2011-05-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
この省令では、どのような場合に審決の予告をするのかということを定めさせていただきますけれども、御指摘いただきましたように、無効審判の審理開始後、最初に審決をするのに熟したときに審決の予告をするという当然のことを書かせていただくことに加えまして、その場合であっても、特許権者から審決の予告が不要であるというような意思表示があったときや、特許権者の主張を全面的に認容する、したがってその後また変更する必要はないというような
この省令では、どのような場合に審決の予告をするのかということを定めさせていただきますけれども、御指摘いただきましたように、無効審判の審理開始後、最初に審決をするのに熟したときに審決の予告をするという当然のことを書かせていただくことに加えまして、その場合であっても、特許権者から審決の予告が不要であるというような意思表示があったときや、特許権者の主張を全面的に認容する、したがってその後また変更する必要はないというような
ただ、裁判員の選任手続においては、裁判員候補者の方にあらかじめ、職務従事予定期間、これは審理予定期間でございますが、これをお伝えして、御都合を伺って、大丈夫だという、参加に支障のある方はそれは辞退ということになると思うんですが、御都合を伺った上で裁判員と補充裁判員を選任するということにしておりますので、補充裁判員も含めて裁判員全員が審理開始当初の構成員と異なってしまうということは、もしあるとしても相当限定
確かに、仮釈放の申請権まで付与する必要はないと、こういうふうに言ってはいますが、例えば、審理開始を求める本人からの申出を受けた地方更生保護委員会が職権による審理開始の要否を検討することとか、本人に釈放後の生活設計を主体的に示させ、委員等による面接の中でその当否を自覚させること、あるいは仮釈放申請を棄却した場合に本人にその理由を告知することなど、本人の関与を拡大することにより仮釈放審理をその後の改善更生
可能な限り多くの者に仮釈放の機会を与えるために、受刑者本人から審理開始の申し出があった場合に職権によって審理を開始できること、仮釈放申請を棄却する場合には理由を告知すること、こういった点が提言の中ではっきりうたわれております。これは、法案に盛り込むことが予定されていた事項ではないかというふうに考えられます。ところが、現実にはこの点が法案に盛り込まれておりません。
結局、一、四という構成でできないということが審理開始後分かれば、今、山崎局長が述べたような手続に入っていかざるを得ないというふうに思っております。
この判断の前提として必要な法的な知識、刑事裁判の手続等につきましては、公判の審理開始前に、公判審理の間あるいは最終の評議等の場をとらえまして裁判官から丁重な説明がなされるものと考えておるわけでございまして、これにつきましては法第六十六条五項でしっかりと決めてございます。
これが一つの、まあ幾つかの措置でございますが、これ以外に、裁判官は公判の審理開始前あるいは公判の審理の間、あるいは最終の評議の場をとらえて丁寧な分かりやすい説明をして十分に裁判員の方に意見を言ってもらうような形にしなければならないという規定も置いております。
それからまた、事実認定、量刑等の判断の前提として必要な法的な知識や刑事裁判の手続につきましては、公判審理開始前、公判審理の間、あるいは最終的な評議等の場をとらえまして、裁判官から裁判員に丁寧な説明がされるものと考えているわけでございます。 この法案で、裁判官、検察官、弁護士は、審理を迅速でわかりやすいものとすることに努めなければならない、こういう規定を明記しております。
こうした判断の前提として必要な法的な知識や刑事裁判の手続については、公判審理開始前、公判審理の間、あるいは最終の評議等の場をとらえまして、裁判官から丁寧な説明がなされるものと考えております。評議につきましては、法案の第六十六条第五項に定めておるところでございます。
