2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許審査のファーストアクション、一次審査待ち期間でございますが、年度平均で見ますと、二〇〇〇年度の二十一・五月から、二〇〇一年に審査請求期間を七年から三年に短縮しまして審査請求件数が一時的に増加したことを受け、二〇〇八年度には二十九・二月まで長期化いたしました。
○小見山政府参考人 特許審査のファーストアクション、一次審査待ち期間でございますが、年度平均で見ますと、二〇〇〇年度の二十一・五月から、二〇〇一年に審査請求期間を七年から三年に短縮しまして審査請求件数が一時的に増加したことを受け、二〇〇八年度には二十九・二月まで長期化いたしました。
今回、私どもが提案している改正案では、一つには、審査請求期間をそういうことで六十日から三か月に延長すると。それから、争訟の一回的解決の観点から、申請拒否処分に係る審査請求が認容裁決した場合、併せて当該申請に対して一定の処分をすることができるようにしたということ。それから、行政手続法の方になりますが、法令違反の事実を発見した場合、それの是正の措置を求めることができるという手続を新たに導入したと。
したがいまして、こうした口頭意見陳述は要件審理についても認められるものでございまして、例えばでございますけれども、第三者からの審査請求があった場合、この第三者が実際に処分の取消しを求める法律上の利益を有しているか否か、あるいは、審査請求期間を徒過してしまった場合、それを、何といいましょうか、正当化するような正当な理由があるか否か、こうしたいわゆる適法要件、これについて審査請求人が意見を述べるということはあり
○吉良よし子君 自己反省の機会であるとか、若しくは社会の変化に合わせてということですので、是非こうした行政不服審査制度そのものの信頼を向上させるためにも、行政の適正化を進めていくためにも活用していただきたいと思いますし、今回の行政不服審査法等関連法案については、審査請求期間の延長や証拠書類等の謄写、審理において申立人が処分庁への質問権など、権利や利益の救済にとっての改善点もあります。
三つに、不服審査と裁判は、国民が自由に選択できるように審査請求期間は出訴期間と同じ六か月とする等でした。 我々の民主党は、霞が関の判断に間違いがないとのおごり高ぶった行政の無謬性で泣き寝入りする国民の手に、当たり前の行政、当たり前の救済権利を取り戻すのだとの政治信念を今でもしっかり持ち続けておるわけであります。
次に、審査請求期間についてのお尋ねであります。 審査請求は、簡易な審査請求書により申立てが可能であり、訴訟のように準備に長期間を必要とするものではありません。そのため、審査請求期間については、従来から一貫して出訴期間より短い期間となっております。
しかし、行政不服審査法案及び同法律の施行に伴う整備法案については、行政事件訴訟の改正を踏まえて審査請求期間を延長したこと、審理における口頭意見陳述や質問権を付与したこと、不服申し立て前置を縮小、廃止したこと等の改善点も含みながら、改正の柱の一つである不服申し立ての審査請求への一元化などは、国民の権利利益の救済の仕組みを後退させるものと言わざるを得ません。
○原口議員 これは、参考人が全て、出訴期間は今より長ければ長い方がいいという御議論でございましたけれども、我々の案では、国民の権利利益の救済機会を実質的に拡大するために、審査請求期間を行政事件訴訟法上の出訴期間と同じ六カ月にしています。
次に、三つ目でありますが、三つ目は、審査請求期間を六カ月に延長することについて、その理由について教えていただきたいと思います。
その中身を若干紹介しますと、特に今回の法案と違っている点に絞って紹介しますと、まず、審査請求期間は六カ月で、行政事件訴訟法と同じにしました。 それから、審理方式は、不適法でない限り行政審査院に諮問する。行政審査院というのは、中央行政審査院と地方行政審査院の区別をつける。それから、その審理を担当するのは審理官。審理は単独と合議が両方あり得る。
第四に、権利救済の実質的拡大を図る観点から、審査請求期間について、行政事件訴訟法上の出訴期間と同様の六カ月に延長することとしています。 第五に、審理手続の一層の透明化のため、国税不服審判所等における審理中に作成された審理関係人または参考人の陳述の内容が記載された文書を当事者の閲覧、謄写に供するための規定等について検討を行うべき旨の規定を設けることとしています。
時間もなくなってまいりましたけれども、先ほど福田委員の方から、審査請求期間を行訴法と同様に六カ月にしてはどうかというお話がありました。 局長の説明は私はいまいち腑に落ちなかったんですが、やはり不服申立人の救済という観点から見れば、長い方がいいというふうに思います。
それは、現行においては六十日であったわけですけれども、既に審査請求期間の経過によって却下された、こういう例もあったということを私も承知しています。したがって、必要な準備に要する期間等も勘案して、延長をすべし、こういうことになったわけであります。
○政府参考人(鈴木隆史君) 御指摘のとおり、審査の遅れが生じましたのは、平成十三年度に法律改正をお願いいたしまして、審査請求期間を七年から三年に短縮した影響が顕在化し始めました平成十六年度以降でございます。 このため、経済産業省では、先行技術調査の外注先として民間機関を積極的に活用したり、また、任期付審査官の採用によります審査官の増員などによる抜本的な対策を講じてまいりました。
この背景には、一九九九年の法改正の影響で審査請求期間が変わってしまったというために今特許権の審査申請のこぶができているというような状況でありまして、将来的には待ち時間はかなり減っていくだろうという予想もあるようでございまして、この点も理解しております。
