2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
しかし、その審理自体は、検察官と請求人が意見を裁判所に出し合うという当事者主義に近い形で行われているのが実際ではないかというふうに思います。そうであるとすれば、再審事由の判断を裁判所がするという構造の中でも、検察官の手持ちの証拠を被告人側に開示するということ自体は何ら整合性を失うものではないのではないか、私自身はそのように考えています。 以上です。
しかし、その審理自体は、検察官と請求人が意見を裁判所に出し合うという当事者主義に近い形で行われているのが実際ではないかというふうに思います。そうであるとすれば、再審事由の判断を裁判所がするという構造の中でも、検察官の手持ちの証拠を被告人側に開示するということ自体は何ら整合性を失うものではないのではないか、私自身はそのように考えています。 以上です。
そこで、現在の少年法の審判の在り方というのは、審理自体に教育的意味を持たせるためにもということで、裁判官が主宰をして職権的に進められる審問的手続でございますけれども、これが対峙的な刑事裁判に近づくおそれがあると心配されているというような御意見もあるようでございます。
しかしながら、隊員の規律違反行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、そしてまた部内外に及ぼす影響、規律違反行為が明らかになった時期、審理自体の有無、隊員が懲戒手続に協力的か否かという点について、個々の事案ごとに異なるわけでございますので、このため懲戒手続に要する期間も個々の事案ごとに異なります。
ここでは公開しているではないか、こういうことでありますが、これは審理自体、いわば手続ですね、裁判所でいえば、法廷自体を公開するということであろうかと思います。 この四十二条に、「審査会の合議は、公開しない。」というふうに書いてあります。私どもの第三者委員会は、実は、この手続といわゆる合議というものが一体となっているところが多いわけです。一緒になってやっている。
するような弁護体制ですとか、弁護人ができるだけ早い手続の段階でかかわることによって事件を十分知った上で公判に臨める、そういうものを一方で確保すると同時に、適正な範囲で証拠開示を拡充するということによって、被告人・弁護人側も、それに基づいて、こういうことを公判で主張していこうということが言えるような体制をつくった上で、公判前で争点を整理し、それに基づいて証拠調べの決定等をして審理計画を立てて審理に臨めば、審理自体
それで、不幸にして選任された、委員のお立場からでは不幸にしてということになるんだろうと思いますけれども、そうなった場合にどうするかということでございますが、それでちゃんとその仕事を務められる方もおられると思いますが、その中で、やはりどうしても嫌だといって、もう審理自体に加わりたくないというような状況になっちゃったら、これはやはり裁判をまともにやっていくことが非常に難しいだろうということから、解任の裁判
しかし一方では、実際ビデオを、放送された内容を見せるかどうかもまだこれからだし、もし裁判になったらその審理自体がとまっちゃうというのであれば、権利救済手続としては非常に欠陥だなというふうに私は思わざるを得ないんです。 そうすると、この苦情対応機関の設置の趣旨は、一つは権利侵害に係る苦情の問題を扱うんだと、もう一方は放送法令、番組基準に係る苦情だと。
債務超過に陥っているかどうかという審理自体を留保してストップするということになろうと思います。
国際司法裁判所の審理自体も、世界保健機構が、核兵器の使用は国際法違反という認識から、賛成七十三、反対四十という圧倒的多数で裁定を求めることとなったものであり、世界の反核世論の反映であります。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 傷害致死事件につきまして二年半という勾留が通常あり得るかという御質問でございますが、通常の傷害致死事件でございますと審理自体にそれほどの期間を要しないのがほとんどでございます。そのようなことで、通常それほど長く勾留をするというようなことはそう例があることではございません。
そういうふうにしてやっておりますので、先ほど申し上げましたような予算におきまして、審理自体は実際にはそれなりに支障なくはけておる、そういうふうに考えております。
いわばこの問題は、審判所が成立してから——現在の裁判所の審理自体も各種の法令とぴたりと合わずに、それぞれの慣例ができておる、併合審理とかいろいろなことがいわれておるわけでございますが、そういう意味ではやはりこういう審判の機構というものを動かす原則というのは、実際の経験の中から最も妥当なものを選んで一つの定型化をはかるということでやっていくべきではないか。
これは第一審と申しますか、最初の請求が審査官という独任制の公務員に対して行なわれますので、その第二審としては慎重にやらなければならないということもございますので、審査会方式で行なわれております関係上、審理自体につきましては委員が御担当になる、こういう構成になっておるわけでございます。
だから、幸いやしくも裁判所の処分を調べるという非常に重要な任務を持った委員会でありますから、何かこう内部の者で間に合わしておけば、それで事案の審理自体も最高裁のことを考えてくれるだろうということも手伝いまして、結局こういうふうな、大部分が裁判所の機構の内部の人、こういうことに結論としては現われておるわけです。
のみならず実際の運用から申しましても、勾留理由開示のところで勾留に関する意見を十分に述べさしておけば、本案の審理のほうではその点はそれ以上論じないで済むのでありまして、却つて本案の審理自体が円滑に行われるゆえんにもなると思うのであります。かような趣旨において私は勾留理由開示に関するこの改正案の規定については積極的に反対の意見を述べたいと存じます。