1969-06-17 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号 税制調査会は、その点で、それが審査請求の場合には、いまの税法をそのまま使ってしまうことになると、私はこれだけ不服がありますということで申し出てきた審査請求人自身が罰則を受ける結果にもなりかねない。本来税務署の決定に対して不服があるといって持ってきた人が、その税務署の調査に対して協力しないならば、その主張したことがだめになるということで十分ではないか、それにさらに罰則をつける理由はない。 吉國二郎