2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
一方で、今回の追加調査で広範に課題が見られるようであれば、更なる調査を含め必要な対応を取っていくとともに、具体的に国家公務員倫理審査規程違反を疑われる事例があれば、個別に徹底した調査を行っていきたいと考えております。
一方で、今回の追加調査で広範に課題が見られるようであれば、更なる調査を含め必要な対応を取っていくとともに、具体的に国家公務員倫理審査規程違反を疑われる事例があれば、個別に徹底した調査を行っていきたいと考えております。
○加藤国務大臣 今般、公務員倫理審査規程違反に該当する可能性が高い行為があったこと、これは甚だ遺憾だというふうに考えております。 ただ、その件と、官邸としてあるいは政府全体として人事をどうするか、これは別物だというふうに思います。
それが倫理審査規程に照らしてどうなのかというのは、また行政の中で御議論をされることだというふうに理解をしております。 飲食の提供を受けたかどうか、本人たちの証言をここで私どもに御報告いただきたいというふうに思います。
特に、審査過程では、各省庁によって、各省庁持っていますので、審査規程、審査委員の選考基準など統一的なルール化がされておりませんで、省庁によっては、研究内容はもとより、提案してきた教授が著名だからとかいうのでその大学が、あるいはその大学が有名大学であるからといった、そんな要素が影響しちゃっているんじゃないかとも言われております。
この審査規程を見直して、教育内容を審査基準とするか、あるいは留意事項について、改善が行われるまで無償化の対象とすることを停止する。
この法律に基づく実施をする場合に政令で倫理審査規程を定めることになっておりますが、その実施に当たって政令で定める際に、国家公務員倫理審査会の意見を聞くという形になっていると思います。 法律は国会の事項でございますので、立法府の方でお考えになるという話ではないかと思います。
審査規程に照らしても非常に不正常な状態にありまして、審査規程第九条三項というのを見ますと、第一次審査では、審査職員により、それぞれの物件の可否を決定投票し、その集計により過半数の可を得たものが第二次審査に付議される。また第四項では、第一次審査で否となった物件について、第二次審査員から審査の経過及び物件について求めがあった場合、閲覧させることができる、こういうふうに規定されているわけです。
文部科学省の教育映像等審査規程においては学識経験者の意見を聴いて行うということになってございまして、具体的には、学校教育の教科別、社会教育、一般劇映画等の分類に分かれて審査会を設けまして、それぞれの専門家の審査委員が審査しております。
この教育映像等審査規程、これは文部科学省が制定したものですよ。「審査は、申請された映像作品等のもつ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。」「内容について」「正確なものであるか。」「信頼できるものであるか。」と書いてあります。利息制限法という言葉もなければ、出資法という言葉も出てこない。
昨日いただいた文部科学省の教育映像等審査規程の第五条には、映像作品等の審査に当たっては、次の各号に掲げる事項についても留意するものとすると書いてあります。風教上好ましくないものではないか。二、商業的または政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。三、安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼすおそれのあるものではないか。四、その他中立公正を欠く意図が感じられるものではないかと。
この審査は、私ども、教育映像等審査規程という省令に基づきまして審査してございますが、その中で、学識経験者の意見を聞いて審査を行うということでございまして、外部の各分野におきまして委員をお願いしまして、その方の御意見を聞いてございます。
この採用に当たって、先ほども答弁にありましたように、経済的に困窮している交通遺児あるいは交通遺児家庭を救済するという形でありますけれども、採用されるに当たっては内部の審査規程があります。したがって、所得はどうなのだ、あるいは補償金はどのぐらいもらっているんだということで、多額の補償金をもらっている、あるいはたくさんの収入があるという場合には、辞退をしていただくということになっている。
