1948-08-27 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会請願及び陳情に関する小委員会 閉会後第1号
それでそれがたまたま僅か三回にしてこれが打切られたということになりますと、勿論國会としてもこれはいろいろ非難を受けなければならないということが考えられますが、もつと伸長に速やかに善後対策をば審議会にかけるまでもなく、特別委員会としてもこれは報知できないことで考慮して頂きたいと思います。
それでそれがたまたま僅か三回にしてこれが打切られたということになりますと、勿論國会としてもこれはいろいろ非難を受けなければならないということが考えられますが、もつと伸長に速やかに善後対策をば審議会にかけるまでもなく、特別委員会としてもこれは報知できないことで考慮して頂きたいと思います。
御承知のようにこの七月十日以來舞鶴、それから函館或いは佐世保におのおの委員の方が引揚等に関する援護の実情を御調査になりましたのですが、その結果緊急に施策を要する点も多々あると存じまして、それが検討をすることと、それから過般第二國会におきまして通過しました審議会の点について、その他定着援護などに関しまして緊急に対策を要するという点について御審議願いたいために、本日御参集願つたわけでございます。
○岡元義人君 大体想像しておつた通りなんですが、併し審議会で検討されるのも結構だと思うのです。ただこのもともとの問題は、この参議院の特別委員会から出ておりますので、特別委員会といたしましても、これはこのままに報知するというようなことはできないと思います。あなた方の方でもそういう点に関心を持つて頂きたい。
総務は十名も二十名もあるのですから、一々事務をやつておつたならば、それは統一はとれぬということで、私は発言して、今言うたように総務会というのを審議会に直した。それから次に民主党では総務制というものを廃して、総裁も置かず、総裁は総選挙後に置くということで、とりあえず最高委員というものを七名か八名つくつたのです。これには会長も何もない。
○政府委員(鳥居博君) 第九十九條の趣旨に、これは内閣総理大臣が審議会を設置し招集する規定でございます。そういたしまして、必要があればでなくて、五年以内には行わなければならないのでございまして、若し必要があればそれよりも短い期間に適当にこの法案を檢討しますためにこういう審議会を招集できると、こういうふうに規定しておるわけでございます。
大体新谷さんから詳細御質問がありましたので、別に質疑することもありませんが、ただ雜則の審議会の問題ですが、審議会は五年のうちに必要があればこれを設置するというようなことになつておりますが、その必要というのは、委員会のやり方において政府が必要と認めてこれを設置するように解釈もできるのですが、どういつた意味でこの審議会ができるのですか、説明して頂きたいと思います。
「第九十九條内閣総理大臣は、この法律施行の日から五年以内において、放送に関し識見がある十五人以上の國民各層を代表する委員会から成る審議会を設置して、放送に関する政策を調査せしめ、この法律の存続、改正又は廃止についてその勧告を求め、且つ、放送委員会の意見を徴さなければならない。」、こう規定いたしました。
これを一応お認め願いたい若しこの審議会で同情頂けますれば私の潔白のことについて御努力を頂きたいと思います。それから先程の學位を取りましたのは昭和十二年であります。大正十二年じやありません。
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後二時七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方税審議会委員候補承認の件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、経済査察廳法第十三條第 一項の規定による地方経済査察廳の 設置に関し承認を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) ○地方財政法案(内閣提出
次に地方税審議会委員会候補荒井誠一郎君、木村清司君、鈴木武夫君の三君を、本委員会といたしましては承認いたしますことに決定いたしましてよろしうございますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○大池事務総長 それから引揚同胞対策審議会設置法案が帰つてまいりまして、これは一番しまいの八項のところに、各省次官は総務長官と読み替えるとありますのは、行政組織法の方で総務長官の方を参議院でむしつた関係上、これをむしつてまいりました。その他字句の修正が各条項に多少ありますが、意味はほとんど変つておりません。委員長を会長と直し、事務局長を事務長と直した程度であります。
