2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(堀江裕君) 審査が少し滞るようなところにつきましては、今回、更新時の要件といたしまして、審査会についての御参加についても勘案させていただくようなことになりますので、そういう意味では、人数の方も増えて、例えば、あと予備委員を活用するというようなことも含めまして、精神医療審査会そのものが機能がしやすいようにしていくというのも一つの話でございます。
○政府参考人(堀江裕君) 審査が少し滞るようなところにつきましては、今回、更新時の要件といたしまして、審査会についての御参加についても勘案させていただくようなことになりますので、そういう意味では、人数の方も増えて、例えば、あと予備委員を活用するというようなことも含めまして、精神医療審査会そのものが機能がしやすいようにしていくというのも一つの話でございます。
○田村(貴)委員 一番多い一千七人もの申請者を抱える熊本県では、一昨年の三月から審査会そのものが開かれていません。臨水審や鹿児島では、開かれているものの、認定を受けた方は鹿児島でわずか一名であります。つまり、一千六百六十名の方が行政認定を申し込んでいるけれども、審査会が開かれていない。開かれたとしても、ほとんど棄却か保留となってしまう。 五月二日の朝日新聞で紹介されていた人がいます。
審査会そのものは秘密会で行われるということでございますので、見えないところで御議論がされるということになります。 国会における審議は、私たちに対していろいろな問題点を提示する大事な啓発の場でもあるというふうに考えておりますが、事秘密に関してはそれができないということになりますので、むしろ、ここは、党派対立そのものが持ち込まれることのマイナスが非常に大きいのではないかなと思っております。
それから、憲法審査会そのもので議論すべきものもあると思っております。 ただ、残念ながら、例えば三年間の間にやるべきことというのができなかったという点で、二項目程度は多分、その附帯決議に応じられなかったというものがあると思います。
もちろんこれを実際にやっていくのは、まさに幹事会あるいは審査会そのものでありますので、そういうものに私が影響を与える、与えようと思って議論しているつもりではございませんので、ぜひとも冷静にお聞きをいただきまして、また今後自由に発言のできる環境をつくってほしい、また、私もそうしたいと思っております。よろしくお願いします。
実は、私も全く同じ考えを持っているのでありますが、この憲法審査会の現状というのは、わかりやすく言うと、笠井先生のお話のとおり、まさに審査会そのものであって、今、保利先生からお話があったとおり、憲法改正原案がまだ国会にただ一度も提出をされていない、こういうお話でありました。
しかし、審査会そのものが議論百出でなかなかまとまらない中で、どうも私には、福島県内のみを前提にまとめてきたとしか見えない。 今、大臣の答弁で、必ずしも丸森が全体的に高いんじゃないんだというお答えがございましたけれども、やはり一番高いところを見なければいけませんし、お隣の福島県の新地町と比べれば圧倒的に丸森の方が高いんですね。
○副大臣(小川敏夫君) 検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところでありますので、なかなか、国、行政が責任を取るという筋合いでもないし、また監督するという筋合いのものでもないのかなと。
それから、今検察審査会の意見についていろいろ触れられましたが、確かにそういう意見が出されていて、それは一つの意見としては傾聴に値するところもあると思いますけれども、つまり、この検察審査会そのものの、何といいましょうか、判断について余り私の総理という立場でこれは正しいとかこれは正しくないとか、そう言うべきではないと思っております。
規程をつくらないのが立法不作為ではなく、ねじれたやり方で強行突破した国民投票法案の位置づける憲法審査会そのものが民意に背を向けるものだと考えています。 改めて与党の皆さんに問いたいと思います。 自民党は、二〇〇五年に発表した新憲法草案を近く規程を置こうとしている憲法審査会に提案し、改憲手続をどんどん進めたいということなんでしょうか。
それから、社会保険審査会そのもの自体が機能していないからこの第三者委員会ができたわけですから、そのことを考えれば、社会保険審査会で棄却されたからといって、もうその第三者委員会で諮問できないと、まずそういう答弁をされることそのもの自体が私は大きな問題ではないのかなと、そういうふうに思っております。
それで、官房副長官にお聞きしたいんですけど、結局、今のやり取りも含めて判断しますと、やはり第三者委員会を社会保険庁や厚労省の外に置くということになると、私は今ある社会保険審査官とか審査会そのものももういっそ外に置いた方がより分かりやすいし、客観的な評価になると思うんですが、内閣としてこういう検討はされるおつもりはあるんでしょうか。
したがって、この審査会そのもののあり方の議論でもるる触れておりましたけれども、やはり調査をしっかりと進めると同時に、国会内の合意、そして国民との合意、こういったものをしっかりと行っていく、いわば参考人の方ですとか、あるいはテレビ中継なども通じながら、その準備をしっかりとこの三年間はやっていく期間だろうというふうに私自身は考えております。
次の第二段階というのは、確かに憲法審査会そのものには原案によりますと改正原案の審査あるいは議決権まで与えられているわけでありますけれども、いきなり改正原案の提出や審議ということでは、やはりなかなか国民の理解も進みませんし、政党間の調整、話し合いというのもまだまだ進んでいかないと考えておりますので、今申し上げましたように少なくとも二年間は凍結という形にして、もちろん改正ということを前提としながらも、あるいは
そこで、裁判所職員に対しましても、一般的にそのような教育を行っていくということは必要であろうかと存じますが、繰り返して申し上げて恐縮でございますが、審査会そのものは独立しておりますので、職員がそういう意識を持つということは必要かもしれませんが、それを審査会の方に影響力を行使するというのはなかなかできないというふうに私は考えております。 審査員の方々、確かに任期は六カ月で短うございます。
○説明員(小山裕君) 恩給審査会そのものは既に戦前からある組織でございまして、先ほどから先生のおっしゃっておられますように、いわゆるオンブズマンというか、そういった観点からのものではないというふうに理解しております。
当然、先生御指摘のように、この審査会そのものといたしましては、馬主登録の場合に例えば調教師なんかも含めまして暴力団の関係かどうか等々につきましては、事前にスタッフ等々によりまして十分調査した上でそういう形に上がってくるということで、私どもといたしましても、現実にそういう禁止、欠格条項ということを今回省令におきまして決めていきますので、それにつきましての事前調査ということも含めて十分対応してまいりたいというふうに
これは究極的には政治倫理審査会そのものが有権解釈をするということになろうかと思いますが、私自身が日ごろ考えておりますのは、やはり国会等でこうした大きな議論が行われるようになるという、そういう客観性の中から出てくるものであって、定義づけするのは非常に難しいと思います。
しかし、具体的な事件を審査するのは検察審査員十一名で構成しております検察審査会そのものでございまして、最高裁判所の事務総局の刑事局は、これに関しましては何ら関与いたしておりません。 こういったところが検察審査会と最高裁判所の事務総局の刑事局の関係ということになろうかと思います。