2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備することとしております。
本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図るため、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備することといたしております
若干条文を援用いたしますが、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して」となっておりまして、これについて法律事務を取り扱うこととされております。 この「一般の法律事件」につきましては、いわゆる事件性があるということが必要と解されまして、事件性のない法律事務を取り扱うことは同条に違反しないと解釈しております。
我々が認識するところでは、行政事件といえば弁護士法の第三条に書いてあるんですが、第三条には「審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他」、こうなっています。恐らく弁護士法の中で意識されたのは、審査請求、異議申し立て、再審査請求等、これらは行政事件として一つのくくりの中で理解されている、私はこう読むべきだと思うんです。
○政府委員(影山勇君) この「同法第三条」と申しますのは、カッコ内の弁護士法を受けまして、カッコ内の弁護士法の三条でございますが、読みますと、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」。
ことに第三条の「弁護士の職務」の中に「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」この第三条の規定からいいましても、官公署の委嘱によって訴訟事件を担当できる。
弁護士法第三条は「事務」とありまして、税理士法第二条は「業とする」という違いがあることにまず目をとどめていただいて、結局弁護士法と税理士法と比較してみますと、税理士のできない仕事と申しましては、訴訟事件、非訟事件の代理、税の官公署以外に対する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件の代理、一般の法律事務、弁理士の業務、このように税理士ができない仕事がはっきりとわかるわけでございます