2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) 最新の統計はございませんけれども、平成十年の司法統計によりますと、審理期間別で最も多いのは審理期間が一年を超えて二年以内のものであり、次に多いものは二年を超えて三年以内のものでございまして、おおよそ二年程度というのが境界確定訴訟の審理期間であろうというふうに思われます。
○政府参考人(寺田逸郎君) 最新の統計はございませんけれども、平成十年の司法統計によりますと、審理期間別で最も多いのは審理期間が一年を超えて二年以内のものであり、次に多いものは二年を超えて三年以内のものでございまして、おおよそ二年程度というのが境界確定訴訟の審理期間であろうというふうに思われます。
また、平成八年の地裁の民事第一審通常訴訟事件の処理状況を審理期間別に見ますと、一年以内に終局している事件が全体の七四・六%でございます。ただし、約二五%の事件では終局までに一年を超える期間を要しているということになります。
次に、きょういただきましたこの資料の中に、民事第一審の対席判決を終了原因とする事件の審理期間別件数というのを二十五ページに初めて、従来なかった統計でございますが、載せていただいたこと、これも私がねて指摘をしてきたことだけに喜びを感じるわけであります。
その次、四十ページに仮処分の既済事件数を審理期間別に分類したものが書いてございます。これは現行法のもとにおきまして決定手続によったものと判決手続によったもの、両者を合わせたものでございまして、これで見ますと十日以内に処理されたものが六八%、一月以内で八〇%が処理されておりまして、一年以内でとりますと九七・五%の事件が処理されております。
○泉最高裁判所長官代理者 同じく昭和六十三年度の地方裁判所におきます全仮処分事件の審理期間別のパーセンテージを申し上げますと、十日以内に処理されましたものが六三・九%、一カ月以内に処理されたものが七六・八%、三カ月以内に処理されたものが八九・〇%、六カ月以内が九四・三%、一年以内が九七・四%、二年以内が九九%、こういうふうになっております。
また「民事第一審通常訴訟既済与件の審理期間別件数」、これは最高裁の昭和三十二年司法統計年報の民事編百四十六ページです。あとで速記をごらんになってお調べいただけばわかりますが、これは五万九千七百十四件数のうちで、十五日以内千三百十三、一カ月以内というのが三千三百四十六、二カ月以内というのは八千五百六十六です。三カ月以内は五千九百七十三、六カ月以内は、これは非常に多いのです、二万一千五百三十六。
地方裁判所における第一審既済事件の審理期間別人員の昭和二十八年、二十九年のこの表をごらんいただきますと、昭和二十八年の既済人員は五万九千二百四十人、二十九年は六万三百五十二人でございます。そのうち、昭和二十八年では、一月以内が九千九百六十四人、一六・八%、二月以内は二七・八%、この二月以内というのは、一月を越え二月以内であります。