○大池事務総長 先日野溝國務大臣からお話がありまして、地方税法の百二十二條にあります地方税審議会の委員を議員以外の人から任命する場合に、國会の同意を得る件について御了解を求める意味のお話があつたのでありますが、政府の方では一応人選が内定いたしまして、関係方面にも連絡をとつておるそうでございます。
先ほど交渉会の席上でたまたま社会党の方から地方税審議会委員二人を留保してもらうという話があつたのですが、政府から至急にきめなければ空白の時代ができるというのです。それで五人認めることに決定していただきたいと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
撮影所の企画審議会で組合の力が強過ぎたというけれども、出來上つた作品の結果を見れば解るように、公開された十数本の作品は、いずれも最後的には会社が十分の見通しを以て製作を決定したものであつて、むしろ会社の一方的の意思に、組合が妥協した作品も二、三に止まらないのであります。
從つて先般通貨発行審議会においても、一應二千七百億という現在の通貨量の目標は、そのままにするということになつておるようでありますが、同時にその期中における限外発行というようなことも、あるいは当然に予想される。
國会閉会中委員会が審査を行う場合 の委員の手当に関する法律案(衆議 院提出) ○裁判官彈劾法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○社会事業振興に関する調査のための 継続調査要求の件 ○住宅問題に関する調査のための継続 調査要求の件 ○医療制度調査のための継続調査要求 の件 ○教育公務員の任免等に関する法律案 審査のための継続審査要求の件 ○放送法律審査のための継続審査要求 の件 ○地方税審議会委員
○参事(河野義克君) 地方税法を改正する法律案第百二十二條の規定に基き、地方税審議会委員に荒井誠一郎君、井藤半彌君、木村清司君、汐見三郎君及び鈴木武雄君を任命することにつき、政府よりこれに予め同意を求めて來ておりますのでお諮り願います。
○山下義信君 御趣旨御尤もでありまして、私共成るべく審議を促進したいと思うのでありますが、ちよつと伺いますが、この審議会はどこに置くのでございますが、この第一條の第二項では、内閣総理大臣の監督に属するということでありまして、監督ということは、ちよつと意味不明のように思われるのでありますが、この審議会の置かれる官庁はどこに置かれまするか、それが伺いたいのであります。
引揚伺胞対策審議会設置法案を次の通り修正する。 引揚同胞対策審議会秘匿法案修正案 第一條、第一項中「左の事項を調査審議するため」の下に「総理庁に、」を加へ、「引揚同胞対策審議会」の下に「(以下審議会という。)」を加える。同條第二項中「監督」を「管理」に改める 第三條及び第四條中「委員長」を「会長」に改める。 第五條を次のように改める。
○副議長(松本治一郎君) 次に引揚同胞対策審議会設置法案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○副議長(松本治一郎君) この際、日程に追加して、地方税審議会の委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
質疑に入り、或る委員から、審議会を構成する委員の選び方について、官僚的な強権濫用の嫌いはないかという質問があり、これに対して政府は、今回提出した法案によれば、審議会における委員の選び方及びその業務の運営方法等、おのずから法規上明らかなる根拠があり、又國会の民主的な意思を反映し、遺憾なきを期したい。
本法案の趣旨といたすところは、割当委員会に自主的決定権をもたせる從來の制度は、今回の審議会にそのまま取入れると同時に、割当業務の責任が政府に存することに鑑み、政府と審議会との関係を判然とせしめ、政府が責任をとるべき根拠を明らかにいたした点にあるのであります。 本法案は、六月十一日、本委員会に付託せられ、檢討を加えたる結果、次のごとき修正を加えるに至つたのであります。
○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より引揚同胞対策審議会設置法案を議題となすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは農林大臣の独断的な権限を審議会の運営に委ねようというのであります。即ち「この法律の運営を円滑にするため農業改良助長審議会を置く。本委員会は農民組織、労働組合、科学者團体、学識経驗者、関係官吏をもつて構成し、委員会の規定は別にこれを定める。但し関係官吏の数は委員総数の十分の一を超えることはできない。 「農林大臣の本法運営に対する任務はすべて本委員会の決定に從わねばならない。」
