2019-03-06 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
委員お尋ねの辺野古の埋立てにつきましては、沖縄防衛局から、沖縄県が行いました承認の撤回に対しまして審査請求及び執行停止の申立てが行われておりまして、現在、審査請求手続中ということでございます。沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出されました書面の内容を検討し、審査をしているところでございますので、この件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
委員お尋ねの辺野古の埋立てにつきましては、沖縄防衛局から、沖縄県が行いました承認の撤回に対しまして審査請求及び執行停止の申立てが行われておりまして、現在、審査請求手続中ということでございます。沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出されました書面の内容を検討し、審査をしているところでございますので、この件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その判断の理由の概要について申し上げますと、まず、行政不服審査法に基づく審査請求手続における執行停止決定であれば、原則として委員会が審査すべき国の関与からは除外される、ただ、しかし、国の機関等が固有の資格において相手方となる処分のように、審査請求の対象とならないものを対象とする審査請求などは、審査請求がその成立の要件を欠き、ひいては、執行停止の申立てにも同様の瑕疵があるような場合には、もはや執行停止決定
○糸数慶子君 難民審査参与員の認定意見が一件のみということですが、先ほども申し上げましたが、難民以外のその審査請求手続などの不服申立て制度を見渡して、この原審の判断がそのまま維持される比率が九九・九%を超えるというものはあるのでしょうか。これは、難民審査の一次手続がほぼ完璧に機能している結果なのか、難民審査参与員制度に改善の余地があるのか。
次に、少し話題を変えまして、元の行政不服審査法の審査請求手続についてお聞きをいたします。 国は、裁決までの処理期間につき、何らかの標準処理期間又は一応の目安を設けているんでしょうか。
このような仕組みとしている意義ということでございますが、大量集中的に行われる処分であって、当該処分に対する不服申立てが概して要件事実の認否に関わるようなものにつきましては、審査請求手続を取る前に処分の事案、内容を把握している処分担当者が処分を見直すことにより、審査庁の負担軽減、また不服申立人のより簡易迅速な救済が図られる点が挙げられております。
典型的には、現在の法律の異議申し立てと審査請求の二段階ということになると思いますが、これは、一つには、例えば課税処分のような大量、集中的に行われる処分でありまして、当該処分に対する不服申し立てが概して要件事実の認否にかかわるような、こうしたものは、審査請求手続というのをとる前に、処分の内容、それから経緯等をよく把握している、処分を担当した部局といいますか処分庁ですね、それが処分を見直すことに意味がある
○岡田政府参考人 御指摘のとおり、福岡県弁護士会では、精神保健当番弁護士制度を設けて、入院患者に対する事情聴取、出張法律相談、関係者との面談、患者の代理人となって行います精神医療審査会に対する処遇改善、退院請求などの審査請求手続などの取り組みを行っていると聞いております。
○柳澤国務大臣 ちょっと表現は、当然人それぞれによって違いますけれども、私が申し上げておりますのも、審査請求手続ということのいろいろな制約というものを外した形で、実際上、被保険者の方あるいは受給者の方々の御納得をいただく、そういう手続としてこれをつくらせていただいているということでございます。
○政府委員(松原亘子君) 御指摘の規定の内容は、現在でも行政事件訴訟法の第八条の中に規定がございまして、これは既に全般的に適用されてきたわけでございますが、今回、労災雇用保険につきまして審査請求手続を整備するということから改正をすることにしたわけでございますので、一般法である行政事件訴訟法の中にある規定をいわば確認的に規定をするということで改正案に盛り込んでいるものでございまして、従来の取り扱いと変
○政府委員(松原亘子君) 労災保険法は、行政と司法の機能調和を保ちながら、大量かつ専門的な内容の労災保険給付に関する国民の権利救済を実効性あるものとするために、裁判所の判断を求める前に二段階の審査請求手続を経由させるということにしているわけでございます。
これは、審査請求手続と再審査請求手続というのはともに行政機関内部の手続なわけでございます。そういうことから、この二つの手続が同時並行して継続するというような事態はやはり回避する必要があるのではないかということから、こういうことにいたしたわけでございます。
労災保険給付に関する決定に対して不服がある被災労働者等については、その迅速かつ公平な保護を図るという観点から、裁判所の判断を仰ぐ前に、労災保険審査官への審査請求及び労働保険審査会への再審査請求という二段階の審査請求手続を設けております。
労災保険給付に関する決定に対して不服がある被災労働者等については、その迅速かつ公平な保護を図るという観点から、裁判所の判断を仰ぐ前に、労災保険審査官への審査請求及び労働保険審査会への再審査請求という二段階の審査請求手続を設けております。
ただ、この労災保険法というのは、行政と司法の機能の調和を保ちながら大量かつ専門的な内容の労災保険給付に関する国民の権利救済を実効性あらしめるため、裁判所の判断を求める前に二段階の審査請求手続を経由させることとしているわけであります。
労災保険給付に関する決定に対して不服がある被災労働者等については、その迅速かつ公平な保護を図るという観点から、裁判所の判断を仰ぐ前に、労災保険審査官への審査請求及び労働保険審査会への再審査請求という二段階の審査請求手続を設けております。
税務署寄りとの批判も少なくないこういう異議手続の国税不服審判所等に対する審査請求手続と比較しても、地公災基金の行政不服審査請求手続における救済率というのは私は極めて異常に低いと、これはやっぱり問題があると言わざるを得ないわけであります。 大臣、今お聞きされたとおり、救済裁決が今審議中のかかわりではほかの状況から見ても非常に低いという、この点どういう御感想でありましょうか。
あるいは第二番目に、「課税処分の有効要件としての事前通知」ですか、これはもう内容はおわかりだと思いますから申しませんが、第三番目に「不服申立ての種類」、それから一つ飛ばしまして第五番目に「審査請求手続及び審理・裁決手続」、最後に「不服申立てと徴収との関係」、こういった五点についてそれぞれ意見書が出されているわけでありますけれども、これに対して政府当局はどのようにお考えになっておられるか、簡単でけっこうですから