2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
道路法上の道路の通行に当たりましては、道路の構造の保全や交通の危険の防止のために、今お話ありましたとおり、例えば、車両の総重量二十トン、幅二・五メーター、長さ十二メーターといった車両の重量や寸法について一定の制限がございまして、その制限を超える車両が道路を通行する場合には道路管理者の許可が必要というふうになってございます。
道路法上の道路の通行に当たりましては、道路の構造の保全や交通の危険の防止のために、今お話ありましたとおり、例えば、車両の総重量二十トン、幅二・五メーター、長さ十二メーターといった車両の重量や寸法について一定の制限がございまして、その制限を超える車両が道路を通行する場合には道路管理者の許可が必要というふうになってございます。
ソフトウェアも承知しなければいけなくて、例えば昔は図面を引いていたのが、今、CADといって3Dになっているんですが、それが今はBIMといって、何にもないところに行って携帯電話をこう掲げると、その図面どおりに、何にもないところに、ここに柱を立てます、ここに水道管を入れます、工期は幾らです、寸法はと、全部出てきます。
一定の重量、寸法を超える特殊車両の通行に当たっては、例えば、同時に他の車両が橋梁を通行することによる橋梁の損傷を避けることや、交差点部で対向車と接触の危険を回避するということで、特殊車両のみで通行していただく条件とする区間がございます。
○政府参考人(池田豊人君) いわゆる特殊車両は寸法と重量でございまして、いわゆるダンプカーというものは、正規に積載してもらえば特殊車両の範疇ではないというふうに考えております。
例えば枝打ちも、こう木の根元に付けてばあっと登りながら枝を払っていく機械であったり、切って、その後所定の寸法にぱっぱっぱっぱっと切って、その後グラップルでつかんでトラックなりに積んでというような作業は、昔は本当に積む作業自体でも事故を起こす人もおりました。
二点目でございますけれども、一定の重量、寸法を超える車両が通るときに、同時に他の車両が、懸念のある橋梁を通行するときに、損傷を避けるために一台だけで通ることや、交差点で大きい車が曲がるときに対向車と接触する危険を回避するために、これもその当該車両だけで通行するような、こういうことを条件にする区間がありまして、そういうような条件をつけると、他の車両に待ってもらうというようなことで一時的に交通障害になりますので
道路は、一定の重量や寸法の車両を想定して設計されております。そのことから、橋梁の耐久性確保、交差点での安全通行確保、この観点で、一定の重量や寸法を超える車両の通行は原則禁止ということとしております。 一方で、いろいろなニーズから、やむを得ず通行せざるを得ない大きい車両がございます。
それで、今、何がポイントかというと、その人のオーダーメードで、ここの寸法を測ったら、そうしたらきれいなマスクができますよとかいうのも併せてガイドラインとして載せたらいいなと私は思っているんですよ。 なぜかというと、今、もう何か外に出るなの田舎に行くなでしょう。
一定の重量や寸法を超える特殊車両の通行に当たりまして、橋梁の損傷を避けるためですとか交差点においての対向車との接触を回避するために、当該特殊車両のみ通行させることを条件にしている区間がございます。このような区間では、他の車両の通行を一時的に妨げることになり、交通に影響を与えますので、交通量の比較的少ない夜間に限って通行をしてもらうこととしておるところでございます。
やはり、法律として、バリアフリー法の委任条例を使ってきちっとやるということをかなりやらないといけないということと、それから、扉の寸法八十センチとか段差十センチだとか、それから通路、こういう問題を、簡易な方法でやる例もあると思うんですが、もう少し突っ込んで、私は二十年ぐらい前に建築の人と議論するときに、対象者をゼロにしたらどうかという提案をいつもしていました。何で建築はそうなんだろうという。
当該補助金は、災害前と同じ場所、形状、寸法、材質でもとに戻すという原形復旧が原則でございますが、国に御協議いただき、その必要性があると認められる場合には、移転改築も可能としているところでございます。 被災自治体などと緊密に連携しまして、一日も早い施設の復旧に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
