2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判長の判断でウエブ会議システム等を利用して手続を行うことができるようにします。 第二に、特許料等の支払方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。
第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判長の判断でウェブ会議システム等を利用して手続を行うことができるようにします。 第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。
なお、国が使用権原を取得するためには、橋本内閣総理大臣による署名押印を行った後も、引き続きまして県の収用委員会による審理等の手続が行われておりましたけれども、楚辺通信所の一部土地は、使用権原までにこの収用委員会の裁決が得られなかったことから、一九九六年四月以降、国に使用権原がない状態となってしまいました。
一方で、ADRセンターにおける和解仲介手続が進行中の案件であって、当事者の間で主張の隔たりのある場合には、仲介委員による和解受諾勧告書の提示や口頭審理等を通じた説得など、和解の成立に向けて双方に対して累次にわたり要請を行い、できる限り丁寧な調整を進めていると承知しております。
いずれにいたしましても、ADRセンターにおきましては、手続が進行中の案件であって当事者の間で主張の隔たりがある場合には、仲介委員による和解案受諾勧告書の提示や口頭審理等を通じた説得など、和解の成立に向けて双方に対して累次にわたり要請を行い、できる限り丁寧な調整を進めることが重要と考えているところでございます。
裁判所といたしましては、各裁判官の退庁時間を個別具体的に把握するということはしておりませんが、一般的に申し上げれば、現場の裁判官の負担は相当程度のものでございまして、平日昼間は法廷での審理等のほか、各種の手続を行っております。そのほか、一般職員でいいますところの勤務時間外や休日等に記録検討や判決起案等を行うことも少なくないものと承知しております。
裁判官は、一般職員でいいますところの勤務時間に相当します時間内には、法廷での審理等のほか、各種の手続を行っておりまして、記録の検討や判決の起案等を行うのは、一般職員でいいます勤務時間外ということも少なくございません。 また、手持ち事件の状況に照らしまして、事件の処理に必要な場合には、自宅に記録を持ち帰って仕事をいたしましたり、休日等に仕事をするということもございます。
その一は、消費税の申告審理等に関するもの、その二は、国有資産等所在市町村交付金の対象となる貸付財産に関するもの、その三は、廃止決定された合同宿舎の退去期限日の設定に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
○林政府参考人 検察官が意見を述べる際に、例えば整理手続に付する必要はないという意見を述べるような場合はどんな場合かということでまず言えば、それは、公判前整理手続の趣旨、目的に照らして、事実関係にも争いがなくて、あるいは証拠開示も問題となっていない、そういったことから、そういう事案にもかかわらず整理手続に付することが迅速な審理等の観点からもかえって迂遠である、こういった場合には整理手続に付する必要はないという
三 緊急使用の期間一年が経過してもなお、収用裁決がなされず、緊急使用に係る事業の使用権限が失効してしまうことがないように、不明裁決を柔軟かつ積極的に活用することなどにより、最終的な収用裁決及び必要な場合の公示送達、多数権利者に係る土地や物件の明渡し等の対応に要する期間全体が一年以内に終了するように合理的な範囲内で最大限柔軟かつ効率的な調査、審理等の運用に努めること。 右決議する。
やはり、両法律とも裁判の迅速化という意味では、その法律に沿って取組が行われてきたというふうに思いますし、平成二十四年度の結果におきましては七・八か月以内に審理等が行われているということでございまして、非常に迅速化というのは進んできているというようなお話も大臣の方から今ございましたけれども。
さらに、今後は、その時々の実施状況をデータで提供させていただいて御議論をいただくとともに、検察、弁護のお立場から加わっていただいている委員の方もおられます、こういう方から審理等のそれぞれの御経験を踏まえて、実際に行われている審理についてプレゼンをしていただいた上で、そのほかの委員の方と一緒に御議論をいただいて今後の裁判員裁判の運営に生かしていくというふうなことも今考えているところでございます。
また、本制度におきましては、刑事裁判の判決そのものに法的拘束力を認めているわけではございませんで、民事上の争点につきましては損害賠償命令事件の審理等において主張、立証していただくということになるわけでございます。
これに対しまして、本制度は、これまで御説明申し上げているとおりの内容でございまして、刑事と民事の審理は分断いたしまして、また刑事判決の内容について法的な拘束力は認めないで、民事上の争点については損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証していくということにしたものでございます。
また、本制度におきましては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証していくことができます。したがいまして、本制度の導入によって刑事事件の審理が長期化するおそれはないものと考えております。
また、本制度においては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については、損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証していくことができます。したがって、本制度が導入されることによって刑事訴訟が長期化するおそれはないものと考えております。
また、本制度においては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については、損害賠償命令事件の審理等において十分主張、立証していくことができます。したがって、本制度が導入されることによって刑事訴訟が長期化するおそれはないものと考えております。
また、本制度においては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については、損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証をしていくことが可能であります。 したがって、本制度が導入されることによって、迅速な刑事裁判が阻害されることはないものと考えております。 また、損害賠償命令制度が被告人等の防御活動に及ぼす影響についてのお尋ねがありました。
そこで、裁判所といたしましては、このような国民の不安や負担感を少しでも軽減するために、法務省や日本弁護士連合会などと連携協力を図りながら、裁判員裁判の審理等を主宰するという立場でございますので、そうした立場から、審理、評議、裁判員の果たす役割などを具体的にお伝えするということに力点を置いて広報活動を行ってまいりました。
収容後、退去強制手続に入っていくわけですが、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理等の中で、そのような事実、証拠があれば証拠をもとにして審理が進めていかれるものと承知をしております。 どういう審理手続を経るかは、入管局長から答弁させます。
このために、今国会には、裁判所職員の増員を図るための裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び仮釈放審理等を担当する地方更生保護委員会の委員数の上限を改定するための犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を提出させていただきました。