2008-01-09 第168回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
改正建築基準法の施行に当たりましては、関係府省令等、四本の府省令、それから告示が二本ですか、計六本の府省令等の施行等を行いまして、そのたびにパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けの研修会や設計者、施工者向けの講習会を開催するなど、事前に改正の内容の周知には努めてきたところでございます。
改正建築基準法の施行に当たりましては、関係府省令等、四本の府省令、それから告示が二本ですか、計六本の府省令等の施行等を行いまして、そのたびにパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けの研修会や設計者、施工者向けの講習会を開催するなど、事前に改正の内容の周知には努めてきたところでございます。
私ども、施行に当たりましては、特定行政庁や指定確認検査機関で構成される日本建築行政会議等の実務者との意見交換を踏まえて、関連する政省令あるいは告示の制定作業を進め、当該政省令等のパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けあるいは設計、施工者向けに研修会あるいは講習会を開催をするということで、事前に改正内容の周知に努め、施行後の手続に遺漏がないように努めてきたところでございますが、先ほど
したがいまして、全国各地で審査担当者向けの研修会、あるいは設計者、施工者向けの講習会を開催するとともに、改正内容の周知に努めて、結果的に、改正法の施行後、建築確認手続が遷延しているということを真摯に受けとめながら、今、省を挙げて、住宅局だけではなしに整備局も全部努力してやっているというのが現状でございます。