2013-03-22 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○盛山大臣政務官 議員御質問の最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、審査の期日、これは投票日のことです、そして、審査対象者の氏名の告示がなされた後、審査期日の七日前から期日前の投票、不在者投票が可能となる、こういうふうになっております。
○盛山大臣政務官 議員御質問の最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、審査の期日、これは投票日のことです、そして、審査対象者の氏名の告示がなされた後、審査期日の七日前から期日前の投票、不在者投票が可能となる、こういうふうになっております。
今お話のございました常勤委員でございますけれども、これは、今お話のございました、やはり審査の迅速化、的確化の観点から、一つは、みずから複雑困難な事件を担当して、集中的な審査期日の設定等によりましてその迅速な処理を図ること、それからもう一つは、同一企業複数係属事件につきまして、各公益委員が担当する審査案件を調整、統括すること、こういった役割が期待されるところでございます。
○北村哲男君 確かに審査内容に立ち入ることはできないのですけれども、しかし今まで明らかにされている点につきましては、第一回の審査期日は開かれておるわけですけれども、その中では検察官の御意見などでも、妻はハイジャックについて事前に振海氏から打ち明けられて事実を知っていたというふうにされております。
それは先日、三月二十三日の東京高裁における審査期日の直後に、裁判所と検察官、そして補佐人の打ち合わせの中で、次回四月四日の審査期日に岳武という中国人の証人を在廷を条件に証人採用するという決定がなされております。
そして被害を与え、あるいはまたその与えるおそれがあると認められるときには、簡易な手続の審査でもってそういう答えを出しまして、一定の輸入制限措置を講ずるという規定でございますけれども、これは現行法では、例えば審査期日が短いために提訴を受けた輸出者の側において十分な反論ができない、そういう時間的余裕がないという問題、そしてまた被害があるということになりまして、仮排除命令が出されまして一時通関が停止されますと
審査期日の原則を労働委員会規則に明記して、迅速に処理していくようにすべきだと思うがどうかということでございます。 それから第八番目には、労使関係法研究会で不当労働行為事件の審査促進の問題を研究するとのことでございますが、どのような点について論議がなされているのか。 それから九番目に、今回委員を増員する地労委は、法律以外のもので、どこを考えているかということです。
審査期日は本三十日及び明三十一日の二日間とし、審査方式は総括質疑方式とすること、質疑時間総計は二百二十分とし、各会派への割り当ては、日本社会党九十分、公明党五十分、日本共産党三十分、民社党二十分、第二院クラブ、新自由クラブ及び社会民主連合それぞれ各十分とし、質疑順位及び質疑者はお手元の質疑通告表のとおりとすること。以上でございます。 右、理事会決定どおり取り運ぶことに御異議ございませんか。
そこで厚生省にお聞きしますが、一体審査期日はどれぐらいかかって、これはもっと短縮できないのか。
二、信用補完制度の趣旨が十分生かされるようその運用に留意するとともに、迅速な保証を行うため、申込手続の簡略化、審査期日の短縮等に努めること。 三、信用保証協会の基本財産に対する保証倍率の引上げ及び信用保証協会に対する基金補助の増額をはかるとともに、保証にあたつては、特に小規模企業者に配慮すること。 右決議する。 以上です。
第四条の第一項に、新規化学物質が特定化学物質であるかどうかの審査期日を、「届出を受理した日から三月以内」と、こういうふうに改めておりますが、なぜ三カ月以内としたのか、これで十分だと考えていらっしゃるのか。 時間がありませんから、二つ質問を続けてやりますが、ある新聞、これは六月一日の朝日新聞でございますが、その座談会で、環境庁の橋本さんですね、この方がこういうことを言っていらっしゃるのですね。
そうしなければ、今お話のありましたように、今度法律を改正して、審査業務に七年間従事したならば自動的に弁理士たることの資格を得るということになると、結局特許庁は弁理士の養成所みたいになってしまって、待遇が悪いから、七年間過ぎたらどんどん弁理士に出てしまうということになると、いよいよもって特許庁というものは時代の波から取り残されて、審査期日を早くしよう、遅延しないようにしようと考えておっても、ますますこれから
この取調の結果は、後日の審査期日における取調の準備となるのであります。 右の準備調査は、受理裁判所の会議体の構成員たる部員、すなわち言葉を換えますと、受命判事をしてさせることもできるということにしたのであります。準備調査は民事訴訟の準備手続に類似するものでありまして、非公開で職権主義によつて行われるのであります。その方法、手続については、最高裁判所の規制をもつて適当に定める趣旨であります。
こうなつているのでありますが、そうなりますと、若し二十五日前より以後、即ち審査期日の十日前とか十五日前に裁判官の任命が行われるというときにはどうなるかという法律上の疑点が出て來ると思います。