1998-05-20 第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
ここにおきましては、秘密の要件、判断権のあり方、インカメラ等を含む審理方式等につきまして、司法権を尊重する観点からの再検討を加える、さらに、不合理な官民格差をなくす、こういう方向での検討が要求されたわけでございます。
ここにおきましては、秘密の要件、判断権のあり方、インカメラ等を含む審理方式等につきまして、司法権を尊重する観点からの再検討を加える、さらに、不合理な官民格差をなくす、こういう方向での検討が要求されたわけでございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の問題につきましては、これまでの国会の御審議におきまして、提出義務の存否についての判断権のあり方、その審理方式等についてさまざまな観点から、今後の検討に当たって考慮すべき重要な御指摘をいただいているところであります。そういう御指摘を踏まえて、衆議院において修正がされ附則二十七条の規定が設けられ、そして附帯決議もいただいているところでございます。
次に、検討の方法及び対象並びに審議の経過の公表についてのお尋ねでありますが、検討に当たっては、御指摘の秘密の要件のあり方、提出義務の存否についての判断権のあり方及び審理方式等の点を中心に、行政情報の公開一般についての制度や、公務員を証人として尋問する場合の取り扱い等との関係を含めて、総合的な観点から検討を加える必要があるものと考えております。
この審理方式等につきましては、何せ裁判所が自分で必要なことは裁判所自身でお決めになるというのが現在の司法制度のたてまえでございますので、法務当局としてどうすべきだと思う、あるいはこうすべきだというような意見を法務当局が申し上げる立場にないのでございます。