2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。
その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。
難民認定の審査に関しては、難民不認定処分に対する不服申立て手続において、外部の有識者を審理員とする難民審査参与員制度を導入しています。 また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。
審査庁といたしましては、行政不服審査法に基づき審理員が求めた鑑定の結果や、沖縄県及び沖縄防衛局の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、地盤改良工事は、施工実績も豊富な一般的な工法によること、今後の詳細な検討によって、より合理的な設計、施工方法によることも考えられることからすると、工期が延びるとしても埋立てが実現可能なものと見込まれる状況にあることから、公有水面埋立法第四条の埋立承認の要件を
このため、行政不服審査法上の審査庁として、国土交通大臣は審査庁という立場でありますが、法の規定に基づき、審理員から提出された審理員意見書とともに、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容や、審理員の求めた鑑定の結果を検討いたしました。
そのため、行政不服審査法上の審査庁として、法の規定に基づきまして、審理員から提出された審理員意見書とともに、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容や、審理員の求めた鑑定の結果を検討いたしました。 その結果、沖縄県が指摘する事項をもって公有水面埋立法第四条に定めます埋立承認の要件を欠くに至ったと認めることはできず、埋立承認の撤回処分には理由がないと判断をいたしました。
○石井国務大臣 行政不服審査法第三十四条におきまして、審理員は職権で適当と認める者に鑑定を求めることができるとされており、本件につきましても、この行政不服審査法の規定に基づき、審理員が、平成三十一年一月二十四日付で、沖縄防衛局が作成をした地盤に係る設計・施工の検討結果報告書の内容の当否について、日下部先生に鑑定を依頼したものと承知をしております。
○林政府参考人 審理員については、一名でございます。
○赤嶺委員 その審理員というのは中立公正な立場ということを強調しているんですが、この審理員はもともとどこの部署にいた職員ですか。
審理員は、軟弱地盤の問題で有識者に鑑定を依頼しております。審理員が専門家の鑑定を依頼したときに、審理員はどういう基準に基づいて有識者を選定したんですか。
具体的には、不服申し立ての種類を原則として審査請求に一元化した上で、公正性の向上の観点から、審理員による審理手続あるいは行政不服審査会への諮問手続などを導入し、また、利便性の向上や迅速性の確保等の観点から、審査請求ができる期間を延長し、また、標準的な審理期間を定めるよう努めること、計画的に審理を進めるための争点等の整理手続の導入などの改正を行ったものでございます。
改正行政不服審査法では、審理員として、行政処分を実施した担当者以外の者を指名するということにもなっておりますけれども、リニア中央新幹線の工事実施計画を認可した部署と異議申し立てを審理する部署は別々になっているのか、確認したいと思います。
今回、行政不服審査法というのが改正されて、もう少しその辺を柔軟に対応する、その住所非開示を決めた当局が何とかしてくれという申出を審査するのではなくて、新たな審理員という仕組みをつくって、第三者機関というふうに言われていますね、この方が住所非開示が本当によかったのかどうかということを検討してくれるということなんですね。このシステムがこの四月一日から始まりました。
委員今御指摘いただきましたように、この四月一日から施行されました改正行政不服審査法でございますが、この行政不服審査の審理、裁決の公正性を高めるために、審査庁に所属する職員ではございますけれども、その当該処分に関与していない者などその除斥事由に該当しない者でございますけれども、こういう方を審理員として指名をいたしまして、この審理員が審査請求の内容について審理を行うと、こういう仕組みにしたところでございます
先日の伺った話ですと、その窓口での住所非開示の問題について、不服があったりあるいは何とか改善したいというときに、行政不服審査法、これが改正されて新しいシステム、新しい制度になるということで、窓口が市町村長のところへ一本化されて、そして不服申出があった場合には、審理員ということと、それから不服申立て審査会という二つの、こういう新しいこれ仕組みだと思うんですが、こういうものができるというふうに先日伺いました
ただいま委員から紹介ありました改正行政不服審査法におきましては、審理、裁決の公正性を高めるためということで、審査庁が指名する審理員が審査請求の内容について審理を行うということと、審査庁が裁決する際には、審査会、いわゆる第三者機関に諮問するということにされております。
ただし、この場合には立て付けが若干変わりまして、市町村長の下に審理員というのが置かれまして、その審理員がいろいろな観点から検討すると。さらに、その審理員が裁決の案を作りまして、第三者機関であります不服申立て審査会に諮問して答申をして、それに基づいて市町村長が最終判断をするというふうな手続に法改正が行われて施行されれば変わってくるということになるものでございます。
まず、行政不服審査法案は、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立ての制度について、より簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るため、不服申立ての種類の一元化、審理員による審理手続、行政不服審査会への諮問手続の導入等を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、この法律の施行状況についての検討規定を附則に追加する修正が行われております。
○副大臣(上川陽子君) 今般の改正法案におきましてのこの趣旨でございますけれども、首長の下で専門性のある職員が審理員として審理を行い、不服申立ての判断の案を作成すると。首長がしっかりと責任を持って判断を行えるようにする、その上で第三者機関が審理の公正性を客観的にチェックすると。
