2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
第一点は、公正取引委員会が行います審判制度を廃止するとともに、公正取引委員会が行う審決に係る取消し訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止することでございます。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
二 一般消費者の利益の保護と被害者の救済の充実を図るため、損害賠償請求権の裁判上の主張の制限、損害賠償請求訴訟の第一審裁判権、公正取引委員会の専属告発等について再検討するとともに、集団訴訟制度の導入についても検討すること。 三 企業の集団化等による競争制限をはじめその弊害を除去するため、株式の相互持合い、系列融資、人的結合等について早急にその実態を把握し、必要な制限措置を検討すること。