2009-03-17 第171回国会 参議院 環境委員会 第2号
公調委では、従来、当事者双方から意見を聴取する審理期日を原則として東京のみで開催しておりましたが、この場合ですと、東京から離れたところに住んでいる当事者にとっては旅費などが大きな負担になっておりました。公調委には、こうした当事者からしばしば現地で期日を開いてほしいとの要望が寄せられておりました。
公調委では、従来、当事者双方から意見を聴取する審理期日を原則として東京のみで開催しておりましたが、この場合ですと、東京から離れたところに住んでいる当事者にとっては旅費などが大きな負担になっておりました。公調委には、こうした当事者からしばしば現地で期日を開いてほしいとの要望が寄せられておりました。
また、手続においては、すべての審理期日において当事者双方を呼び出して、出頭の機会を得て十分な攻撃、防御を尽くしていただくということを前提にしておりますので、この命令に仮執行宣言を付することについても相当の理由があると考えております。
○政府参考人(小津博司君) この審理期日を四回以内といたしましたのは、一つは労働審判手続が原則として三回以内の期日において審理を終結しなければいけないとされておりまして、これを一つの参考にしたわけでございますが、労働審判の手続におきましては、当事者双方が相手方の主張、反論に対して十分な準備をした上で第一回の期日を迎えるわけでございますが、本制度におきましては、刑事判決の直後に最初の審理期日が開かれるということを
改正後の犯罪被害者保護法十六条三項には、損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならないと、こうありますけれども、なぜ三回でも五回でも十回でもなく四回なのか、その根拠、四回の審理期日で通常はどのようなイメージで審理をしていくことになるんでしょうか、お伺いいたします。
○岡田広君 今答弁にありましたように、本制度における審理の回数については、第十六条第三項によりますと、原則として四回以内の審理期日ということであります。 本制度によりまして、刑事手続の成果を利用して簡易迅速に損害賠償命令が出されても、加害者である被告人が無資力の場合には被害者の方々は報われないということにもなりかねません。
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の趣旨に基づきまして、具体的には、まず刑事被告事件を審理した裁判所がそのまま損害賠償命令事件の審理を行うことといたしました上、刑事被告事件の訴訟記録を本手続の最初の審理期日で職権で取り調べなければならないことといたしまして、刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま民事に関する審理に引き継ぐこととして、刑事手続の成果を利用して被害者等による被害事実の立証を容易
この損害賠償命令の申し立てについての審理及び裁判は、刑事裁判中には行われず、原則として有罪の言い渡しがあった直後に最初の審理期日が開かれることになります。
○小津政府参考人 本制度におきまして審理期日を四回以内といたしましたのは、本制度と同様に紛争の迅速な解決を図ることを目的としている労働審判手続が、原則として三回以内の期日において、審理を終結しなければならないとされておりまして、これを一つの参考にしたものでございますが、労働審判手続におきましては、当事者双方が相手方の主張、反論に対する十分な準備をした上で第一回期日を迎えて、いわば当事者双方の主張が出
先ほどの手続に関する刑事局長の御説明によりますと、本制度における審理の回数につきましては、原則として四回以内の審理期日において審理を行うとされております。迅速に手続を行うという要請からは、余り審理の回数が多過ぎないということは十分理解できるところでありますが、どのような理由からこの回数を四回とされたのでしょうか。
この仲裁法でいった場合はどういうことが例えば考えられるかということでございますが、これは比較的、場合によってはあるんじゃないかと思うんですけれども、当事者が仲裁合意で使用する言語を日本語であるということで定めたということで始まって、口頭の審理期日があるわけですけれども、そこでいきなり相手が英語で始めてきたという場合、そういう場合にも、直ちにそこで異議を述べないと遅滞をしたことになって、後、英語でやられてしまうおそれもあるということでございます
○安倍最高裁判所長官代理者 観護措置をとる必要がある場合でございまして非行事実の存否が激しく争われて非行事実の認定に困難を来す事件におきましては、証拠関係が多岐にわたる、あるいは多数の証人尋問を行う必要がある、こういったことから、事実認定の部分につきまして相当程度の審理期間、審理期日を要するものと思われます。
この参与は、審理期日に出頭いたしまして意見を延べ、または意見書を提出することができることとされております。 次に事件の処理状況、これは局、県の審査官段階の件数を掲げておりませんのでちょっと口頭で申し上げさせていただきますと、平成六年度の数字ですが、労働基準局の審査官段階におきます決定件数が九百一件でございまして、平均処理日数が約一年一カ月というふうになっております。
