2018-06-01 第196回国会 参議院 本会議 第24号
しかしながら、この関連整備法の一部改正案では、凍結された二十二項目の中で、著作権物等の保護期間の延長や技術的保護手段、衛星・ケーブル信号の保護及び審査遅延に基づく特許権の存続期間の延長について、凍結又は削除されることもなく、TPP11協定発効日に施行される法律事項として含まれたままであります。 これらの項目については凍結項目とされたのですから、協定の発効とは何ら関係がないはずではないでしょうか。
しかしながら、この関連整備法の一部改正案では、凍結された二十二項目の中で、著作権物等の保護期間の延長や技術的保護手段、衛星・ケーブル信号の保護及び審査遅延に基づく特許権の存続期間の延長について、凍結又は削除されることもなく、TPP11協定発効日に施行される法律事項として含まれたままであります。 これらの項目については凍結項目とされたのですから、協定の発効とは何ら関係がないはずではないでしょうか。
先ほどの著作権の保護期間の延長や技術的保護手段、また、衛星・ケーブル信号の保護、審査遅延に基づく特許権の存続期間の延長等々が凍結をされておりますが、今回は国内法整備をしようというふうにされておりますが、それはなぜなのか、お答えいただきたいと思います。
こういう状況の中で、審査遅延の原因は、申請者、いわゆる東京電力にあるのも当然でありましょうが、認可権者、まさに原子力規制委員会、原子力規制庁の審査の効率や進め方についていろいろと私も考えるところがございまして、そのことについて幾つかの質問をさせていただきたいと思っています。
権利条約ですが、この条約の改正にかかわりまして、この条約の改正は子どもの権利委員会の定数を十から十八に増加させるもので、定数の増加に伴って、問題点として指摘をされている審査遅延の解消とともに十分な審査が保障されるようになる必要があると思います。
一つは、DVDやデジタルカメラ等の先端技術分野での具体的な審査遅延案件の改善、二つ目が、出願人が早期の審査を要請できるような運用の明確化、三つ目が、模倣品、海賊版対策の一層の強化、四つ目が、ライセンス規制の緩和を要請したところでございます。
○大脇雅子君 今般、労災保険給付に係る不服申し立ての審査遅延時の救済規定の創設と審査体制の強化を柱とする改正法案が提出されました。
それからSIIの中でも、先般中間報告が出ましたけれども、その中では日本側としましては、特許の審査遅延がなかなか問題になっておったわけでございますが、五年以内に国際的に遜色のないものにするというような話ですとか、あるいはそのほかの場でございますけれども、レコード制作者の保護の問題について著作権法の改正をするというようなことを言っておりまして、日米間におきましても知的所有権の問題は非常に重要な問題であり
第一点は、先ほど来御議論いただいております審査遅延問題でございます。第二点、第三点は、私どもは制度論につながる問題であるというふうに認識をしておりますが、一つが付与前異議と申しておりますが、審査の過程におきまして第三者からの異議申し立てを受けるという現行法の仕組みでございます。
一方、近時、我が国の特許審査遅延問題に対しましては、ただいま先生御指摘のとおり、米国等から大変厳しい注文を受けているところでございまして、審査要処理期間の短縮を図るべく行政需要の実態を関係方面に詳しく説明して理解を求めつつ対応してまいっているところでございますが、昨年度来の定員増の傾向を今後とも継続させていただきまして、定員問題につきましては積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えています。
また、国際的にもこの審査遅延問題は批判の的になっております。 特に米国におきましては、昨年に引き続きまして本年の四月におきましても、日本をスペシャル三〇一の監視国という位置づけを一方的に行って、我が国の審査遅延の改善の努力を厳しく注視をしているというのが現状でございます。
その中で具体的に触れておりますのは、先ほど申しましたように、日本の審査遅延がアメリカ側から見て一番大きな問題だということで審査に関する事項が取り上げられておりまして、具体的に申しますと、「五年以内に審査処理期間を国際的に遜色のないものとする。」という日本政府の考え方を出しているところでございます。
お尋ねは、多分実際の員数、所要の員数ではなくて、枠としても足りないのではないかという点にあろうかと思っておりますが、これまで特許庁、五十五年度ピーク時に九百五人おりました審査官が六十三年度に八百五十三人まで減少してまいりまして、それと同時にといいますかたまたま軌を一にいたしまして、諸外国等から審査遅延問題を強く指摘されるに至ったわけでございますが、幸い風向きを変えることはできまして、昨年度三十人、本年度
