2012-03-27 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
なお、先ほどのいわゆる利害関係人ということに関しては、過日、消費者委員会だと思いますが、この建議の中で、消費者委員会の中で、運輸審議会一般規則に定める利害関係人の解釈について、例えば日常的にその交通機関を利用する消費者を含めることについては検討を行うことということが記されているところであります。
なお、先ほどのいわゆる利害関係人ということに関しては、過日、消費者委員会だと思いますが、この建議の中で、消費者委員会の中で、運輸審議会一般規則に定める利害関係人の解釈について、例えば日常的にその交通機関を利用する消費者を含めることについては検討を行うことということが記されているところであります。
しかし、いわゆる審議会一般について同じような説明をすることができるわけですが、それにもかかわらず、これまで審議会というものは隠れみのとして使われていた、あるいは、少なくとも隠れみのとして使われているという批判を受けてきた事実があるわけです。
○国務大臣(舛添要一君) この毎年改選を二年改選というふうにしたのは、国の審議会一般の任期が二年だということでそれに合わせようということの趣旨でありますけれども、委員のおっしゃるような意見があるということをきちんと賜った上で更に検討を続けていきたいと思います。
○山本政府参考人 社会資本整備審議会一般ではなくて、住宅政策についての審議会での御議論だという御質問でございますので、中央省庁改革で社会資本整備審議会に統一される前は、住宅宅地審議会という形で、住宅建設計画法に基づく五カ年計画を改定するたびごとに非常に大きな見直しをしていただくという観点から、大臣から基本的な方向を諮問し、御審議いただくというような形で進めてきたわけでございます。
これは審議会一般について言えることだと思いますが、そうした中で、新しくできました経済財政諮問会議は、やはり経済と財政の専門家としての特性を十分に発揮していただこうということで民間から、これも数も少ないです、四名ですから、いただいている。財政の専門家ということになりますと、研究調査の観点からの御専門と実際の経済実務の中での御専門家ということで二名二名という、そういう構成になっている。
○政府参考人(坂野泰治君) 委員会の運営につきましては、この委員会のみならずいわゆる審議会一般につきまして、原則として会議又は議事録の公開を行うことという方針を定めておるわけでございます。会議に使用いたしました資料も、この原則の下において、運営の透明性の確保の観点からできるだけ公開をすべく各審議会等でいろいろ取り扱われておるところと承知をいたしておるわけでございます。
○政府参考人(坂野泰治君) この委員会のみならず、いわゆる審議会一般につきまして、既に政府といたしましては、会議又は議事録を公開することを原則とするという方針を定めておるわけでございます。したがいまして、この委員会が発足をいたしました場合におきましても、この原則の下に具体的な公開の方法等について委員会で検討し、決定をしていただけるものと考えておるわけでございます。
今の御答弁の中にもありましたけれども、どうも審議会の審議の手続には問題が多い、あるいは審議会の手続を経ていると時間がかかる、こういう批判があるということがありましたけれども、それはちょっと誤解もあり、また審議会一般についての一般論を述べておられると思いますので、特にこの基本法の立法、改正を審議する法制審議会について質問させていただきたいと思います。
法制審議会全体の取り扱いについては、私ども民事局の所管ではないわけでございますが、法制審議会一般につきましては、会議そのものを公開する、だれがどういう発言をされたかということを全面的に公開するということについては、やはり自由闊達な議論ということから支障があるということで、法制審議会の総会及び部会につきましては議事要旨を公開するという取り扱いとすることとしておると承知しております。
○阿部正俊君 審議会一般、日本の場合の審議会の行政とのかかわり方というのは、プラス面もあれば、ある意味ではマイナス面も引きずっている面が否定できないと思うんです。ただ、薬事審議会は、今の薬事審議会がどうということもさることながら、改めまして薬というものに対する何がしかの科学的・専門的な判断をしていくということからしますと、どうも一般の審議会とは全然違った機能なんじゃないか。
審議会一般でも結構でございます。
○村山内閣総理大臣 すべての審議会に対して私はそういう発言をしたのではなくて、たまたま特殊な事情があって、その特殊な案件について審議をする際に申し上げたのであって、審議会一般について申し上げたわけじゃないんですよ。 私は、今回のこの宗教法人に絡まる審議会の報告については、ずっと話を聞いておりますけれども、やはりその審議会の運営については、会長を中心にして、委員の皆さん方がお決めになるんですね。
その一つは、法案の六十九条の三の第三項で、いわゆる従来の審議会一般が、諮問に対する答申とそれからもう一つは建議と、通常この二つでございますのに対して、大学審議会では勧告権という規定のされ方をしております。なぜ通常の審議会の場合のごとき建議ではいけないのであろうか。これを過般の委員会における阿部高等教育局長の御答弁を承っておりましたら、勧告というのは法的意味においては建議と変わらない。
一般的に言っているのですよ、審議会一般に。このときは全体について言っているのです。私が今言っているのは、例えば労使、それから公益委員のような審議会がありますね。そういうタイプのものもある。公害の審議会のようなタイプのものもある。しかし、運輸審や米審みたいなのは、第三者、学識経験者ですね。そういう日本のいろいろな審議会にいろいろなタイプがあります。
これらの答申では、運輸審議会の審議結果を「主文」ということでまとめておりまして、さらにそういう答申に至った理由、そういうものは「理由」をもって記載いたしておりまして、これらはすべて運輸審議会一般規則二十九条の規定に基づきまして告示をすることにいたしております。
これはすでに去る四月の十八日に運輸審議会一般規則という省令の改正をいたしました。それで、今回の国鉄の申請事案からすでに実施をしております。すなわち五月の十八日には六人の専門調査員の方に委嘱をいたしました。で、その専門調査員の方をお招きいたしまして、すでに運輸審議会におきましては二回目の聴問を終わっております。今後ともいろんなスケジュールを重ねて、慎重な審議に参与するということになります。
公聴会は運輸審議会がもちろんみずから主宰して開くものではありますけれども、こうした制度を設けるに際しまして、運輸省令——運輸審議会一般規則と申します、これは運輸省令でございますが、これを改正してきちっとけじめをつけたい。
それから三番目には、公聴会は、当然のこととして、運輸審議会がみずから主宰して開くものでございますが、こうした制度を設けますのに、いいかげんなことでは困りますので、運輸省設置法第十八条第二項の規定に基づきまして、運輸審議会からの勧告を受けて運輸審議会一般規則、これは運輸省令でございます。これを改正する必要があると存じます。
○安藤委員 個々の問題ですけれども、私はあえて確認の意味でいまお尋ねしたのですが、最初にお尋ねしましたときは審議会一般でお尋ねしまして、そして長官の方から先ほど、特別なのも必要な場合もあるから、行政機関の職員が委員として構成員になっておらなければならない必要な審議会もあるとおっしゃって、しかしそうでないところは検討したいというふうにおっしゃったものですから、それを今度同対協に当てはめてみて、同対協の
○諫山委員 いまの答弁が審議会一般について述べているとすれば、事はきわめて重大だと思うのです。こういう場合にお役所に任せておけ、審議会の意見などは聞く必要はないというのが大石農林大臣の基本的な立場だとすれば、きわめて重大だ、民主主義の立場ではないというふうに言わざるを得ません。この点は局長も検討したことはないのですか。こういうことは行政に任せておけというのがあなたの御意見ですか。