○政府委員(平野善治郎君) 只今北村委員からのお話がございましたように、第三條の審議会を、前の案といたしましては「審議会の意見を聽いて」とあつたのを、今回衆議院の修正では審議会の「意見に基き」とこうなつておるが、その「基き」ということはどういう意味かというお尋ねのように承わりました。
○北村一男君 私は中央審議会に対する懸念につきましては、板野委員が第二の点として取上げられたことと同樣の懸念を持つておるのであります。末端の機構に至りましては、私は聊か板野委員と違う見解を持つておるのでありますが、この中央審議会は根本の供出を決めるのでありますから、余程御注意になつて運用して頂き、又人選をして頂かないと非常に困る事態が起きて來る、こういうことを憂慮する一人であります。
それは引揚同胞対策審議会設置法案というものが提出されているそうでありますが、その理由は第二回國会において議決されたる一引揚同胞対策に関する決議」に基いて各般の対策を樹立しその実現に資するために民間合同の審議会を設置する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
引揚援護廳が引揚げに関するいろいろの措置を構ずるときにも、何か法の基礎がないとそれに出張を命ぜられませんが、こうなつて方々に審議会ができ、審議会の委員ができれば、引揚援護廳の中の旅費でこういう人はやることができる。また各省の人はそれぞれ必要があればその省から出張すれば何も差支えない。別に審議会の費用で出張するというのでなくても行けると思います。
○河野金昇君 特にこの審議会ができるというので予算はとつておらないと思います。しかし御承知のように、本年度の予算の中にも引揚者の住宅の問題とか、あるいは引揚用のいろいろな物資の確保とか、いろいろな予算はとつておりますが、審議会を設けるがために特にこれだけの予算を今確保してあるというようなことはありません。今後審議会の審議の結果新たに引揚対策を立てなければならない。
それから先程ちよつと御説明が足りませんのでありましたが、現在の三千億の目標等につきましても先程お答えいたしました通りの経過になつておりますが、同時に御承知のごとく毎四中期ごとには、通貨発行審議会等の御決定によりまして、通貨の発行限度を想定しておるわけでございます。
又鉄道の合理化については、國有鉄道審議会を設けて、廣く調査研究せしめるつもりであるが、差当つて考えているのは監督行政部門と、現業とを切り離して、現業は将來極力独立採算制に推し進めたいと考えている。又国鉄の能率化には各種作業の機械化を図ると同時に、成るべく速かに能率給制度に切り換えていきたいと思つている。
その他國の中央行政機関は、特に必要ある場合におきましては、審議会、協議会というような、諮問的、調査的な組織、或いは試験所、研究所等の機関を政令で以て設けることが規定されておるのであります。これは法案第八條であります。
尚建設行政を綜合的に統合するためには、やはり何か建設審議会というようなものを作りまして、そうして促進する必要があるというような強い要望があつたのであります。 大体右の次第でありまして、原案通り決定いたしたのであります。この段、決算委員会の報告を終ります。(拍手)
すなわちこの際、河野金昇君外三十名提出、引揚同胞対策審議会設置法案、内閣提出、農業改良局設置法案、商工省官制の一部を改正する法律案及び工業技術廳設置法案の四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
引揚同胞対策審議会設置法案、農業改良局設置法案、商工省官制の一部を改正する法律案、工業技術廳設置法案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長松原一彦君。 〔松原一彦君登壇〕
まず、引揚同胞対策審議会設置法案について採決いたします。本案の委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第一回小委員会は去る六月二十二日に開催し、内閣官房次長有田喜一君を招致いたしまして、観光事業審議会案を檢討いたしましたが、われわれの意図するところとはよほど程遠い感じがいたしましたので、なおわれわれとしても研究いたしたく存じます。
もう一つは割当審議会の構成でありまするが、割当審議会は御承知のように十一人の委員から成り、業者から五人、有識、学識経驗者から五人、政府当局から一人、こういうことになつておりまするが、從來のあり方から見ますると、なかんずく一般用紙割当の面を考えましても、業者五人の中で有力なる人が他の三、四人を抑えてしまいますると、いかに学識経驗者五人の発言があろうとも、ほとんどこれは効果なしに、ごく限られた一、二の人