そのうちの最大の問題の一つが審査処理促進問題、裏から言いますと審査遅延問題という問題でございまして、本件につきましては内外から大変強くその改善を要請されてまいっております。
しかし、御指摘のようにそれで十分かと申しますと今のような審査遅延の心配がある中では、この程度ということではなくて、さらにさらにこういった上位の企業方には特段の汗をかいていただきまして、いわば公告率が結果として高くなるように審査請求等を絞っていただくということを改めてお願いしようとしておりまして、目標としては公告率八〇%相当の重点的審査請求をやっていただくということで、実は今月からトップ経営者方と直接私自身
御質問の海外からの批判も出ているではないかという点、そのとおりでございまして、ガットの場でもヨーロッパ諸国から、審査遅延問題は日本の特許制度の問題であるから、それを解決すべきではないかという指摘が出ております。
私どももこの問題につきましては相当重視をしておりまして、かつて研究会に委嘱をいたしまして、各県の労働委員会等にも参りまして、審査遅延の実情等あるいはその原因等について調査をしたことがございます。 この審査が長期化する傾向にある要因としましては、いろいろなものが複合化しているというふうに現在見ておりまして、次のような理由が挙げられるかと思っております。
ただ、私ども考えますのは、そういう議論ももちろん深めていくことは大事でありますけれども、基本的には、先ほど申し上げたような何百日も不当労働行為の審査に日にちを要するという審査遅延のこの傾向をどのようにして食いとめるか、あるいは審査をさらに短縮できないかというふうな問題意識があるわけでございます。
以上、審査遅延が改正によって、すなわち、早期公開と審査請求制度とによって少なくなるとするならば、まことにけっこうと存じます。しかし、この制度の改正だけではまだまだいろいろの困難の点があると存じます。この制度の改正に伴って特許行政に対する欧米のごとき国家予算の増額が必要と存じます。
政府は、提案理由その他において、技術革新の伸展や開放経済体制への移行による出願の増加と内容の高度化が、滞貨の累積、審査遅延の原因であるといっておりますが、このような時代の流れは予想できたところであり、これに対応して特許庁の機能を拡充してまいるべきことが、また当然であります。この当然のことを、政府は怠ってきたのであります。
今回の改正案は、このような事態に対処して、早期公開制度と審査請求制度を採用するものでありますが、早期公開制度は、現在の審査遅延による弊害を除去し、もって国民経済的損失が生ずることを防止するために有効であり、また審査請求制度は、審査処理を促進し、もって累積した未処理案件の解消をはかり、敏速かつ適正な権利の付与という、工業所有権制度本来の機能を回復せしめるために適切なものであると信ずるのであります。
今回の改正案は、このような事態に対処して、早期公開制度と審査請求制度を採用するものでありますが、早期公開制度は、現在の審査遅延による弊害を除去し、もって国民経済的損失が生ずることを防止するために有効であり、また審査請求制度は、審査処理を促進し、もって累積した未処理案件の解消をはかり、迅速かつ適正な権利の付与という工業所有権制度本来の機能を回復せしめるために適切なものであると思われます。
私が、ここでしぶしぶながらの賛成だ、こう言う裏には、この審査遅延という重大問題の当面の責任者である政府当局のこの問題に対する考え方、姿勢というものに、たいへんな不満ともの足りなさを持っているからでありまして、最初にまずそれを申し上げなければならないと考えております。
特許法につきましては、今後とも審査主義を堅持することは現在と変わりませんが、従来から審査遅延の一因をなしておりました出願人による自発的な補足訂正をなし得る期間を出願後六ヶ月にすること、方式に違反している手続に対する却下処分を新設すること、補正却下の決定の制度を廃止すること等手続面での簡素化、合理化を行なうことによって審査処理の迅速化をはかるものであります。
特許法につきましては、今後とも審査主義を堅持することは現在と変わりませんが、従来から審査遅延の一因をなしておりました出願人による自発的な補足訂正をなし得る期間を出願後六カ月にすること、方式に違反している手続に対する却下処分を新設すること、補正却下の決定の制度を廃止すること等手続面での簡素化、合理化を行なうことによって審査処理の迅速化をはかるものであります。
特許法につきましては、今後とも審査主義を堅持することは現在と変わりませんが、従来から審査遅延の一因をなしておりました出願人による自発的な補足訂正をなし得る期間を出願後六カ月にすること、方式に違反している手続に対する却下処分を新設すること、補正却下の決定の制度を廃止すること等、手続面での簡素化、合理化を行なうことによって審査処理の迅速化をはかるものであります。