1983-05-25 第98回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
しかも、寺族のおばあちゃんや、子どもたちまでも事件に巻き込まれ、被疑者として扱われているのは悲しくも痛ましいことです。 この事件で考えますことは、宗教と政治との関わりです。布施行為が社会的慣習とか宗教的儀礼であるとして、簡単に片付けられることは問題です。そこには、自ら宗教に対する何の心もなく、別の目的、換言すれば政治目的の実現だけを重要なこととしている態度が明らかにみられます。
しかも、寺族のおばあちゃんや、子どもたちまでも事件に巻き込まれ、被疑者として扱われているのは悲しくも痛ましいことです。 この事件で考えますことは、宗教と政治との関わりです。布施行為が社会的慣習とか宗教的儀礼であるとして、簡単に片付けられることは問題です。そこには、自ら宗教に対する何の心もなく、別の目的、換言すれば政治目的の実現だけを重要なこととしている態度が明らかにみられます。
その陰には無数の檀信徒が泣いているし、困っている、寺族が泣いている。それはいま言ったように法的には何ら矛盾がないから、堂々と白昼そういった悪が横行している。したがって私の指摘しているのは、大臣はこの宗教法人法をそのまま容認されての答弁でありますから、それはそれでいいのです。しかしそういうことが起こっているところにこの宗教法人法の欠陥、盲点があると私は指摘している。
かなりの寺族が泣かされ、お寺の壇信徒がかなり迷惑をこうむっておる。これは宗教法人法からいってもちゃんと整っておる。宗制上からいってもちゃんと整っておる。実際はもうこの証人の調書を見てもわかるように、明らかにお寺の乗っ取りであるし、乗っ取ったお寺を恩金ということばの金をとって、そして私服を肥やしておる。この人は自分からも幾つも訴訟をお寺を相手に起こしておる。
いわゆる寺族云々を離れても、これは容易ならぬことだと思う。したがって、私がお尋ねしたのも、ただ単にそういう意味じゃなくて、もっとこういうことが起こる根源を国は、政府当局は考えて、ただ単に宗教法人法の条文に照してどうということでなくて、なぜそういう問題が起こり、しかもそれを放置されておるか。しかも法的には何ら罰せられない。この坊さんはよく勉強しております。
しかも先の住職の寺族——宗則では寺族という名前がついておるのですが、寺族はその反面何らの援助もされないで路頭に迷っている。第三者のいろいろな同情で今日まで生きてきておる、こういう実態なんだ。こういうことは許されていいのかどうか。
そうして残された寺族は路頭に迷うようなことに追い込まれて、今日まで非常に長い間裁判その他でいろいろ争ってきた。ところが、いま言ったように宗教法人上も宗制上も何ら手続上は不備がないから、裁判はことごとくその悪らつ非道なことをしたお坊さんが勝っておるわけです。
○山口(鶴)委員 具体的な例をあげれるとはばかりがありますからいたしませんが、住職がなくなった寺族の方が年が小さい、宗則によって特命兼務住職というものが任命されて、あるお寺に入ってきた、——結局通常の世襲財産ということであれば、これは家族にだんだん世襲されていくわけでありましょうが、結局宗教法人でありますから、お寺の土地あるいは建物、いずれもが宗教法人という形で登録されている、ですから通常の常識からいけば
ところが、その暫定的であるべき特命兼務住職が、おれはもう特命兼務住職であるからというので、一切の寺族の人たちを宗教法人の役員から排除して、そして実質的には特命兼務住職の方がそのお寺の建物から敷地から一切の権限を握ってしまう。そして寺族は一切その建物から出ていけ、こういうような事柄が起こることは、これは少なくとも通常の社会の良俗に反する行為だとは思いませんか。
○近藤説明員 ちょっと申し上げますが、宗教法人の財産が寺族自身の私有財産ではないのであって、宗教法人自身の財産でありますので、そういう建前から今のお話を伺いまして、善処いたしたいと思います。