1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
そうして各開票区におきまして開票いたしましたその結果は、審査分会というものがございまして、これは審査分会長は都道府縣選挙管理委員会で任命するものでございまするが、そこに投票の結果が集まります。
そうして各開票区におきまして開票いたしましたその結果は、審査分会というものがございまして、これは審査分会長は都道府縣選挙管理委員会で任命するものでございまするが、そこに投票の結果が集まります。
第二十一條は投票の点檢と結果の報告を審査分会長になされることを規定してあります。この審査分会につきましては後の第三章において規定がございます。 第二十二條は投票の効力について規定したものでございます。これは一般の選挙の投票の場合に準じて規定したものでございます。
審査長、審査録、審査分会長、審査分会録等については、概ね議員選挙の場合に準ずるものであります。 第五に、審査の結果、各裁判官につき罷免を可とする投票数が、罷免を可としない投票数より多いときは、罷免されます。
○中村正雄君 第二十七條の審査分会長及び第三十條に「審査長は、審査権を有する者の中から國民審査管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。」とありますが、衆議院議員選挙の選挙長に大体相当するものであるというふうに考えるわけですが、そうしますと審査分会長は各府縣会の議長又は副議長の中から、審査会長は参議院議長又は副議長の中から選任されるというふうにはつきり決められてはどうかと思います。