1947-08-15 第1回国会 参議院 本会議 第22号
今日我が参議院におきましてこの問題がとり上げられ、今正に全各位の御審議の結果、この決議案が採択されようといたしております。又一方衆議院におきましては、特に本日本会議が開かれまして、同樣にこの問題がとり上げられ、而も決議されんといたしております。この立法府、國会におけるこの動きは、北は北海道、南は九州、この全國津々浦々の國民総意の結晶であると私は信ずるのであります。
今日我が参議院におきましてこの問題がとり上げられ、今正に全各位の御審議の結果、この決議案が採択されようといたしております。又一方衆議院におきましては、特に本日本会議が開かれまして、同樣にこの問題がとり上げられ、而も決議されんといたしております。この立法府、國会におけるこの動きは、北は北海道、南は九州、この全國津々浦々の國民総意の結晶であると私は信ずるのであります。
○木内四郎君 只今議題となりました参議院緊急集会規則案の委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。参議院の緊急集会に関しましては、憲法第五四條第二項及び三項に規定があるのであります。即ち第五十四條の第二項におきましては、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、國に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と規定しております。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに可決せられんことを御願い申し上げます。 次いで家事審判法案について提案理由の説明を申し上げます。
○奧野政府委員 この點はもうすでにいろいろ議論もありましたのでありますが、司法法制審議會の議決に基づきまして、民事法に關する憲法の改正案の大原則を民法中に明文をもつておくことという決議に基づきましてここに入つたわけでありますが、その趣旨は言いかえれば主権は第一次的には個人の権利であることはもちろんであるが、しかしそれは公共の福祉に反する主権は認めないので、結局それは公共の福祉のために存するのだということを
もちろん國會で御審議をなさる上において、政令に政府で豫定しておりますことでも、こういうことを法律にしたらという御意向があれば、それは法律にいたしましてもちろん差支えないのでありますが、大體のところいわゆる今申し上げましたように、基本的事項は法律で、それからやや細目的にわたる事項はすなわち政令でというふうにもつてまいりますのが、最も今後ずつと末長くこれを運用いたしていきます上に、より適切ではないかと存
○坂東委員長 今地方局長の御答辯の中で、政令を出す場合でも、主なる法律を出す場合にはともに審議するということがありましたが、そうすると明日の法案の審議の場合には、政令の案が出ることになりましようか。
こういう極端な御議論でございますが、政府がこの公團を皆さんに御審議を願つております根本觀念は、かねて提案理由のときに説明をいたしました通り、現在のような飼料の需給事情をこのまま放任いたしておきましたのでは、國の根本の畜産の維持さえ困難になつてくる。そこでまずわれわれは當面する乳牛、そこから輓牛馬あるいはまた種畜、種禽こららの飼料を計畫的に配給することによつて、それに伴う飼料増産を確立してゆく。
しかし農水省といたしましては、この畜産の増産計畫というものにつきましては、畜産審議會なるものを設置いたしまして、しばしば會合を行い、將來における家畜を中心といたしまする日本農業に對しましては、相當大規模なる五箇年計畫、十箇年計畫を立てて抱負をもつております。
みそ、醤油、アミノ酸、あるいは今日御審議を願つております飼料公團法にしても、これらは各統制會社なり、一般の業者の方々が眞に統制を守り、公定價格を嚴守して、需要者にこれが完全に配給されておりますならば、公團をつくる必要はないのであります。その點は事態が公團をつくらなければならぬという非常事態に迫られておるということであります。
以上申し上げましたのは本法改正の要點でありますが、何とぞ御審議の上御協賛あらんことをお願いいたします。
次に前會に引續いて災害救助法案の審議を續行いたしますが、政府より本日お手もとに配付されました參考資料について説明いたしたいとのことであります。これを許します。
○小野委員長 それでは本案の審議中に一囘法制局長官の出席を求めることにいたします。さよう御承知を願います。野本君、それでよろしゆうございますか。
○野本委員 ただいまの問題はすベての人が一應はつきりと理解し、把握しませんと、この案を審議していく上に非常に支障があると思います。ただいま委員長が言いましたように、法制局長官なり何なりの出席を求めて、委員全部が同一の理解の上にこの案の審議が進められるようにされたらどうかと思います。