だから、職員就業規則の中の責任審査規程、その中のどういうところに当てはまるかじっくり考えようということで、考えた末の結果がああいう形になりました。 理由は、免職というのはいわゆる破廉恥な行為とか、金銭上にまつわる大変な迷惑をかけたとかいうことですね。そういう場合はもちろんやむを得ませんけれども。
一例を申しますと、入会審査規程というものがございますけれども、これは内部の規程でございますが、入口の部分で入会申し出事業者の悪い部分を是正し、またそういった入ってきた者の非常に不当な取引があったときには迅速、的確に徹底指導できるような体制を整備強化したいと考えております。
例えば、入会審査規程の強化により、入り口の部分で申し出事業者のあしき部分を是正し、また万一、会員の不当取引が判明したときは迅速的確に徹底指導でき得るよう、その体制を強化整備したいと考えております。 具体的に申し上げますと、次の五つを大きな柱として実施していきたいと考えております。 まず第一の柱は、倫理綱領の整備強化であります。
この中身を見ますと、教授会規程がございまして、それに基づく教員資格審査規程、教員選考基準がございまして、それに基づいてやられるようになっております。しかし、この手続を経ずに理事者が個人的にこれを採用しようということを提案していく。これはかつて問題になりました国士舘でも全く同じような方式でやられましたね。このことは御存じですか。
○宮野政府委員 日Pの中では審査規程をつくっておりまして、先生のおっしゃったように、映画等の審査を行っているわけでございます。これにつきましては、本来自主的な団体でありますから、文部省は全く関与いたしておりません。
電気通信設備工事の請負業者の資格審査制度、これにつきましては、従来建設省に設置されております中央建設業審議会、ここで示されている考え方を基本といたしまして、昭和二十七年から電気通信設備工事請負業者資格審査規程、こういう長いのでございますが、これを制定いたしまして、その後改定しつつ最近まで至っていたわけでございます。
御指摘ございましたように、電気通信設備工事の資格審査規程につきましては電気通信省時代にその根源をさかのぼるわけでございますが、資格の審査に当たりましては、御承知のとおり技術者数、機械器具保有料あるいは工事実績、資本金、営業年数といったもの、すなわち技術能力と経営状況を加味した工事能力を調査の上評価しているわけでございます。
七十一社の業者以外認定を認めないのだ、電電公社の退職者が五割以上いないところは認めないのだ、そういうことでやってきて、どんなに中小企業の人たちが営々と努力してやろうとしたって、あなた方は審査規程があってそれに外れたからといって許さないのでしょう。
その認定の審査規程というものがあるのですが、これが非常に形骸化しておりまして、昭和二十七年の五月に佐藤榮作電気通信大臣のときにつくられたもので、読むときにこれを電電公社総裁というふうに読みかえて処理している、こういう話なんです。この電気通信設備工事資格審査規程、その規程に基づくいろいろな基準、内容、こういうものを皆さんが具体的に公表しない。昭和二十七年以来全く改正されない。
仮釈放審査規程の中には、「思想及信仰」ということばが第二条の四号の中に出ておる。「思想及信仰」というふうなことが仮釈放審査規程の対象となるべきではないということも、私はこの前指摘したわけであります。
矯正局長にお尋ねをいたしたいと思いますが、私たちが手元に持っております現行法規総覧の十七、刑事法の部には、仮釈放審査規程と仮出獄及ヒ仮出場ニ関スル取扱手続、この二つが現在存置されておるわけですけれども、それはそういうふうに拝見してよろしいでしょうか。
○前尾国務大臣 おっしゃるように、こういう審査規程に、「思想及信仰」という欄があることは、私もどうも解せないのでありまして、あるいは情操とかいろいろな問題はあります。だが、少なくともこの表現は私は感心いたしません。これは早急に直させたいと思います。早急に検討いたします。
したがって、こういうことは一そう、人事院の審査が厳重に行なわれるというのがしかるべき方法だろうと思いますから、私どもも、人事院の審査規程、その条件は十分守っていくつもりでありますし、またそういうことを各省にも厳達しております。 しかして、いま言われますように、五十二、三歳でやめるという、そういう点は、これは考えてもしかるべきだろう。