2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
前回、二〇一九年の改正時に、日本は欧米と比べて特許審査官一人当たりの処理件数が圧倒的に多いんだという実態や、それにもかかわらず審査官数の推移が横ばいだという実態を示して、審査官を増やすべきだという質問を行いました。 当時の世耕大臣からは、負担が重いというのは現実だと、こうした答弁もあったんですけれども、その後、審査官数がどうなっているでしょうか。直近三年間の審査官数についてお答えください。
前回、二〇一九年の改正時に、日本は欧米と比べて特許審査官一人当たりの処理件数が圧倒的に多いんだという実態や、それにもかかわらず審査官数の推移が横ばいだという実態を示して、審査官を増やすべきだという質問を行いました。 当時の世耕大臣からは、負担が重いというのは現実だと、こうした答弁もあったんですけれども、その後、審査官数がどうなっているでしょうか。直近三年間の審査官数についてお答えください。
そして、富士山静岡空港を所管する名古屋出入国在留管理局静岡出張所における入国審査官数は、平成二十七年度から平成三十年度まではいずれも二十二人、令和元年度は二十四人、令和二年度は二十七人となっているところでございます。 なお、令和三年度予算案におきまして、静岡出張所に更に二人の入国審査官の増員を計上しております。
また、同局の浜松出張所の職員数につきましては、令和三年度予算案におきましては入国審査官一名の増員が計上されておりまして、同出張所の入国審査官数は合計六名となるところであります。
特許審査官は、じゃ、どうなっているかというと、これ日米欧中韓の特許審査官数の推移なんですけれども、日本は横ばいのまま推移をしているんですね。 次に、資料の五も見ていただきたいんですが、これ、日米欧の特許庁の審査官一人当たりの一次処理件数です。日本は任期付審査官を含めても一人当たりの処理件数が圧倒的に多くなっています。
この出願件数の動向をよく見ながら、ただ一方で、人員の確保というのはなかなかこの行革の流れの中で難しいところもあるわけですけれども、まずは、業務の一部外注も含めて、審査の効率化をしっかりと行っていきたい、その上で必要な審査官数の確保に努めてまいりたいというふうに思います。 今回の制度は、やはり企業に利用していただいて初めて値打ちが出てくるというふうに思っています。
○山下国務大臣 まず井林委員にお礼申し上げたいのが、先ほど事務方からは二十六年度から申し上げましたけれども、二十五年度は入国審査官数は十三人だったんですね。それが今はもう二十二人になって、来年度予算では二人の増員ということを求めているというところでございます。
また、同空港を所管いたします名古屋入国管理局静岡出張所の入国審査官数でございますが、平成二十六年度は十七人、平成二十七、二十八、二十九、三十年度、いずれも二十二人となっております。
一方、急増する訪日外国人旅行客に対応できていないのではないかと、そう思われる数字が、これ単純に、平成二十九年ですと、二千九百八十九万六千人から入管審査官数二千八百八十二人を割って、それで三百六十五で割ると二十八と、こういう数字になりまして、これを、週休二日制というともっと増えると思うんですけれども、一時間当たり三・五人と、これがどういう意味かということでありますけれども、いずれにしても一人当たりの処理人数
全国の出張所の中における静岡出張所の入国審査官数の規模でございますが、入国管理局には、地方入国管理局及び支局に合計六十一の出張所がございます。現在、新千歳空港、福岡空港及び那覇空港といった主要空港を管轄する出張所及び博多港を管轄する博多港出張所に次ぎまして、静岡の出張所は大規模な出張所となっておるところでございます。
それはそれで大変いいことではないかと思いますけれども、体制というところを申し上げますと、日本の審査官、数が足りていないんじゃないかと、こういう意見もございまして、例えばアメリカですとか欧州に比べますと、一人当たり三倍以上の件数を処理しているというふうに聞きました。こういう体制で、国際的に遜色のない審査のスピード、これを維持しながら、しかも質の高い審査をしていくと、こういうことが大丈夫なのかどうか。
世界最高の知的財産立国を目指すということ、大変すばらしい構想だと思いますが、現場の特許庁の審査官、数が外国と比べて少ないと大臣も指摘をされました。その少ない人数で膨大な量の審査をやろうと思うと、やっぱりどうしても無理が生じる可能性が高いと思うんですね。 特許が付与された後の異議申立て制度、これによりますと、七割以上の特許が異議申立てにより訂正あるいは取消しをされているということなんですよね。
この問題に関しては、行政改革というか、人員をふやすというのは今非常に難しい時期ではありますが、この分野においては、明らかに審査官数の増加が必要ではないかと私自身は思っております。定員の確保をどのような形で進めていかれるのか、取り組まれるのか、特許庁長官の御所見を伺いたいと思います。
