2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
実際には、委員会は、各国政府との対面の審査を行い、被審査国に対する勧告を含む総括所見を採択、公表いたします。 総括所見の勧告は、我が国に対して法的拘束力を有するものではございませんが、その内容については関係省庁において十分に検討するべきものと考えております。
実際には、委員会は、各国政府との対面の審査を行い、被審査国に対する勧告を含む総括所見を採択、公表いたします。 総括所見の勧告は、我が国に対して法的拘束力を有するものではございませんが、その内容については関係省庁において十分に検討するべきものと考えております。
外務省がホームページで公表している国連人権理事会のUPR第二回日本政府審査・結果文書の議事録概要には、被審査国である日本政府が学校及び家庭内の体罰は禁止されていると発表したとされていますが、間違いないですね。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 先ほど、この協定に加入をしますことによって、例えば我が国のような審査国では、どうしましても審査に要する時間が、これが大きなポイントになってまいります。したがって、そういう意味では、これまでも特許庁におきましては、審査に要する期間につきまして、意匠について、今お話ございましたように、出願から最初の審査結果を通知をするまでの期間の短縮化に取り組んでまいっております。
しかし、そもそもこの意匠制度について、世界的には、日本、アメリカ、韓国のように、出願を受けてから当局が審査を行った後に権利が登録をされ権利行使が可能となるいわゆる審査国と、あと欧州や中国のように、無審査で登録をされて権利侵害などの紛争が発生したときに初めて権利の有効性判断が行われる無審査国、この二つに分かれてしまっているところに国際出願が抱えている本質的な難しさがあるんだろうと考えています。
また、中国、さらにはインドネシア、こういった無審査国に対しては我が国の意匠制度についての研修を既に実施しておりますし、また、審査国であります米国、韓国との間で審査実務に関する審査官協議を毎年行っており、この協議内容を無審査国であるEUあるいは中国に対して情報提供を行っている、こういった取組を行っております。
○近藤(洋)委員 今御答弁あったように、やはり審査国をふやしていくということは大事だ、こういうお話だと思うんですね。 そこで、外務大臣にお伺いをしたいんですけれども、この資料の二枚目をごらんいただいてもおわかりいただくとおり、知的財産の被害のうち、やはり意匠、デザインというのは三六%を占めているわけです、ちょっと見にくい表で恐縮ですけれども。一番多いのは実は商標なんですね、五割ぐらいの被害。
○羽藤政府参考人 意匠制度につきまして、確かに今委員御指摘のとおり、世界的には、我が国やアメリカ、韓国のように、出願を受けてから当局が審査を行った後に権利が登録をされる、権利行使が可能となる、こういう審査国と、欧州や中国のように、無審査で登録をされて、権利侵害などの紛争発生があったときに初めて権利の有効性判断が行われる無審査国とに大別されている、こういう制度の実情にございます。
安全審査、国が認めたんです。だから、国は連帯して責任がある、このことを認めたわけでありますので、そういう意味では、その連帯した責任を果たすということは、国は一時国有化すべきなんです。前面に出るべきなんです。そのことが、私たち被災民にとっては安心を与える。国が出てきたんだから補償は絶対大丈夫だ、こう安心感を与えるということを、まず私の立場を述べさせていただきます。
いずれにいたしましても、本報告は、被審査国が、例えば日本でございますが、参考とするものでございまして、今後、制度開始後おおむね三年後に行うこととしております制度見直しの際に、この勧告を参考の一つとして考える、かような認識でございます。
三月十五日の日経朝刊には「火災・爆発想定せず」今のお答えだろうと思いますが、「安全審査、国も見逃す」。三月十八日読売朝刊「「耐火・耐爆」施工せず設置申請には明記国も見過ごす 安全指針強化後も放置」。三月二十五日読売夕刊「着工前に火災想定 原子力委、対策盛らず」、こんな新聞が次から次へ出てくるわけでございます。
私が申し上げたいのは、ずさんな審査、国の機関として税金を使うわけですから、そのことをお認めになりますか。
例えばフランスは無審査国といってよく例に挙げられる、イタリアなどもそうでございますが、ある程度の方式的な要件を満たして、あとは簡単なチェックでおしまいにしたりいたします。そこで、その場合の審査処理期間と、それから日本のようにしっかりした審査をする国の審査処理期間というのは、そのまま並べて論じられないところがございます。
