2004-05-26 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号
第四に、捕虜等の資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立てを審理するため、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。 第五に、捕虜等の送還その他の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。
第四に、捕虜等の資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立てを審理するため、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。 第五に、捕虜等の送還その他の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。
第四に、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。 第五に、捕虜等の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。 第六に、自衛官による武器の使用権限、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限等を整備するものであります。 第七に、罰則に係る規定を整備するものであります。 最後に、自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第四に、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。 第五に、捕虜等の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。 第六に、自衛官による武器の使用権限、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限等を整備するものであります。 第七に、罰則に係る規定を整備するものであります。 最後に、自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第四に、捕虜等の資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申し立てを審理するため、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。 第五に、捕虜等の送還その他の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。