1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
そうして各開票区におきまして開票いたしましたその結果は、審査分会というものがございまして、これは審査分会長は都道府縣選挙管理委員会で任命するものでございまするが、そこに投票の結果が集まります。
そうして各開票区におきまして開票いたしましたその結果は、審査分会というものがございまして、これは審査分会長は都道府縣選挙管理委員会で任命するものでございまするが、そこに投票の結果が集まります。
この審査分会につきましては後の第三章において規定がございます。 第二十二條は投票の効力について規定したものでございます。これは一般の選挙の投票の場合に準じて規定したものでございます。ただ第二項はちよつと分りにくい規定かと思いますが、これは連記式になつておりますので、若し連記式のうちの一部の×が他人が附したという場合に他人の附した記載の分のみ無効とするという趣旨でございます。
第四に、中央に審査会を、都道府縣に審査分会を設けることであります。審査長、審査録、審査分会長、審査分会録等については、概ね議員選挙の場合に準ずるものであります。 第五に、審査の結果、各裁判官につき罷免を可とする投票数が、罷免を可としない投票数より多いときは、罷免されます。
次に、本法の内容を大別いたしまして、一 総則、二 投票及び開票、三 審査分会及び審査会、四 審査の結果、五 訴訟、六 再審査、七 罰則、八 補則の八章にわかちましたので、各章別に、その概略をご説明申し上げます。 第一 総則。