○三木忠雄君 これはまあ慎重に研究もいいんですけれどもね、日本の企業は国際化でどんどんどんどん出ていく、こういう中にあって、何か意匠登録とか商標登録の問題が、未審査国というんですか、やはりそういうところで何か訴訟問題が起こったり、国際的に名の通用している企業は海外でそういう名前が使えないというような形になって、非常に不自然な問題じゃないかと私は考えるんですけれども、したがって慎重に検討もいいんですけれども
しかし、そのようにするためには、自己の標章につきましてあらかじめ本国で登録を受けることが必要でございますが、本国で登録を受けますには審査国と無審査国がございまして、日本の場合には審査国になっておりまして、この条約に入っている国は大体無審査国が多いわけでございますが、まあ審査国の方が時間がかかりますので不利になるというような問題が一つございます。
○馬場富君 それでは、先ほど来のいろんな混線しておる問題の中で、私は一つお尋ねいたしますが、たとえいかなる国から出願を提案されたとしても、その審査国の、いわゆるその国の言葉によって、そしてその国のやはり法律に基づいて審査をするというふうにとってよろしゅうございますか。
したがって安全審査の段階におきましてオーケーしたとしても、そのあとの詳細設計において誤りがある、あるいは検査の段階において見落としがあるというようなことになりますれば、安全審査会の先生方が安全と判断したことが実際にはそのとおりのものになっておらないわけでございますので、安全は確認できないということで、各段階を通じて安全審査——国としてのチェックがなされるので、まあ安全審査会だけを通ったらすべてもう実際
課長 石原 尚久君 参考人 公害防止事業団 理事長 原 文兵衛君 公害防止事業団 理事 古沢 実君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣 送付、予備審査) ○国
それで、現行法のもとにおきまして、このような審査のおくれから生じます弊害を除く方法というものがいろいろ考えられるわけでございますが、その一つといたしまして、すでに有数の審査国でございますドイツ及びオランダにおいて採用されております早期公開制度並びに審査請求制度というその原則を、日本特許法に導入いたしまして、それに伴いまして、公開発明の保護に関する規定あるいは明細書の補正の規定というふうなものが置かれた
いわゆる無審査国におきましては無審査のままでもちろん公開いたしまして、そうして完全なる特許権を与える。ただその完全なる特許権の場合も、これはフランスの例でございますと、一応政府は特許性を保証しない、ギャランティしない。したがって、訴訟になれば権利者のほうから、これは特許性あるんだ、こういった立証をしていくという制度ももちろんあります。
次に、この二重研究、二重投資の問題につきましては、学会誌とかあるいは無審査国の公報などというものが出るわけでございますから、そういうもので研究者は検討しておるのでございます。したがって、怪しげな公報、公開公報というようなものなどは、おそらく今後もたいして調査が行なわれないのではあるまいかと思います。
そういたしますと、無審査では権利が不安定でございますので、思い切った投資ができないということで、そういう無審査国でも、すでに一部の業種につきましてはやはり審査をしなければいかぬ——一部といいますのは、たとえばその国で重要産業、スイスで言いますならば時計とか織物とか、そういう産業はやはり審査主義をとっておるという意味におきましては、やはり今後の方向も審査主義という方向にあると私は思います。
一方、処理でございますが、これは日本のみならず、大体審査国におきましては世界共通した現象でございまして、一人当たりの処理件数、これは上がることはございません。下がる一方でございます。なぜ下がるか。御承知のようにまず中身が複雑になっております。審査といいますのは、御承知のように、出願の中身を理解いたします。したがって複雑になれば時間がかかる。
常任委員会専門 員 伊藤 清君 説明員 国土地理院長 安藝 元清君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠互選の件 ○郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○国
鎮男君 文部大臣官房長 岩間英太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 伊藤 清君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣送付、予備審査) ○文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣送 付、予備審査) ○国