2006-04-14 第164回国会 衆議院 本会議 第23号
民主党が提唱する証券取引委員会は、審判・審決機能、一審的機能を与え、調査から行政処分を一貫して行う機関とすべきと考えています。この点について、なぜかような法案となっているのか、御答弁をいただきたい。あわせて、独占禁止法においては課徴金加算制度及び減免制度がありますが、金融市場においてはどのようにお考えなのか、御答弁願います。 第四に、証券取引委員会の所管事務についてであります。
民主党が提唱する証券取引委員会は、審判・審決機能、一審的機能を与え、調査から行政処分を一貫して行う機関とすべきと考えています。この点について、なぜかような法案となっているのか、御答弁をいただきたい。あわせて、独占禁止法においては課徴金加算制度及び減免制度がありますが、金融市場においてはどのようにお考えなのか、御答弁願います。 第四に、証券取引委員会の所管事務についてであります。
三点目に、この証券取引委員会には、審判・審決機能、すなわち一審的機能を与え、調査から行政処分までを一貫して行う機関とすべきではないかとのお尋ねがございました。 この法案では、証券取引委員会が不公正取引の調査、審判官による審判、納付命令を行います。それらがこの委員会の中で完結していますので、まさに御指摘の提案にかなうものとなっていると考えております。
すなわち、上告審的機能というものに通暁している裁判官の方々は恐らく苦痛を感じられないというふうな読み方はできないのかということでございます。 それでは次に、3二重の役割ということでございます。 上告審であり違憲審査についての最終審であるというのがよく言われることでございます。我が国の最高裁判所は、この二つの役割を担っております。
しかし、公正取引委員会は御指摘のように第一審的機能と申しますか、それを持っているわけでございます。それは公正取引委員会が独占禁止政策の言ってみれば専門家である。
要するに、先ほど申しましたように、第一審に相当するような審決に重複する程度の調査を経て告発がなされるというところに刑事事件としての告発の意味があるということにおいては、第一審的機能を果たしておるとも見られるわけでございます。
第二項は、中央審査会は都道府県の審査会の行なった仲裁判断に対する異議申し立てについて第二審的機能を行うことができる旨の権限規定であります。 第二十五条の十六は、仲裁の手続に関する規定であります。
第二項は中央審査会が都道府県審査会の行なった仲裁判断に対する異議申し立てについて第二審的機能を行うことができる旨の権限規定であります。 第二十五条の十六は、仲裁の手続に関する規定であります。審査会による仲裁は、審査会の会長が委員または特別委員のうちから指名する三人の仲裁委員によって行うことといたしましてその指名は原則として、当事者が合意によって選定した者について行うこととなっております。
○国務大臣(佐藤榮作君) 只今御指摘のように、第一審的機能と申しますか、審判的機能も持つておるのであります。そこで審判的機能のある委員会は存置するという建前にいたしておりますが、今までの実績と申しますか、その取扱等から見ますると、誠に稀なケースなんであります。
そこでその最も中正であり又公平をどこで要求されるかと申せば、過去におきましても第一審的機能を持つた、審判的機能を持つたこの点が特に強く浮び上つて来るのじやないか。従いまして今回の機構改革に当りましても、この点は過去の経験からこれは当然そのまま存置しなければならない特に高度の技術的な分野でありまするだけに、その必要を痛感いたすわけであります。
国務大臣の職務権限、これは一つはつきりしたものが設置法等においてもあるわけでありまして、この国務大臣の職務権限が、審議会に第一審的機能を賦興することによつてその職務権限の内容が不明確になる、かように申しますると、これもどうも筋が、少し議論が当らないのじやないか。
ただ問題の委員会である場合の第一審的機能が、今回審議会になりますることによつてそういう第一審的機能を喪失するのかと申しますると、今回の法案ではその点には工夫が凝らしてありまして、依然として審議会におきましても第一審的機能を発揮するようにいたしておるのであります。これはあえて委員会なるが故に、或いは審議会になつたらそれができないのだというわけのものではないように思うのであります。
伴いまして公共事業令全体について再検討を加えるということも必要かと考えるのでありますが、取りあえずは公共事業令において従来の公益事業委員会の持つておつた権限、所掌しておつた仕事を通産大臣に移し変えるということに主眼を置きまして、又従いまして委員会規則で以て規定しておつたようなことを通産省令で規定するように改めるというような点に改正を加えたほかは、公益事業委員会が委員会でありましたので、裁判の第一審的機能
すなわち、公益事業委員会の組織、権限等に関する公共事業令第二章を削除し、公共事業令中「公益事業委員会」を「通商産業大臣」に、「委員会規則」を「通商産業省令」に改めるとともに、さらに現在公益事業委員会が有する裁判の第一審的機能に関する規定を削除したのであります。