昨年の十一月十四日にその審理開始の決定通知が行われて、本日、第一回目の公開審理が行われ、第二回の公開審理が三月十二日に予定されている、こういう流れだと思います。 しかし、使用期限の切れる五月十四日にはもう間に合わないというのは、これまでの事例を見ていてもほぼ明らかではないかと思います。
政府はこれまで、沖縄の土地収用委員会に対しまして土地使用権原を得る裁決申請手続を進めておりますが、昨年十一月の十四日に審理開始の決定通知が行われまして、第一回公開審理は二月の、今月の二十一日、そして第二回目が三月の十二日に予定をされております。
あるいはもっと厳しいのかもしれませんけれども、私は、収用委員会が、従来のベースとは違い、何とか円滑かつ迅速に使用権原の取得に向けて行動していただけることを、審理開始を目前に控えまして、今、祈るような思いであります。
迅速という意味の中には、審理開始というのもあるでしょう。それは一体いつごろから始めればいいか、こう聞いているのですよ。迅速な手続と書いてあるんだから、いつから始めればいいのかと聞いているのです。
そこで、こういった公職選挙法違反の事件、ことに百日裁判の事件の審理の促進を図るためにどういうふうなことを考え、また、どういうふうにこれを進めていくべきかということになるかと思いますけれども、これはただいま申し上げました遅延の原因とうらはらをなすようなことにもなりますけれども、促進を図るためには、まず百日裁判に適したように訴因をしぼるということ、次に検察官及び弁護人において審理開始後は集中的に審理が進
○青柳参考人 控訴審の事後審制につきましては、現在の裁判所の機構そのものと関係をいたしまして、現在の最高裁判所をあの程度に保つためには、控訴審は事後審のほかはなかろうかと思うわけでございますが、ただ理論から言いますと、事後審というもので事実誤認の審査ができるのかどうかは非常に問題でございまして、昔の大審院の旧刑訴時代には、事実審理開始決定というのをやりますと、それから後はもう全部覆審として大審院が審査
それから、審理開始以後の訴訟準備について言えば、裁判所の記録の閲覧、謄写一つをとってみましても、弁護人と、それを特権的に利用できる検察官との間には、大きなギャップがあります。この実情を放置したまま弁護人と検察官に対等の処置を要求すること自体、著しい実質上の不公正というべきでありましょう。
審理開始して結論を出したわけですから、対外的に発表するかいなかは別問題といたしまして、出先の機関としては、いま率直にあなたがこの申請書は不法文書だと認められた。
具体的に詳細にという御質問でありましたけれども、なお公判中でございますけれども、まだ審理開始に至っておりませんので、先ほど大臣が申し上げましたように、今後の公判を通じましてそういう点も逐次解明されていくわけでございまして、もう少し時期を待っていただきたい、こう考えております。
そこで私は、控訴審は事後審査審とする現在の立法の建前を維持しつつ、一方にはもう少し進んで高等裁判所が事実審理をしてみる必要があると思つた場合には、職権で事実審理開始決定をすることができる道を開くべきであると考えます。そうしてこの方法をかなり幅広く用いるのがよいと考えます。
どうしてももう一度改めて少年院に戻し収容を申請する場合及び仮出獄の取消を決定するため審理を必要とする場合に、裁判官の発した引致状によつて引致した者について審理開始の決定をすれば留置ができると、こういうことになつておりまするけれども、今回は保護観察所の長が裁判官の発した引致状によつて本人を引致し、更に執行猶予の取消を検察官に申出るという場合は、どうしても身柄の規定が必要となつて参りますので、それを加え
○宮城タマヨ君 その次に第四十五條でございますが、第二項の留置は第一項の委員会の審理開始決定の結果として当然できることになるのでございましようか。それともこの裁判所から留置状が発せられなければならないということになつているのでございましようか。
留置の手続上の要件につきましては、その性質から考えまして愼重にすべきものと考えられまするので、留置の前には審理開始の決定を要するものとし、この審理開始の決定が引致後の二十四時間内になされた場合に限り留置することができるものといたしました。 第二項は、留置の場所と期間に関する規定で、現行の第六項に相当いたします。