1999-12-02 第146回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号
第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこととしております。なお、あわせて関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。
第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこととしております。なお、あわせて関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。
第一に、内閣法の一部を改正する法律の施行期日を平成十三年一月六日とし、金融庁を設置するための規定の施行期日は平成十二年七月一日とすること、 第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこと、
第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこととしております。なお、あわせて、関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。
○○市となっているところに自治体名や事務事業名、部、課、室、審議会名、削減する職員の数、公共施設名などを機械的に入れていけば、自動的に個々の自治体は行革大綱ができるようになっております。一体これはただの参考資料と言えるのでしょうか。自治省はこれによって三千三百の自治体に同一形式、同一内容の行革大綱をつくらせようとしているのではないですか。
そういったことも考え合わせますと、できるだけ早い機会に、いま雇用審議会という審議会名は伺いましたけれども、その期間はもう少し具体的になりませんでしょうか。
○辻政府委員 ただいま検討中の段階でございますので、具体的な審議会名を挙げて申し上げる段階ではないかと思うのでございますが、すでに五月に行政改革本部で御了承をいただきました審議会の整理統合の基準がございます。
○山原委員 委員長に要請したいと思いますが、本年一月一日現在におきまして、兼職制限に違反する者の氏名とその所属する審議会名を資料として提出をしていただきたいと思いますが、委員長におきまして御配慮をいただきたいと思います。委員長、いかがですか。(園田国務大臣「いいです」と呼ぶ)
○矢嶋三義君 きょうは都合があって衆議院の修正提案者が御出席になっていないから、その真意を承ることができないのですが、この審議会名を「地方産業開発審議会」と改めておりますね。