2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
つまり、もし仮にこの改正が通ってしまった場合に、裁判所の審理対象というのは、権利濫用か否かではなくて、あくまでも、新設された場合の三百四条の条文解釈である、その立法趣旨などなど、さまざまな要素が入ってくるということでありました。
つまり、もし仮にこの改正が通ってしまった場合に、裁判所の審理対象というのは、権利濫用か否かではなくて、あくまでも、新設された場合の三百四条の条文解釈である、その立法趣旨などなど、さまざまな要素が入ってくるということでありました。
ただ、それが裁判になったときに、裁判所の審理対象は何なのかということをお聞きしたいんです。
○吉井委員 この報告書では、特に独禁法上の審判制度について、一つ、高度な専門性、それから審決の蓄積、三つ目に公取委員会の独立性の確保にとっての必要性、四つ目に取り消し訴訟に比べて審理対象の幅広さという、四つの理由から審判制度を意義づけておりますが、とりわけ、独立行政委員会としての公正取引委員会の独立性、中立性を担保している、このことを指摘しているというのがこの報告書に読み取れると思うんですが、これも
最高裁の関係者によれば、実はこれは、これは水面下の話ですが、一般的に審理対象にはしていないよという声がちらちら聞こえるんです。確かにそういうことを言っている人たち、明確におります。でも、弁護士側は、その本人も、これで一つ間違えば犯罪が確定する、場合によれば今から刑務所に入らなきゃいけない、もう非常にわらをもつかむ気持ちで、そういう制度があるんだからと思って出しています。
法案の三十八条、四十二条では、仮釈放等の審理において、被害者等から申し出があった場合には、被害に関する心情その他の審理対象者の仮釈放等に関する意見を聴取することとされました。ただし、仮釈放等の審理というのは、事件そのものからは相当時間が経過して行われるものでございます。審理対象者の状況、生活状況、心理状況などにはかなりの変化があると考えられます。
法案では、地方委員会が仮釈放の審理を行うに当たり、被害者等から審理対象者の仮釈放等に関する意見及び被害に関する心情を述べたい旨の申し出があったときは、当該被害に係る事件の性質等の事情を考慮して相当でないと認めるときを除いて、当該意見等を聴取するものとしています。これによって聴取した意見は、地方委員会の審理にどのように反映をされるのでしょうか、お尋ねいたします。
このBRC、放送と人権等権利に関する委員会は、BPOという組織の中にできているわけでございますけれども、先生御指摘のとおり、BRCの審理対象となる苦情を申し立てることができる者はその運営規則において定められておりまして、「苦情を申し立てることができる者は、当分の間、その放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。」とされているところでございます。
今の日本の少年法の審判手続が、まさに一人の裁判官で二つの審理対象、非行事実の認定という重大な行為と、要保護性の判断という、これはなかなか幅広い、教育学から心理学からあらゆるものを入れた上で判断するべき要保護性の判断、この二つのいずれも重大なことを一人の裁判官が一つの審判手続の中でやっているということがあるわけでありまして、保護主義の徹底と適正手続の強化、これが果たしてうまく両立するかどうか、それがまさに
審理対象の事件と直接の関係はないけれど、裁判官の心証形成に(検察からみて)微妙にマイナスの方向に作用したことは考えられるよ。困ったことだ」」というのが法律関係の雑誌に載っているのです。 そこで私は申したいのですが、検察官が取り調べ中参考人や被疑者に暴力を振るうなどということは、その方に対する人権を侵害するという上でも、もってのほかであります。
この点につきまして、昨日参議院の大蔵委員会におきまして御質問がございましたので、私どもの国税庁長官より、関知しておらないということと、恐らくこの件は、例年の所得税の通常の流れの中で、いまの時期が三月十五日に出されました確定申告書の審理対象選定という時期に当たりますので、そういうことと誤って報道されておるのではなかろうかということをお答えしておるところでございます。