したがいまして、一定の審査官数を確保して、そして欧米特許庁より高い審査効率を維持しても、ここ二年、審査待ちの案件が急増しているのが現状でございまして、迅速かつ的確な審査に支障が出るというようなおそれが出ております。こうした課題というのは主要先進国共通のものでございまして、欧米特許庁は、九〇年代後半以降、所要の審査官の確保と予算の拡充を図りまして審査の促進に取り組んでいるところでございます。
○及川政府参考人 我が国の審査官数は先ほど大臣が申し上げたとおりでございますが、アメリカにつきましては、一九九八年度が二千五百九十四人、九九年度は二千九百四十人、二〇〇〇年度が三千百四十三人でございます。それから、欧州特許庁につきましては、九八年度が二千二百十六人、九九年度二千五百八人、二〇〇〇年度が二千七百六十七人というふうに承知しております。
昨年の質疑のときに、アメリカの審査官数は、八五年に千四百七十七人、九四年は千九百四十三人ということでしたが、今わかっている九八年には二千六百五十人になって、四年間でさらに七百七人ふえているのですね。三六・四%の増。 欧州特許庁でも、八五年に四百十一人、九四年に九百五十二人だったのが、九八年には千三十九人。
そこの中で、例えば特許に関連してまいります審査官数、これで見てみますと、アメリカが平成十年の九月末時点で二千五百九十四人に対しまして、我が国は千七十八人、これは平成十年末の数字でありますが、こういった二倍以上の差がございます。 また、御指摘をいただきましたビジネス方法、これに関連します審査を行っている審査官も、現段階では六十五人程度、こういう形になっております。
アメリカの場合ですと、審査官数は八五年に千四百七十七人、これが九四年に千九百四十三人になっております。審査官一人当たりの処理件数につきましては、八五年八十二件、九四年八十九件でございます。 欧州特許庁の場合は、審査官数が八五年で四百十一人でございましたところ、九四年が九百五十二人になっておりまして、一人当たりの処理件数は八五年が五十七件、九四年が七十三件でございます。
○大塚(和)政府委員 ただいまの御指摘でございますが、先ほどちょっと触れましたように国によりまして出願件数なんかも非常に違いますし、あるいは審査官数も違いますし、一人当たりの処理件数も違います。あるいは審査をどれだけしっかりやるかという制度的な違いもございます。したがって、これをストレートに比べましてどの程度が適正かというのは非常に言いにくいところでございます。
私ども現在八百八十三人の特許・実用新案の審査官を有しているわけでございますが、国際的にこれを見ますと米国におきましては約十五万件、これは八八年の数字でございますが、八八年十五万件の出願に対しまして審査官数千五百四十一人。
○吉田(文)政府委員 欧米の状態でございますが、我が国におきましては、簡単にレビューさせていただきますと、八八年度におきまして五十万八千件の特許と実用新案の出願でございますが、これに対しまして審査官数が現状で八百八十三人でございます。一方、米国におきましては、出願数が八八年におきまして十四万八千件でございますが、これに対しまして審査官数は千五百四十一名でございます。
○吉田(文)政府委員 特許実用新案の審査官数で申し上げまして、ピークは昭和五十五年度の九百五人でございまして、ボトムは六十三年度の八百五十三人でございます。
○政府委員(吉田文毅君) 特許庁の審査官数でございますが、昭和五十五年度の千九十人をピークにいたしまして、昭和六十三年度におきましては千二十九人と減少を続けてまいりました。
審査官数は六十三年度末で百十八人となっております。諸外国と比較してみますと、米国におけます出願件数は約七万件でございまして、審査官数は百十九人、日本とほぼ同じでございます。一方、欧州におきましてはヨーロッパ特許庁というものができているわけでございますが、これは特許しか扱っておりませんで、商標につきましては国ごとにやっております。
特許実用新案処理件数の比較というところに、処理件数、日本はこれは昭和四十年度ですか、十万五千三六十八件なんですね、それに対して審査官の数が五百七十八人、一人当たり処理件数が二百五十三となっていますね、それからアメリカでは処理件数が十万二千百六十五、審査官数は千二百、一人当たり処理件数が八十五、ドイツは処理件数が四万八千二百三十、審査官数が六百、一人当たり処理件数が八十と、こうなっている。
それからイギリスは一九六七年でございますが、全部の定員が千五百三十五人、審査官数五百十四人、残りはもちろん一般職員でございます。年間処理件数三万四千四百三十五件、一人当たり六十七件、これは一九六七年イギリスは急激に落ちておりますが、一年前の一九六六年は百十・八、こうなっております。
また、年々の増員にもかかわらず、わが国では年間約十万件の処理をする審査官数が四百人にすぎないのであります。九万件を一千人で処理しているアメリカに比して、いまだ絶対数ははるかに不足をいたしているのであります。なお、増員はあっても質の向上が伴わない反面、ベテランが民間に転出していく傾向も指摘されるところであります。