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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1983-05-25 第98回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

しかも、寺族のおばあちゃんや、子どもたちまでも事件に巻き込まれ、被疑者として扱われているのは悲しくも痛ましいことです。   この事件で考えますことは、宗教政治との関わりです。布施行為社会的慣習とか宗教的儀礼であるとして、簡単に片付けられることは問題です。そこには、自ら宗教に対する何の心もなく、別の目的、換言すれば政治目的の実現だけを重要なこととしている態度が明らかにみられます。

堀昌雄

1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号

その陰には無数の檀信徒が泣いているし、困っている、寺族が泣いている。それはいま言ったように法的には何ら矛盾がないから、堂々と白昼そういった悪が横行している。したがって私の指摘しているのは、大臣はこの宗教法人法をそのまま容認されての答弁でありますから、それはそれでいいのです。しかしそういうことが起こっているところにこの宗教法人法の欠陥、盲点があると私は指摘している。

茜ケ久保重光

1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号

かなりの寺族が泣かされ、お寺壇信徒がかなり迷惑をこうむっておる。これは宗教法人法からいってもちゃんと整っておる。宗制上からいってもちゃんと整っておる。実際はもうこの証人の調書を見てもわかるように、明らかにお寺の乗っ取りであるし、乗っ取ったお寺恩金ということばの金をとって、そして私服を肥やしておる。この人は自分からも幾つも訴訟をお寺を相手に起こしておる。

茜ケ久保重光

1966-04-15 第51回国会 衆議院 文教委員会 第18号

いわゆる寺族云々を離れても、これは容易ならぬことだと思う。したがって、私がお尋ねしたのも、ただ単にそういう意味じゃなくて、もっとこういうことが起こる根源を国は、政府当局は考えて、ただ単に宗教法人法の条文に照してどうということでなくて、なぜそういう問題が起こり、しかもそれを放置されておるか。しかも法的には何ら罰せられない。この坊さんはよく勉強しております。

茜ケ久保重光

1963-03-13 第43回国会 衆議院 文教委員会 第10号

○山口(鶴)委員 具体的な例をあげれるとはばかりがありますからいたしませんが、住職がなくなった寺族の方が年が小さい、宗則によって特命兼務住職というものが任命されて、あるお寺に入ってきた、——結局通常世襲財産ということであれば、これは家族にだんだん世襲されていくわけでありましょうが、結局宗教法人でありますから、お寺の土地あるいは建物、いずれもが宗教法人という形で登録されている、ですから通常の常識からいけば

山口鶴男

1963-03-13 第43回国会 衆議院 文教委員会 第10号

ところが、その暫定的であるべき特命兼務住職が、おれはもう特命兼務住職であるからというので、一切の寺族人たち宗教法人の役員から排除して、そして実質的には特命兼務住職の方がそのお寺建物から敷地から一切の権限を握ってしまう。そして寺族は一切その建物から出ていけ、こういうような事柄が起こることは、これは少なくとも通常社会の良俗に反する行為だとは思いませんか。

山口鶴男

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