1970-05-13 第63回国会 参議院 本会議 第17号
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、最近における特許、実用新案などの出願の激増等に対処するため、新しく出願の早期公開制と審査請求制を導入し、出願の処理の促進をはかることを主たる内容とするものであり、衆議院で、本法施行前の出願については、従前の例によるとの趣旨の修正が行なわれております。 委員会における質疑の内容は会議録に譲ります。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、最近における特許、実用新案などの出願の激増等に対処するため、新しく出願の早期公開制と審査請求制を導入し、出願の処理の促進をはかることを主たる内容とするものであり、衆議院で、本法施行前の出願については、従前の例によるとの趣旨の修正が行なわれております。 委員会における質疑の内容は会議録に譲ります。
第二は、審査請求制の採用でありまして、一定期間内に審査請求のあった出願のみを審査することとし、請求の際には請求料を徴収することとしております。 第三は、審査前置制の採用でありまして、特定の審判請求については、審判の前に審査官に審査させることとしております。
まして、審査請求制による審査促進の効果については、政府がいかに苦心して数字のつじつまを合わせようとしても、結局は机上の空論にすぎず、しかも、その数字が何カ月かごとにネコの目のように変わるありさまでありまして、これを信用しろといっても無理であります。
賛成の理由は、出願の早期公開制及び審査請求制を柱とする本改正の内容が、審査、審判の促進、累積する未処理案件の解消並びに技術情報流通の円滑化に役立ち、工業所有権制度の機能を発揮させる効果を持つものと判断するからであります。
、PCTに加盟しても問題はないのだということがいま明らかにされたわけですが、そうなりますと、この特許法の改正の問題に関して各方面からいろいろ議論がたくさん出されておるわけですが、問題は、その中においても傾聴すべき意見というものは、この改正案の内容に関連して私どもが審議していてもそう強く感ずるわけですが、この改正案を出された特許庁当局の中でも、この問題の基本になるものとして、さっきから早期公開制と審査請求制
いわゆる手続法的な改正——基本的な抜本的な問題については、大正十年、昭和三十四年と改正を続けてきたいわゆる特許行政、特許法というものですね、これについては、この原則は存置して、だんだん手続上の問題として早期公開制、審査請求制、こういうものを加えたんだというような形で提案してきているんだということと、抜本的にいままで行なわれてきた特許行政に対して、いわゆる早期公開制、審査請求制というもの——もちろん特許
法律の基本的な問題ですから、法律の第一条、目的その他を読んでみても、その内容は明らかにされておるわけでありますけれども、今度の法律の早期公開制並びに審査請求制という二本の桂、この二本の桂の持つ内容がいわゆる規制法的な役割りを必然的に果たすような結果になる危険性を持っておるのです。これからいろいろ議論してまいりたいと思います。