2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
指定、登録などは、学術的な専門性に基づく議論、検討を積み重ねることによって審査、決定が行われてきました。 登録有形文化財に比べて、特に無形の民俗文化財は、同じ類型の文化財が多数存在し、それらの優劣をつけることが困難であり、文化財登録の基準が多様となります。
指定、登録などは、学術的な専門性に基づく議論、検討を積み重ねることによって審査、決定が行われてきました。 登録有形文化財に比べて、特に無形の民俗文化財は、同じ類型の文化財が多数存在し、それらの優劣をつけることが困難であり、文化財登録の基準が多様となります。
審査決定ですとか助成金の支払が遅れているというような財務面での支障が起きるなどの課題を受けて、意見交換の中で実は人員体制についてお伺いをいたしました。そのときに、まずお伺いして、私たちも恐らく相当数の委員の方が感じられたかと思うんですが、この業務が単年度契約なんですね。
本人の同意によらないものは、都道府県に設置された優生保護審査会で審査、決定を行うとされていましたが、審査会を経ずに行われたケースも多数あるとの指摘があります。いずれにしても、実態はまだほとんど明らかになっていません。 本人の同意があったとしても、それは真の同意だったのでしょうか。
ただ、三十年度におきましては、そうした二カ年の状況を踏まえまして、協会の方で、募集期間もしっかりと決めて、何回かやり直しというのではなくて、厳格に、第三者の審査会を設けまして、議論をしていった、そうして審査、決定をしていったというふうに承知してございます。
御指摘の窓口業務につきましては、審査、決定など公権力の行使にわたる事務が含まれることから、現時点では民間委託が進んでいない状況でございます。 このため、平成三十年度におきまして、窓口業務の委託につきまして、地方独立行政法人の活用や標準委託仕様書の作成、全国展開などの取組を強化することとしております。
御指摘いただきましたように、窓口業務につきましては、審査、決定など公権力の行使にわたる事務が含まれますので、現時点では民間委託は進んでいない状況でございます。このため、平成三十年度におきまして、窓口業務の委託につきまして、地方独立行政法人の活用や、標準委託仕様書の作成、全国展開などの取組を強化することとしております。
この窓口業務につきましては、審査、決定など公権力の行使にわたる事務を除く必要がありますので、現時点では民間委託はまだ進んでいない状況でございます。このため、平成三十年度におきましては、窓口業務の委託につきまして、地方独立行政法人の活用であるとか、標準委託仕様書の作成、全国展開などの取組を強化することとしております。
○黒田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、窓口業務につきましては、審査、決定など公権力の行使にわたる事務を除く必要がございますので、現時点では民間委託は進んでいない状況でございます。
本法案は、第二十一条五号に業務の範囲を追加し、地方独立行政法人の業務に新たに窓口関連業務を追加するものですが、お手元にある総務省資料の改正概要にあるフローチャートのように、これまで民間委託できなかった公権力の行使部分、つまり、このフローチャートでいえば、青の部分を赤にしていく、審査、決定などの業務も含め、一連の窓口業務を一括して地方独立行政法人ができるようにするものだと聞いております。
それを超えてのお話ということに受け止めさせていただきましたけれども、私ども、御指摘の旧優生保護法に基づく優生手術、本人の同意の場合あるいは都道府県優生保護審査会に申請されてというケースがあったかと思いますけれども、その後者におきましても、法律上、審査会において優生手術を行うことの適否が審査、決定されて、もしその際に異議がある場合、あるいは公衆衛生審議会への再審査請求や取消し訴訟の提起というのが当時認
それで、旧優生保護法に基づく優生手術につきましては、本人の同意を得て実施されるものと、医師が疾患の遺伝を防止するための公益上の必要性があると認めたとき、都道府県優生保護審査会に申請して実施されるものの二つがあったわけでありますけれども、この後者のケースの場合、法律上、審査会において優生手術を行うことの適否を審査、決定をして、決定に対する異議がある場合、国の公衆衛生審議会への再審査請求あるいは取消し訴訟
