1967-07-20 第55回国会 参議院 外務委員会 第21号
これはいろいろ審議交渉の過程におきまして、後進国といたしましてはなるべく投資の内容を限定しようとする傾向が非常に強く、また反対に、先進国といたしましてはなるべくこれを広くしようというふうな主張が多くございまして、結論として、そういう両者の主張が非常に対立しました関係上、定義を特に置かなかったということでございます。
これはいろいろ審議交渉の過程におきまして、後進国といたしましてはなるべく投資の内容を限定しようとする傾向が非常に強く、また反対に、先進国といたしましてはなるべくこれを広くしようというふうな主張が多くございまして、結論として、そういう両者の主張が非常に対立しました関係上、定義を特に置かなかったということでございます。
したがって、最初にこの条約の審議交渉の経過において、わが国並びに各国は、自然科学に対する最高の知識と権威を持った人が参加をし、または参加をしなくても、それぞれ政府を通じて、それらの権威ある科学者の意見をアドバイスを受けて、審議締結なさいましたか。どういう事情にあったか、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。
それがなぜこういうふうなざる条約になったのか、審議交渉の経過をもう少し説明していただきたい。ということは、そういう提案はどういう案をもってなされたか。それに対してどういう国々がどういう理由で異議をさしはさんだか。そこらは今後の運営にちょっと関係いたしますから、参考のために伺っておきたいと思います。
そこで昨年あたりから、経済安定本部におきまして、事業者團体なるもののあり方についての基準をどうかして定めたいということで、いろいろ審議交渉されてきたのであります。その結果がこういう形になつて現われてきたわけであります。