1948-06-19 第2回国会 衆議院 文教委員会 第12号
第二章におきましては、日本学術会議が政府の諮問的、審議的機関としての性格を有するが、その活動はあくまで科学者の自主性、独立性に基いて行われることを明記して、その職務及び権限をうたいました。
第二章におきましては、日本学術会議が政府の諮問的、審議的機関としての性格を有するが、その活動はあくまで科学者の自主性、独立性に基いて行われることを明記して、その職務及び権限をうたいました。
第二章におきましては、日本学術会議が政府の諮問的、審議的機関としての性格を有するが、その活動は飽くまで科学者の自主性、独立性に基いて行われることを明記して、その職務及び権限を謳いました。第三章、第四章及び第五章におきましては、日本学術会議は、一定の資格を有する全國の科学及び技術の研究者によつて選挙される会員を以て民主的に組織されること、その他日本学術会議の構成、その会議等について規定いたしました。