますので、司法行政をつかさどる事務当局としては、意見あるいは説明を差し控えさせていただきたいと思います。