当該補助金におきましては、災害前と同じ場所、形状、寸法、材質で元に戻す原状復旧が原則ではございますが、国に御協議をいただき、その必要性があると認められる場合には移転改築も可能としているところでございます。 被災自治体等と緊密に連携をし、一日も早い施設の復旧に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
防衛大臣、まさかわざと同じ寸法にしたんじゃないでしょうね、お答えください。 ところで、本年二月七日の参議院予算委員会において岩屋防衛大臣は、核兵器等の大量破壊兵器を搭載する能力を持つものが攻撃型空母に当たる旨答弁しておりますが、過去の攻撃型空母の定義に関する政府答弁において具体的に言及のなかった核兵器等の大量破壊兵器を例示した理由はなぜでしょうか。これ重要です。総理、お答えください。
警察におきましては、一方通行や一時停止などの交通規制に関する標識の掲示などを行っておりますが、我が国における規制標識や規制標示等につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によりまして、先ほど御答弁もありましたが、標示、寸法、色彩、文字の大きさ等の様式や設置場所、高さ等が定められ、統一化されております。
○田村(貴)委員 しかし、それは、現場においては、寸法を合わせて切断して穴をあけるわけですから、それは誰が考えても、そこから出てしまうというのは明らかなんですよ。それは、長い歴史の中であったということです。 もう一つ。建築基準法で認められてきたんですよね、今答弁があって。建築基準法で規定されてきたから、やはり多くの建物でずっと使われてきたと思うんです。
○池田政府参考人 一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合に、道路の構造を保全するため及び交通の危険を防止する観点から、事前に道路管理者によりまして特殊車両通行許可を出して通行していただくこととなっております。 この特殊車両通行許可の審査に要する日数でございますけれども、直近の平成三十年度の下半期の実績で約三十四日ということになっております。
一定の重量、寸法を超える大型車両が道路を通行する場合には、道路の構造を保全し、交通の危険を防止する観点から、事前に道路管理者による特殊車両通行許可を受けて通行をしていただくこととなっております。 この特殊車両通行許可の審査に要する日数につきましては、直近の平成三十年度上半期の実績で約四十七日となっております。
ただ、設計者等のための参考資料として定めているバリアフリー設計のガイドラインにおいて、誘導ブロック等の標準的な形状、寸法などを示しているものとしてJIS規格の内容を御紹介しているということでございますので、お問合せがあれば、その旨をお伝えさせていただきたいというふうに思います。
例えば、昨年九月には、手すり、滑りどめの追加の措置を施し安全性を確保した場合、階段の寸法基準を合理化する改正を既に行っているところであります。
○国務大臣(石井啓一君) 建築基準法につきましては、近年の改正におきまして、材料、寸法等の仕様を部位ごとに規定をするいわゆる仕様規定から、それぞれの規定の目的に応じて建築物全体としての性能水準を設定する、いわゆる性能規定への見直しを進めてきているところであります。
○国務大臣(石井啓一君) 建築基準法におきましては、近年の改正におきまして、材料、寸法等の仕様を部位ごとに規定するいわゆる仕様規定から、それぞれの規定の目的に応じて建築物全体としての性能水準を設定する、いわゆる性能規定への見直しを進めてきているところであります。
平常時のことについてですが、今、竹内委員からもありましたが、一定の重量や寸法を超える特殊車両は道路の通行に許可を必要としています。中でも、四十フィート背高国際海上コンテナの台数が増えているといい、重要物流道路のうち、道路構造を強化した区間では通行許可を不要とするものです。許可に時間が掛かるので規制緩和してほしいという業界団体の要請に応えようというものです。
工事写真につきましては写真管理基準を定めており、施工管理の手段として、被写体とともに実測寸法等の必要事項を記載した小黒板を撮影することを求めております。 本件、この写真につきましては、航空局より、現地の状況を確認、検証する材料の一つとして写真を活用しているものと聞いており、必ずしも国土交通省が行う直轄工事において施工管理の観点から定めている写真管理基準を適用するものではないと認識しております。