1952-03-20 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
現在の固定資産課税台帳の十日間の縦覧期間はやや短きに失するため、これを二十日間に延長し課税の円滑を図ると共に、これに伴い審査委員会の審査のための会議の開会の期間、審査決定期間等をそれぞれ延長いたしまして、徴税の合理化に資するごとといたしたのであります。 改正の第四は木材引取税に関するものであります。
現在の固定資産課税台帳の十日間の縦覧期間はやや短きに失するため、これを二十日間に延長し課税の円滑を図ると共に、これに伴い審査委員会の審査のための会議の開会の期間、審査決定期間等をそれぞれ延長いたしまして、徴税の合理化に資するごとといたしたのであります。 改正の第四は木材引取税に関するものであります。
現在の固定資産課税台帳の十日間の縦覧期間は、やや短きに失するため、これを二十日間に延長し、課税の円滑をはかるとともに、これに伴い、審査委員会の審査のための会議の開会の期間、審査決定期間等をそれぞれ延長いたしまして、徴税の合理化に資することといたしたのであります。 改正の第四は、木材引取税に関するものであります。