審査会はこの求めに対して、「労働保険審査官及び労働保険審査会法、同施行令第二七条によれば、審理期日及び場所の通知については七日前となっているが、現在の運用としては三週間前に通知するようにしている。右の通知の際に「事件プリント」を配付している。」。また、「閲覧・謄写を認めないのはそれを認める条文がないからだ。」というふうに答えられたそうでございます。
それで、その事件調書を作成し送付して、あわせて審理期日等を請求人にお知らせをする。それで、今御指摘ございましたように、大体三週間前ぐらいにそういう手続を終えるということにしておりますので、三週間前までにはその事件調書が関係人のところには届くと、こういう建前になっているわけでございます。
なお、土地所有者萱野茂、同貝澤正の審理期日における陳述は、少数民族としてのアイヌ民族の立場から、本件土地の歴史、特性とアイヌ民族の生活とのかかわりを述べたものであつて、傾聴に値するものと思料する。 しかしながら、提起された諸問題は、収用委員会として処理すべき権限を超えるものであつて、他の行政機関等の協力にまたなければならないものである。
これは、やはり現在では、口頭弁論を開きますと法廷の都合とかあるいは立ち会い書記官の都合等によって審理期日を短時日の間に続けて開くことが難しくなり、どうしても事件の処理がおくれているようでございます。
で、この場合の審理というのは、各期日における審理、つまり訴訟関係人が裁判所に一定の期日を約して会合し、訴訟手続を進めるという審理期日をさします。
社会党案では、審理の前にあらかじめ審理期日を指定いたしまして、関係者の出頭を求め、そこで審理をする。裁判で申しますと、その場で当事者立ち会いのもとでの一種の口頭弁論が行なわれる。その裁判で申します口頭弁論調書に見合う調書をつくりまして、それを閲覧に供するという形になっておるわけでございます。政府案のほうは口頭弁論的な審理ということを原則といたしませんで、むしろ書面的な審理でございます。
第八に、事件関係人の審理期日における意見の陳述、証拠申し出の順序、国税審判庁の審理のための調査権等について、所要の規定を設けることといたしております。
第八は、事件関係人の審理期日における意見の陳述、証拠の申し出の順序、国税審判庁の審理のための調査権等について、所要の規定を設けることといたしております。
しかも、この通達を見ると、「教職員が、一斉に教育現場から離脱することは、明らかに正常な教育行政の運営を阻害するものであり、特に、一週間後に夏期休暇をひかえた時期の平日を選んで、審理期日を決定したことは、きわめて不適当な措置である。」あなたはいつ文部省になったのですか、文部大臣からいつあれをもらったんだ、こう私は言っているわけです。あなたは、余分なこんなことを言わぬでもいい。
このように多数の教職員が一斉に教育現場から離脱することは、明らかに正常な教育行政の運営を阻害するものであり、特に一週間後に夏期休暇を控えた時期の平日を選んで審理期日を決定したことは、極めて不適切な措置である。 今後、かかる公平審理を再び行なわないよう厳重に注意されたい。 間違いございませんね。
夏休みに入りますれば、生徒さんたちも休みになるわけでありますので、教育に支障が生じないと、こういう時点において平日を選んで審理期日をきめられたということについては、まことに不適切な措置である、こういうことで、今後このようなことの行なわれないようにということで注意を喚起いたした次第であります。
さまにたいへん御苦労をおかけいたしておりますので、委員の増員を今回お願いを申し上げたいということでございますが、事務局といたしましては、法律の三十七条にございますように、委員会の庶務をつかさどるということになっておりまして、それ以外では施行令の三十条と三十一条の規定がございまして、職員がやります仕事は、審理のための処分等の口頭による申し出があった場合の聞き取り書の作成、あるいは審理関係では、わずかに審理期日
金曜日は、審理期日に事務局職員が作成をした調書を閲覧する日です。事務局の職員が書記役として作成したその調書がどういうように作成されているかということの調書の閲覧、あるいは事件が解決をしたあとでどういうように処理をされておるか、こういうような事後の検討、大体こういうような日程で現在委員の方がそれぞれ御精励をいただいております。
よって、審査及び再審査事件の敏速かつ公正なる処理を期そうとするため、この際新たに委員三人を増員するとともに、厚生大臣は国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は審理期日において請求人のために意見を述べることができることといたしたのであります。
第四に、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は、国民年金に関する事件の審理期日におきまして請求人のために意見を述べることができることとして、被用者保険に関する事件の場合と全く同様の仕組みといたしたことであります。 第五に、右のような改正に伴って必要な条文の整備を行なったことであります。
第四に、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は、国民年金に関する事件の審理期日におきまして請求人のために意見を述べることができることとして、被用者保険に関する事件の場合と全く同様の仕組みといたしたことであります。 第五に、右のような改正に伴って必要な条文の整備を行なったことであります。