2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号
また、平成十七年度より従来の学会等の推薦に基づく審査委員の選考を改めまして、新たに日本学術振興会が構築した審査委員候補者データベースを活用しまして、第一線の研究者約百十名の構成する学術システム研究センターが中心となって組織的に選考しているところでございまして、利害関係者は審査にかかわることがないよう徹底しているところでございます。
また、平成十七年度より従来の学会等の推薦に基づく審査委員の選考を改めまして、新たに日本学術振興会が構築した審査委員候補者データベースを活用しまして、第一線の研究者約百十名の構成する学術システム研究センターが中心となって組織的に選考しているところでございまして、利害関係者は審査にかかわることがないよう徹底しているところでございます。
それから地方についてですが、第十三条では、公害審査会を置くことができるとなっていて、十八条では、審査会を置かない都道府県においては審査委員候補者を委嘱して置かなければならないと、こうなっているわけですが、都道府県によって、このように片方は審査会を置く、その上専門調査員も委嘱をしているというような都道府県もできれば、他方においては単なる候補者名簿をそろえておくという程度の都道府県もできるという、あまりにも
第二に、これらの機構においては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれ所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁に当たることとしております。
第二に、これらの機構においては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれ所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁にあたることとしております。
それ以外の府県におきましては、比較的に公害発生の件数も少ないし規模も小さいようなところが多いと思うのでございますけれども、公害審査委員候補者名簿方式によりまして、その事件ごとに仲介委員なり調停委員なりを定めまして解決に当たるということにしたほうが現実的であろうという観点から、二種類の方式を、公共団体の自主的な判断で採用可能なように配慮をいたしております。
第二に、これらの機構においては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれ所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁に当たることとしております。
また、もう一つあわせて聞きますが、審査会を置かない都道府県は、公害審査委員候補者ということばになっておるのですが、その候補者を九人から十五人以内において、その名簿を作成しておかなければならない、こういうふうになっているのですね。
○床次国務大臣 地方の委員は非常勤でありますが、ただ審査会を置かなくてもよろしいということに書いてありまするが、しかし、紛争処理のための要求に応じ得るために、公害審査委員候補者というものを設けまして、そして紛争処理に、いざというときに当たり得るようになっております。
○床次国務大臣 各府県の状態に応じまして、ふさわしい紛争処理機関を置きたいというたてまえから出ておるのでありまして、したがって、都道府県の公害審査会は、十三条によりまして、各府県が条例でもって置き得ることになっておりますが、しかしこれを置かないものにつきましては、十八条におきまして、審査会を置かない都道府県においては、都道府県知事は、毎年公害審査委員候補者を委嘱して、そうして紛争処理に当たらせるという
第二に、これらの機構においては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれ所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁に当たることとしております。
第二に、これらの機構においては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれ所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁に当たることとしております。
第二に、これらの機構におきましては、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委員長、委員または審査委員候補者が任命または委嘱され、これらの者のうちから、事件ごとに指名された仲介委員、調停委員または仲裁委員が、それぞれの所定の手続に従い、和解の仲介、調停または仲裁に当たることとしております。
学術会議側といたしましては、その推薦する審査委員候補者を一段審査委員と二段審査委員にそれぞれ分ける、そしてそれぞれに順位を付して推薦して、それを文部大臣が、まあことばは適切でないかもしれませんが、推薦されたものを大体順位どおり文部大臣が形式的に任命するといったような趣旨のものでございます。これは答申の出ますまでに数カ月にわたりまして、審議会で検討いたしました。