2015-05-12 第189回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そういう事態がございましたので、審理に長期を要する案件に関しましても、法曹三者ができる限りの努力を行いまして審理期間への配慮をしたといたしましても、職業として裁判にかかわるわけではない一般市民の方がそれを担い切るということが到底不可能なような長期の審理案件が全く生じないのかと言われれば、その保証はないわけでございます。
そういう事態がございましたので、審理に長期を要する案件に関しましても、法曹三者ができる限りの努力を行いまして審理期間への配慮をしたといたしましても、職業として裁判にかかわるわけではない一般市民の方がそれを担い切るということが到底不可能なような長期の審理案件が全く生じないのかと言われれば、その保証はないわけでございます。
○政府委員(伊佐山建志君) 御指摘のとおり、口頭審理案件というものが最近非常にふえております。従前はどちらかというと書面に依存するケースが多かったわけでございますが、口頭審理を通じまして、特に当事者の言い分というものが非常にはっきりと明確な形でもって確認できるというメリットが大きいということを踏まえまして、これをベースに今後やっていくことが多分社会的なニーズにこたえることになるのではないか。
いわば本来の権利救済という面からいくならば、相当ひん曲がったかっこうで来ておった従来のものも、個々のケース、いろんな審理案件等の内容を見ますると、幾つかそういうものが指摘できるんですが、そういう意味合いで、その根源をいろいろ追ってみますと、私の理解では、やはり人事交流にあったんじゃないか、こういう考えを持つんですよ。
いままでは三名で審理をするわけですから、それが欠けますと、審理案件がありますとお困りの方もたくさん出てこられる。拙速をとうとぶというようなかっこうで、これは現行法の際には私はこの規定というものはやむを得なかったと思うのです。今度は六名になるわけですから、これさえもまた事後承認というようなことは私はちょっと考えられぬと思うのです。