それからもう一点、我々が留意しておかなきゃいけませんのは、今起こっております現象というのは、俗に審査のこぶという、審査請求期間を短縮したことに伴ってふえている部分がございます。
したがって、まず、被保険者について裁定が何も行われていない、つまり行政処分が行われていないのに審査会で何かやるということはないし、それから今度は、受給権者の場合に裁定があった後六十日に不服の審査を申し立てないといけないという、まことに審査請求期間というものが短く設定されているということで、そこでこのルートが余り活用されずに、事実問題として行政の窓口においてこうしたことが行われている。
その上で、さらに、出願の公開制度でございますが、やはりこれは、アメリカも含めまして、国際調和ということがございますし、それから、審査請求期間ですとか審査期間が存在することによりまして特許の付与に時間を要するという状況下にありましては、やはり、長期にわたってこの内容が全く公開されないという状況になりまして、その間、無駄な投資とか無駄な出願がどうしてもある。
○中嶋政府参考人 今御指摘ございました審査請求期間の問題でございますけれども、実は、日本は、出願をして現在三年以内に審査請求するかどうかを決めてくださいという制度でございますから、アメリカのような、出願したらもう有無を言わさず全数審査しますとか、あるいはヨーロッパ、欧州特許庁の、出願後二年以内といったような期間に比べれば、私は、十分日本の出願人にも判断をする時間的余裕、つまり、まずは出願をしてみたけれども
特許を申請して、そこで渋滞を来しておる間に他の国が特許を取得し、それで競争にもうスタートの段階で負けてしまうというようなことがあってはならないわけでありまして、こういう点につきまして、特許審査請求期間の短縮ということに力を注いでまいりたいと思っております。 一昨年来、特許審査請求件数がまた急増をいたしております。
平成十三年に、審査請求期間を七年から三年に短縮いたしました。これはこれでまた理由があって、なるべく早く決着をするという理由でございますけれども、これによりまして、その重なりの部分がございますので、今後、この未処理、審査順番待ち案件が約八十万件に達する可能性があるということでございます。
プロパテント政策ということで、審査請求期間の短縮、審査請求件数が増大することについての特別な審査体制を取るということも要求をさせていただきました。
それから、手数料という性格上、完納されるのを待ってから審査を行うというのが適切であると考えておりますので、このため、そういう制度を導入してしまいますと審査請求期間が実質的に延長されてしまうと。
制度導入当時、審査請求期間は出願日から七年以内とされましたが、先ほど簗瀬先生御指摘のように、平成十一年の特許法改正におきまして出願日から三年以内に短縮されております。 審査請求期間を設けることによりまして、出願人は、事業化の可能性、特許性の有無を考慮した上で特許出願のうち真に必要なものを選別することによって、審査に当たり負担する費用を軽減することができます。
六 審査請求期間の三年への短縮による審査請求件数の一時的急増に対処するため、審査待ち期間の長期化を防止するための対応を十分に検討すること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
特に、一昨年から審査請求期間を、それまで七年であった、出願してから七年間のうちに審査請求できる制度を、第三者負担、監視負担を軽減する意味から七年を三年に縮めました。ということで、短縮化の影響というのが、私ども、こぶという言葉を使っておりますが、それもあって審査請求件数が最近かなりふえておりまして、それに審査の処理件数が追いつかないという状況でございます。
審査請求期間の短縮に伴う審査請求件数の増大に対応すべく、審査体制の整備に向けた総合的な取り組みが喫緊の課題となっているところでございます。
特に、その背景は、近時、出願内容の高度化と複雑化、あわせて、審査請求期間を七年から三年に短縮する、これがオーバーラップする時期が今来ておりまして、非常に審査請求件数が増えております。
あわせて、審査請求期間、これまで七年だったものを三年にした、そういう短縮に伴う審査請求件数の急増が予想されております。そういう中で、私ども、特許審査期間、現在二十二か月ですが、この長期化を懸念しているところでございます。
日本は先願主義ですから、まず発明をなされたら出願をする、その後三年の審査請求期間がございます。ここで出願と同時に直ちに審査請求される方もおられます。ただ、マーケットの動向とかライバル企業の動向等を見ながら、ぎりぎり三年待たれる方もおられる。そういう意味で、たしか丸島参考人が御発言されたと思いますが、企業によって、かつ業種によってまたいろいろな対応があるかと思います。
加えて、昨年十月より施行された審査請求期間の短縮の影響も勘案すれば、審査請求を行う企業等の行動にもよりますけれども、先ほどの仮定のもとで試算すれば、三年後の二〇〇五年には審査請求のピークを迎えまして、その前後数年間にわたって審査請求件数は極めて高い水準になる、こういう背景がある、それは御承知のとおりだと思っています。
今後、審査請求期間短縮、これは平成十一年度に御成立いただきました特許法の改正で、それまで七年の審査請求期間が三年になりましたものですから、その短縮に伴って審査請求件数の急増が予想されます。
今後、更に審査請求期間の短縮に伴って審査請求件数も急増することが予想されているわけでありまして、先般出ました知的財産戦略大綱にも、必要な審査官の確保や専門性を備えた審査補助職員の積極的な活用による審査体制の整備ということが記されているわけでありまして、私も、日本が今後もっともっと知的財産立国になっていくためには、世界最高レベルの迅速かつ的確な特許の審査というものが行われていかなければいけない、またそのために