2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
権利」の在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及び障害者の権利に関する条約の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督
権利」の在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及び障害者の権利に関する条約の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督
まれた子のいわゆる「出自を知る権利」の在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督
これ、是非公的機関でしっかりと管理できる体制もつくっていかなければならないというふうにも思っておりますし、審査、監督の制度なども当然議論は必要だというふうに思っております。
ただいま大臣が申し上げましたのは、民間の債権回収会社の業務上の審査・監督に関する事務ガイドラインというものを法務省において定めているということをお答えしたものでございます。
事務局におきましては、公益認定法に基づいて委員会に属された審査、監督権限に基づきまして、公益認定等の申請に対する審査や公益法人の監督に当たって、事業計画や財務諸表等の審査、確認を行ってございます。 政策企画調査官は、常勤の国家公務員、職員でございます審査監督官の指示の下でその専門的な知識を生かしていただいて、補佐、サポートあるいは前さばきのような業務をしていただいてございます。
ぜひ、利便性の向上と安全、安心のネットワーク、この両立ができるように、登録時の審査、業務の監督、今回金融庁が積極的に推進した新法の制定だというふうに私は思っていますので、将来、問題が顕在化した際にはしっかりと責任をとるという意気込みで審査、監督に臨んでいただき、国民生活の向上に臨んでいただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
例えばでございますが、この信用事業以外に利用されることを防ぐ措置としまして今考えておりますのは、農林中金が作成、提出いたします協同組織金融機能強化方針におきまして、農協に注入された資本が信用事業以外に使用されないための審査・監督体制の記載を求めまして、国がこれに対して厳格に審査をいたします。
この産科医療補償制度全体については、もう委員御存じのとおり、厚生労働省の方でしっかりと監督をするというものでありますが、この中の部分で、保険会社が産科医療補償責任保険の引き受けを行う、この部分については金融庁が審査監督をする部分でございます。 まず、新たな保険商品に対しては、それぞれ保険会社が保険業法百二十三条に基づいて届け出をする、それに対して百二十五条に基づいて金融庁が審査をする。
これを確保する観点から、農林中央金庫が作成する協同組織金融機能強化方針において、農協に注入された資本が信用事業以外に使用されないための審査・監督体制の整備を盛り込むことを求め、国がこれを厳格に審査することとしております。
また、登録外国認定機関については、現地調査を実施するなど適正な審査・監督を行うこと。 五 有機に係る登録認定機関の登録に当たっては、新たな登録基準について十分な周知徹底を行うとともに、生産農家の実態を踏まえ、有機農業の振興に支障が生ずることのないよう適切に運用すること。
また、登録外国認定機関については、現地調査を実施するなど適正な審査・監督を行うこと。 三 有機農産物に係る登録認定機関の登録に当たっては、新たな登録基準について十分な周知徹底を行うとともに、生産農家の実態を踏まえ、有機農業の振興に支障が生ずることのないよう適切に運用すること。
そして、他の新規参入銀行については、銀行設立構想が持ち上がった時点では、伝統的な銀行の業務形態と異なる銀行の参入やあるいは異業種の事業会社等の銀行参入に対する免許審査、監督上の対応についての当局の指針が存在しなかったこと等が挙げられるというふうに考えております。
今、審査監督課なんというところがあることをみんな知らないと思いますよ。それは、やはりおざなりだね。もっと実態を知ってほしい。これは、先ほど金融庁、それから法務省、同じなんです。 私、不思議に思うんですよ。これは、何で銀行が金融庁で、サービサーは法務省なんだろうね。こういうところもやはり何かまとまりがないというか、取り組みに一貫性、その被害に遭っている人は同じなわけですからね。
その関係もございまして、一社当たりの苦情件数ということにいたしますと、それほど増加しているわけではない、横ばいか……(中津川委員「苦情の場所を言ってください、何という場所」と呼ぶ)苦情の場所は、我々のところの司法法制部の審査監督課というところでございます。 これにつきましては、法務省のホームページ等でもこの辺の苦情は受け付けるということで啓発はしております。
今日は、財務省、金融庁の予算の委嘱審査ということでございますが、財務省におかれましては、財務省自身の予算もさることながら、他省庁の予算を審査、監督するお立場にあるわけでありまして、本委員会でも過去に何度か、いかに他省庁の予算が適切に使われているかどうかを塩川大臣にも聞いていただいたことがあろうかと思います。
○若林秀樹君 元々監督官庁側である経産省に審査監督能力があればまた事態はとっくに変わっていたんじゃないかなという感じがしますが、組織ができたからといって審査監督能力が必ずしもそれは生まれるとは限らないのではないかなというふうに思いますが、次の質問に移りたいと思います。 改めて天下りと組織の在り方についてお伺いしたいというふうに思います。
○若林秀樹君 その関係で、政府としての、監督側の審査監督能力がどうなのかということについてお伺いしたいなというふうに思います。これまでできないものがいきなり、これも監督庁に、監督側にその能力が生まれるかどうかということについてお伺いしたいと思います。
○村田副大臣 委員が引用をされました「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応」、これは金融庁が平成十二年八月の三日に公表をしているわけであります。これを踏まえまして、旧日債銀とソフトバンク等の主要株主三社が、機関銀行化を回避する方策を策定しまして経営健全化計画にその旨を規定している、こういうことであります。
それから、上田委員、小池委員のたび重なる指摘があったにもかかわらず、金融管財人の派遣がおくれたりあるいは審査、監督がやはり怠慢であったという側面はなかなか是正されなかった、私はこう思っているわけであります。
○大渕絹子君 それでは、法案の方に移らせていただきますけれども、今回、法改正をするに至る前段に、きょうも何度か出ていますけれども、平成十二年の八月三日、「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応」、いわゆる運用上のガイドラインというのが発せられまして、これに基づいて今までは異業種の参入というようなことが免許の取得から取得後の監督業務まで網羅をされてきたというふうに思うんですね
その内容でございますが、異業種による銀行業参入等、新たな形態の銀行業に対する免許審査、監督上の対応とか、金融審議会の報告などを踏まえまして、事務的に検討を今後進めまして、パブリックコメントの手続を経た上で策定していきたいと、こういうふうに考えております。
このいわゆる指針でございますが、それは現在の銀行法を前提に、審査、監督に当たってどういう対応をするかということを取りまとめたものでございます。
ただ、この点について、昨年八月の「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応」ということで、これが運用上の指針と呼ばれるものですけれども、確かにここの中で「子銀行の事業親会社等からの独立性確保の観点」という項目が設けられておるわけですが、何せ「留意すべき事項」ということになっておりまして、少々具体性に欠ける点があるのではないかと思うわけですが、まずその点からお伺いしたいと
昨年、「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応」ということで、運用上の指針を発表いたしました。
○政府参考人(房村精一君) 苦情の窓口といたしましては、法務省の大臣官房司法法制部審査監督課、ここがサービサー法を所管しておりますので、そこで受け付けております。 それで、苦情としては、やはり多いのは従来の債権者でない者から請求されたけれども一体どういうことかというようなことでございます。