1979-03-23 第87回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第5号
次に、川本氏に対します傷害事件につきまして、先生御指摘のような判決が、東京高裁の寺尾判決と俗に言われておりますが、そのような御指摘がなされたことは事実でございますが、この判決につきましては、検察側としても承服できない点が多々ございますので、現在上告をいたしまして最高裁に係属中であり、まだ確定しておる状況ではございませんので、私から論評を下すようなことは適当でないと思います。
次に、川本氏に対します傷害事件につきまして、先生御指摘のような判決が、東京高裁の寺尾判決と俗に言われておりますが、そのような御指摘がなされたことは事実でございますが、この判決につきましては、検察側としても承服できない点が多々ございますので、現在上告をいたしまして最高裁に係属中であり、まだ確定しておる状況ではございませんので、私から論評を下すようなことは適当でないと思います。
○稻葉国務大臣 いまの寺尾判決文を見れば、あなたの御説によれば、それは口で判決している、物では判決していない、だからと、こう言って私に聞かれましても、そのとおりでございますねなんて言う立場にはない。(井上(泉)委員「ぼくは、そのとおりであるということでなくて、あなたに読む気があるかどうかと聞いている」と呼ぶ)それは時間があれば読んでみますよ。
○安原政府委員 先ほど申し上げたのは、私は供述を証拠にとることの一般論を申し上げただけでございまして、遺憾ながら、本件寺尾判決が正しいかどうかということについては、それを申し上げる立場にはございません。
○佐藤政府委員 ただいまの先生の御質問の趣旨は、先般予算委員会におきまして、委員会の席上で荒木先生の御質問があって、その回答は文書で出せということでございまして、その御質問の趣旨が、大阪中央郵便局で、十月三十一日の寺尾判決糾弾総決起集会に職員を公費で九名出張させているかどうか、こういう御質問でございました。
○村上国務大臣 これは文書で来たものと思いますが、荒木先生の御質問の趣旨は、大阪中央郵便局において、十月三十一日寺尾判決糾弾総決起集会に職員を公費で九名出張させているかどうかということに承りましたが、そのような計画はないとの報告を受けましたので、大阪中央郵便局においては、十月三十一日の寺尾判決糾弾総決起集会に職員を出張させることは予定しておりませんと回答申し上げたものであります。
この点につきましては、ことしに入りましても、従来から三派系の全学連といえども警察署の集会デモの係その他とも話し合いをしておったのでございますが、残念ながら、先般の寺尾判決があって以来、ことに杉本決定がありましてから後は、あとは寺尾判決、杉本決定を見てくれ、こう言って置いて帰るだけでございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 寺尾判決と杉本判決との間にはやはり通ずるものがあると思います。先ほど申しましたような意味で、やはり憲法上の自由というものは相当以上に十分尊重さるべきものであるという趣旨でああいう判決なり決定なりが出ているものというふうに見ております。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 御指摘の最高裁の判決と、寺尾判決あるいは杉本決定、その結論においては異なったようなふうに見えますけれども、その内容においては矛盾していない。最高裁の判決を前提としてそれ以後の判決、決定がなされているものというふうに私どもは見ております。
○亀田得治君 そこで、最高裁の判決、寺尾判決、それから今回の杉本決定、杉本裁判に一貫して流れておる考え方というものはどういうことなんです。
それに先ほど申し上げました寺尾判決を加えますともっと多いのじゃないですか。それは何日までのやつですか。
○藤枝国務大臣 寺尾判決につきましては検察当局が上訴をされたわけでございまして、それはそれなりに、私どもも上訴されたということについてはそれを支持しておるわけでございます。
○村上説明員 寺尾判決につきましては、六月の十九日控訴しておりまして、現在東京高等裁判所に係属しておりますので、私のほうで裁判の内容につきましてこまかい点を申し上げることは差し控えたいと存じます。検察当局におきましては、少なくとも寺尾判決に対しては承服しがたいと考えておると思います。
これをもう一ぺん詳しくお話し願いたいのが一点、その次は梯団の人員あるいは距離がどうであるかというのが第二点、さらに、ことさらなかけ足行進、これは御承知のように日韓条約のいわゆる五月十日の寺尾判決の中で、はっきり違憲の判断をその裁判官から言われております。私も同意見でありますが、このかけ足行進が憲法に抵触するかどうかについて長官の御意見を承りたいと思います。
まさにそのとおりでありまして、寺尾判決の中にも一引用されておりますように、四十年中には千百七十件という集団示威行進が行なわれておるということを引用されておりますように、私は相当そういうデモというものが許可され、実際に行なわれ、効果を発揮しておるというふうに考えております。
○新井政府委員 先ほどお尋ねのございました寺尾判決につきましては、いま説明員から申し上げましたとおりで、私もあの判決には承服しがたい。また検察庁も控訴しておるところでございます。
次いで、本年五月の東京地裁における寺尾判決は、日韓デモをめぐる都条例の運用について違法のあったことを問題にいたしたのでありますが、さらに今回の杉本判決は、これに一歩を進めて、進路の変更をする条件をつけたことは、東京都公安委員会が条例の運用を誤まったものであって、違法であり、このデモ行進は国政審議の公正な行使を何ら阻害するものとは言えないと断じて、したがって、同委員会が行ないました進路の変更部分については