2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。 これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。
これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。 これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。
また、審理期間について御説明いたしますが、知財高裁が第一審として専属管轄を有します審決取消し訴訟の平均審理期間につきましては、知財高裁設立直前である平成十六年には十二・六か月でございましたが、平成二十六年には八・二か月となっております。
この合計で、審決取消し訴訟提起件数、つまり審決が出た後に取消し訴訟を提起した、これは一体何件に、総数で結構ですので、何件になっているか。そして、そのうち取り消された審決件数は何件になっているでしょうか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 審判制度につきましては、私どもも実質的証拠に基づきまして厳正にやっているところでございますので、そうした観点から、今申し上げましたように、審決取消し訴訟のうち、裁判所において、東京高等裁判所において取り消された、審決が覆されたものは極めて限られたものになっているということだと考えております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 御質問の平成十六年度、二〇〇四年度から平成二十四年度、二〇一二年度までの間でございますが、審決取消し訴訟は八十二件提起されております。このうち、東京高等裁判所において公正取引委員会の審決が覆された案件は一件でございまして、本件は岩手県の談合に関する関係だったと記憶しております。
こういうような幾つかそれぞればらばらに分かれているわけでございますが、我が国の今度の知的財産高等裁判所は知的財産に関する事件にもう特化をいたしまして、かつ侵害訴訟あるいは審決取消し訴訟、これはもう全部この中で行うということでございますし、特許だけではなくて、著作権の事件もこちらでできるものはその中でやるということになります。世界の例で見てまいりますと、イギリスに近いのかなということでございます。
それと、これも運用面でございますけれども、例えば現在の東京高等裁判所でもやっているようでございますけれども、侵害訴訟の、いわゆる控訴事件ですけれども、それと審決取消し訴訟、これが同じ時期に提訴されているという場合には、同じ部に配転をして、そこで判断が食い違わないように、そういうような運用上の配慮もしているということでございますので、そういう点を使ってそごがなるべくないようにしたいと、こう考えているところでございます
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 知的財産訴訟には差止めや損害賠償を求めて地裁に提起されます侵害訴訟と、それから高裁に提起されます審決取消し訴訟とがございますが、侵害訴訟の新受件数は、平成五年には四百七十件であったものが平成十五年には六百三十五件となっておりまして、十年間で三五%の増加となっております。
若干、例外は申し上げないとかえって答弁漏れということになるかもしれませんけれども、特許庁長官を被告とする審決取消し訴訟とか、これはかなりの数があって、もうこれみんななじんじゃっているという点もございまして、これはもうそのまま存置をするというのもございます。
加えて、知的財産関係事件全体が増加傾向にあることも特徴で、特に東京高裁が専属管轄とされる審決取消し訴訟事件が急増しております。また、先般の民訴法改正、さらには、今後も予定されておるようでございますが、知的財産関係事件が専属管轄化され、紛争解決体制の整備が図られるということにより、裁判所への提訴が促進され、事件数が更に増加するということが予測されるところでございます。
第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申立て、審判及び審決取消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。
また、審査の結果に不服がある場合には、準司法手続である審判請求や第三者による特許異議の申立て、更には裁判所での審決取消し訴訟によりまして、審査、審判の決定を再審理するといった制度が設けられておりまして、改めて私どもは第三者機関を設ける必要はないと、このように思っております。