でないと、要するに、過去にそういうふうな事案を扱っておって、もう対応が決まっていると、こういうことであれば、ちょっと、今回この審理員を設けました、これはもう公正性を旨とするものでありますと、こういうことは余り言えないんじゃないかなと思うんですよね。 というのは、現行の三十一条の審査庁の職員、これだってよく考えてみるとほとんどの人がこれには該当しないのではないかというふうに思います。
それでは次に、審理員の補助体制についてお伺いをしたいというふうに思います。 審理員の補助体制でありますけれども、今回、よく見ていきますと特段な規定がないわけであります。何か検討されているのかお聞きしたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今回の入管法の改正は、行政不服審査法の改正で審理員というのができますね。そうしたときに、難民認定では難民審査参与員制度というのがあって、その関係はどうなるのかということを位置付けを明確にするための改正でございます。ですから、これは、先ほどお答えしましたような、難民認定制度に関する専門部会における議論を制約するものではございません。
○参考人(斎藤浩君) これから総務省において御努力をされると思いますけれども、もうすぐ分かることは、特に審理員について、その今先生がおっしゃったようなチェックリストが案件との関係ではできると思いますけれども、それ以外の点でのチェックリストというのは、もう衆議院での答弁に表れておりますように、先ほど私が申し上げたような方々が審理員になるわけですから、そういうチェックリストというのはなかなか難しい、地方
○参考人(宇賀克也君) 審理員の独立性を確保するためのその方策ということですけれども、今回、審理員とそれから行政不服審査会とセットになっております。したがって、その審理員の審理の後、そこに不服があって第三者機関の判断を得たいというときには、御本人が希望すれば行政不服審査会の方でチェックをしていただけるという、そういう仕組みになっています。
○参考人(宇賀克也君) 確かに、審理員として審理を行う場合に、法的な知識だけでなくて行政実務に関する知識というのも重要だと思います。 その点に関しましては、一つにはその審理員を補佐する体制ですね。その中で、そうした補佐する職員によって、そうした実務面で仮に足りないところがあればそこでサポートしてもらうということも考えられるかと思います。
第一に、審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問することとしております。
さらに、昨年の六月、総務省取りまとめ、行政不服審査制度の見直し方針によると、審理員は内部基準等に拘束されるとのことであります。審理員が法律の解釈基準や裁量基準の示される通達等にがんじがらめになるならば、例えば、不服申立人が法令解釈で争いたい場合、救済される余地が本当にあるのでしょうか。
次に、審理員の要件についてのお尋ねをいただきました。 どのような者が原処分に関与した者に該当するかについては、原処分の担当部局に所属しているかどうかではなく、実質的に原処分に関与したかという観点から、最終的に個々の事案ごとに判断することとなります。 続きまして、審理員の外部登用についてのお尋ねもいただきました。
初めに、行政不服審査法案は、行政庁の処分または不作為に対する不服申し立ての制度について、公正性及び利便性の向上等を図る観点から、抜本的な見直しを行おうとするものであり、不服申し立ての種類を審査請求に一元化するとともに、原処分に関与した者以外から指名される審理員による審理手続、第三者機関である行政不服審査会等への諮問手続を導入するほか、不服申し立てをすることができる期間を六十日から三カ月に延長する等の
次に、審理員と行政不服審査会制度です。 本法案の参考人質疑では、今回の改正によって、公正性が真に担保され、同じ行政内で決定された処分を覆すことが十分に期待できると断言した参考人はいませんでした。審理の公正性を真に担保するのであれば、処分を行った同じ行政庁やその上級行政庁の範囲から完全に切り離され、独立して審理を行う資格と能力、十分な身分保障に裏打ちされた人材による機関が必要なのであります。
一 今回導入される第三者機関及び審理員制度の運用に当たっては、権利救済の実効性を担保できるようにするため、適切な人材の選任に配意すること。特に、地方公共団体においては、各団体の実情を踏まえ、申立ての分野に応じた高い専門性を有する人材の選任に配意すること。 二 今回の制度改正の周知の過程において、地方公共団体が行った処分について審査請求すべき行政庁を住民に十分説明すること。
○上川副大臣 ただいま新藤大臣からの大きな理念ということも踏まえて、今回の政府案ということでお示ししたところでございますが、そもそも行政の自己反省機能をしっかりと維持していくということ、それに伴って、制度面におきましても、職員の中でも当該処分にかかわらない職員の方を審理員として任命し、客観、中立に裁決案を出すことができるようにしていく、そして、そのことをしっかりと踏まえて大臣が裁決をしていく、判断ができるようにしていく
そういう意味で、専門性と客観性、そして行政の自己反省機能の担い手というような要素を考えますと、審理員というのは、もちろん外部から適格性のある方をどんどん入れていくというのは望ましいことだと思いますが、原則それでいけというのはやや時期尚早ではないか。
さらに、審理員の指名は審査庁が行うものでありますから、審査請求人等から見て公平性、公正性が損なわれると思われるような方が指名されるおそれがあると思います。この審理員の人事について、請求人が意見を言うといいますか関与する方法はないのでしょうか。よろしくお願いします。
また最近、行政不服審査法の改正というのもありまして、そこで審理員というのを設けたりとか第三者機関を設けて、行政不服審査法も新しく変えていくという話なんです。
○小早川参考人 審理員の公正、客観性を確保するという意味では、外部登用が一つの答えになるわけですね。ですから、そういう方向での制度設計というのは一つあり得ると思います。
○松倉参考人 先ほど、私の方では、現行のシステムにつきまして、処分庁の上級行政庁の審理員が第一次的判断を加える、それに総務省の不服審査会が第二次判断を加える、こういうふうな表現をしました。私は、現状の制度の延長線上でいくとすれば、むしろ処分庁の上級行政庁の方でこういった第一次判断をするという方がスムーズに資料収集等がいくのではないかというふうに判断をしております。
○小早川参考人 今回の法案に即して申しますと、審査会よりもまずは審理員のあたりに焦点を当てた御質問だと存じますが、確かにそこは大変微妙なところかと思います。 私は、結論から申しますと、こういう形でとにかくやってみてはどうかと思っております。