以上大藏省預金部等の債權の條件變更等に關する法律案につきまして御説明を申し上げた次第でありますが、本案が正式に提案されましたる際には、十分御審議の上、速かに御贊成あらんことを切に御願いいたします。
○委員長(黒田英雄君) 只今御説明されました法律案はこの程度にして、あとに廻しまして、本日は金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、これの審議をいたしたいと存ずるのであります。先ずこれにつきましては、提案の理由は先般御説明があつたのでありますが、更に政府委員からこの法案に關しまして、詳しい説明を頂きたいと思うのです。いかがですか。
この問題は給與審議會でも、十分勞働者と資本家その他の代表の間に十分討論されたので、私ここでは繰返しません。繰返す必要もありますけれども、審議を早く進めるために約します。政府側としてはこの千八百圓できめられたのが四十日前だつた。このときに一體この價格で食えると思つていたかどうか。言いかえれば勞働者側の方では、今申されましたように二千六百圓とか、二千四百圓とか、こういうような考え方が出ておつた。
豫算を審議するのは、この委員會で審議し決定する。この假定のもとに私たちは話をしている。そうすれば、豫算審議の上で、われわれ、一般の官公吏諸君が、これらの、たとえば新しい財源を見出すということが努力の結果でき得れば、もちろん給與も上げ得るということが言い得ると思うが、これは私の意見です。
それでは特別委員会として考えられるものはどういうものかという御質疑がありました際に一應申し上げましたのですが、まず第一に憲法の改正の発議をせんとするもの、次は選挙法、さらに皇室経済法並びに日本國憲法第八條の規定による議決、そうたくさん出ないと思いますが、そういうものがあり得るだろう、こういう審議経過がありましたので、皇室問題については、やはり特別委員会を設けて、そこで取扱つた方がいいのではないかと思
○工藤委員 運営委員会におけるその程度の意見はわれわれも考えておつたのですが、司法連合会における意見は、われわれは相当研究し盡したものであり、われわれがここで審議した考えをかえる程度の意見はないように思う、ゆえに多少これを修正する余地はその後に至つて出てくるかもしれませんけれども、大体私は原案でよかろうと思います。
○淺沼委員長 それからまだあとずつと條文があるのですが、十二時になりましたし、まだほかにお協議を願わなければなりませんので、本件の扱い方はこれで打切つて、明日午前十時より引続き彈劾裁判法について審議を進めるこにいたします。 ————◇—————
さらに一言附け加えて申し上げておきたいことは、内務省といたしましては、今次水害の状況に鑑みまして、治水の恒久対策、緊急対策樹立の必要を痛感いたしまして、先般來五箇年計画を策定いたしまして、目下その内容を審議中であります。これはまだ閣議の承認を得ておりませんが、來年度からこれが実施に移りたい方針でございます。
なお、これがためには、この種の資金の用途に充てるためにも、近くここに追加予算を編成いたしまして、各位の御審議を経ることになつておりますが、その中におきましても、公共事業費はやはり追加計上いたしまして、こういう種類の需要にはできるだけ應じたいと考えている次第であります。
○政府委員(田中源三郎君) 大體御承知の通りにこの法案は、先ず事實審理をして、事實審理の上において明らかに刑事事件が派生をするという場合において、ここに刑事訴訟法に基き司法官憲の發動を見るという順序になりまするについて、お説のごとくに依頼をして呼び出すとか、そういうような點につきまして、本法案を政府において審議する時にも、私も事務當局との間にいろいろこの點について論議いたしたのでありますが、先程申し
大體大臣が參審員を任命いたしまする場合に、事件竝びにその事件審議の性質に鑑みまして、最も關連のないところの者を選任をいたして、被害人の補佐人から忌避を受けることのないように手續を取つて行きたい。
以上申し上げましたように、本法案は努めて民主的に各方面の意見をも參酌したものでありまして、現下わが國の實情に即し、まことに時宜を得たものと考えるのでありまするが、何とぞ十分に御審議をくださいまして、御可決あらんことをお願いする次第であります。
自由黨では慎重審議いたしました結果、本改正法が船員の福祉をはかる上に最も適切妥當なものであるというふうに信じまして、無條件に贊成することになつた次第であります。ただこの改正法案に明らかに織りこまれました船員保險委員會、これの適用については最も考慮していただいて、この形の上に現われた法律以外にも、適切な運用を期待するというふうに希望しておる次第であります。
從來とかく司法省関係に方面におきましては、大体予算審議等の場合におきましても、一番先に頭を下げるのは司法関係であります。これは私をして言わしむるならば、從來司法官吏の人が司法大臣を殆ど盥廻しのごとくして独占いたしておりました結果であると私は思う。