監査報告書の四ページ目を御覧いただきたいんですが、一番上のところから、一月利用データとして支払請求書を作成した、この支払請求票は経理局中央審査部に回付された、審査、決定を経て、本件ハイヤー乗車票の代金は二月二十七日にハイヤー会社の他の代金とともにまとめて支払われたと。
この支払請求票は経理局中央審査部に回送され、審査、決定を経て、本件ハイヤー乗車代金は二月二十七日に支払われているんですね。でも、このときも秘書室長は御存じなかったんですね、そういうことが行われているということを。そういうことになります、この監査報告書は。ですね、どう考えても。 一月二日から二月の二十七日まで約二か月間、なぜ秘書室長はこの不作為を、不作為ですよね、法的に言ったら。
それで、医者のミスを認めないで、何もかもモラルハザード起こるじゃないかと、こういう意見がありますので、それはやっぱり謙虚に聞いた上で、この審査、決定をやることをきちんと議論してみたいと思っています。
また、平成十七年三月の閣議決定におきまして、総合施設については、利用者が直接希望する施設に申し込み、当該施設が審査、決定する直接契約を導入するとともに、利用料は応益負担を基本とするとされているところでございまして、今回の法律案はこれらを踏まえて制度設計を行ったものでございまして、今委員が御指摘のような、本年の三月三十一日の閣議決定を先取りして行ったものではございません。
その結果、実は、これについては慎重に取り扱うべきことということで、答申の中でも、例えば当該保育所が審査、決定を行う直接契約方式を導入することについては、低所得者層や母子世帯等の保育の確保など一定のルールが必要であるということから、十八年度本格実施に向けて準備を進めている総合施設、先ほどお話がありました認定こども園、こちらの方では一応直接契約というのを導入することになってございますが、市町村から保育に
当該採用は、特定の知識経験を必要としているために公募以外の方法といたしておりますが、具体的には、特別の研究業務に必要な高度の専門的知識、技術等に応じた研究実績を有する人を論文等により抽出して、所内の選考委員会において経歴や実績等を勘案して審査、決定いたしております。また、採用者については人事院に報告をいたしております。
このことを踏まえてやっていくとなると、次に大事になってくることは、そのことを踏まえてどれだけ実態をきちんとつかんでいくかという、今度は、固定資産評価委員会は、市町村長が決定した固定資産の価格に対する不服審査請求が出てきたときに、口頭公開審理などをやって、これは審査決定する合議体ですから、そうすると、そこをサポートする体制がどうなるかということを考えていかなきゃいけないと思うんです。
先ほど大臣、不適切な審査決定過程があったということをおっしゃいました、対策をしなくちゃいけないとおっしゃいました。ならば、この事案、こんないいかげんな、決められた書類が出されずに、かわりに出された資料の根拠資料として架空の見積もりが出されたことについて、私は踏み込んだ調査をすべきだと思いますけれども、もう一度御答弁をいただきたいと思います。
○三日月委員 書類の審査体制も、また、そもそもその事業の審査決定過程についても、私は、見直し、対策を講じるべきだと思います。その前に、なぜそういうことが起こってしまったのか、また、どのような過程でそういうことが起こったのかという実態解明の調査が、私は何よりもまず必要だと思います。 あえてもう一度お聞きいたします。
申請してから判定が出るまでが短くなることが目標ですから、だから最終的には両方ともなくすということが最終的な目標であるわけでありますけれども、取りあえず待機とそれから審査が開始されてから結論が出るまでの期間と、どっちを取りあえず優先にするかという意味で、特許庁長官からは審査待ちゼロを取りあえずやると、最終的にはこのスピードの社会、知的財産の競争の中でやっていくためには、審査の受付をしてから最終的な審査決定
そして、登録を認める旨の審査決定、査定と呼んでおりますけれども、それを行ったものでございます。審査に当たりましては、商標法第三条、第四条に基づきまして、また判決、審決例を基に作成されました審査基準に従いまして審査を行っております。