それなら來年からそれはやれるかということについては、只今ちよつと責任のあるお答えをいたし兼ねますが、できるだけ早い期間にそういうことを実行して行きたい、その他朝野のいろいろな思想、感情を代表しておられまするお方方の、或いは委員制度にいたしましてもよろしい、或いは何か審議会のような機構にいたしてもよろしい、とにかく、御協力とお智慧を拜借して、行刑の上においても一新時期を画したいという希望を持つている次第
我々が審議をいたす上に非常に参考になろうかと存じます。
○佐瀬委員 民法第一條及び第一條の二の改正については、前に政府委員の提案理由の説明を承つたのでありますが、これを存置すべきかどうかということは、國會においても愼重に審議しなければならぬ問題であると思うのであります。今日はなおその參考のために、第一條の意義について若干政府委員にお尋ねしておきたいと思うのであります。
私たちは差支えなければ徹宵しても一向構いませんから十分審議をしていただきたいと思います。
○小野光洋君 それでは原案の通り私は贊成をいたしまして、先程の運營の上で適當な問題に對しては他の小委員に屬しておる委員も適宜委員會に出て發言もできる、審議の中に加わり得る、といつたような運營の方法で補つていただくことで結構であります。
○委員長(田中耕太郎君) この農林行政なり、農林教育の問題が非常に重要であるということは、今矢野委員から縷々お述べになつた通りでありまして、これは專門學校が大學に昇格するという一般的の問題の一つといたしまして、本委員會で以て愼重審議を要することと思いますので、これは審議の方法にも關係いたします。あとでお諮りいたそうと思つておりまする小委員會に付託をいたしまして、愼重審議いたしたいと思います。
○小島委員 千八百圓ベースの問題はあすに延ばして、そのほかの問題について審議をできれば本日中に進行してしまう。その方針でお願いしたいと思います。
○東條政府委員 ただいまの御質問の趣旨は、かりに第一號をまずきめまして引續き第二號の審議の際に、たとえばただいま御質問のございましたような、人件費を千八百圓基準よりさらに引上げるというようなことになつた場合に、第一號を修正の餘地があるか、こういう御質問と承つてよろしゆうございますか。
重要な國政の審議は急速にやつていただきたいと思うのであります。なお、もしかりに大臣の御出席が閣僚懇談會であるとか、あるいはラジオの放送にいかなければならないとかいうような、國政の審議よりもやや重要性のないものは後廻しにして、國政審議の豫算委員會に定刻御出席を願いたい。こういう希望を添えまして委員會にお諮りを願いたいと思うのであります。
書く必要はなかろう、併し先程の御説明によりまして、極めて深切と申しますか、丁重な扱いをされたことにつきましては、勿論納得いたす次第でありますが、この結果この法案の建前の上から考えての、そこにいろいろの問題が起つて來たのではなかろうか、從つて法理上の考え方というものからいうならば、別にお互い同士その點については恐らく了解し得る問題があるだろうと思いますけれども、とにかく勞働省設置法案として立法機関の審議
○竹下豐次君 お話は分りましたが、ただ私などこうやつて提案されたものを審議する者の立場としましては、此處に出た以上、審議して決まつたことはやはり、長く繼續して行なつてもらうという希望のあるのは固よりなんです。ところが、お話によりますと、少くも第三條を審議したということが殆ど無意味になる機會があるわけです。政府の方であとで政令で勝手に御改正になるということができるわけですね。
出して見たところで、それは政令事項で、法律事項じやないんだと、ちよつとまあ變に理窟でも出ると、あとでやかましいことになるというので、一應出して見たんだというようなことになつてしまつたんでは、我々何のために審議に當つたか分らなくなつてしまう。だからその法律解釋をはつきりすることが、この問題を審議する前提ではないか。
もちろん生活保護法が昨年の議會で御審議いただいておりますころは、非常に漏れがあつたような状態でございますが、議會におけるいろいろな御意見、あるいはまた地方當局のこの方面に對する理解等から、八、九月から年末にかけましては、ずつと漏れがなくなつてきておるように思うのでございます。
規定があると申したのは、今囘その點については自作農創設特別措置法の改正案を提出し、明確にいたしまして、いずれ國會で御審議願うつもりにしておりますので、今のような點は結局法律の解釋が精密でないということ、嚴正であるべきだけれども、それを精密にやればお説 のうな不合理な點は起らないように法律はなつております。
そういう點から議會において必要であるとお考えでありますならば、それらの點については、十分御考慮くだされ御審議になつて、そういうことのために特にわが使節を侮辱する、傷害を與えるとか名誉を毀損するということがあろうとは考えられないのであります。しかししいて考えれば考えられないことはないと思うのであります。