2017-05-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
具体的案件についてはちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論ということで申し上げますと、機微な製品を製造する企業に対して外国投資家が投資するような場合は、外為法に基づいて、審査つき事前届け出制の対象になります。その審査の中では、国の安全等の観点から厳格に審査を行うということになっております。
具体的案件についてはちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論ということで申し上げますと、機微な製品を製造する企業に対して外国投資家が投資するような場合は、外為法に基づいて、審査つき事前届け出制の対象になります。その審査の中では、国の安全等の観点から厳格に審査を行うということになっております。
その主な内容は、 第一に、許可を受けない輸出等に対する罰金額の上限を引き上げ、法人重科制度を創設すること、 第二に、対内直接投資について、審査つき事前届け出制の規制対象に、外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を追加すること 等であります。
○寺澤政府参考人 個別案件についての回答は差し控えさせていただきたいと申し上げた上で、一般論としては、機微な製品を製造する我が国企業に対する外国投資家からの投資については、外為法に基づく審査つき事前届け出制の対象であり、国の安全等の観点から厳格な審査を実施しています。 その上で、必要がある場合、外国投資家からの投資に対する変更、中止の勧告、命令を行うことが制度上可能となっている次第でございます。
○世耕国務大臣 今御指摘のように、現行の外為法では、外国投資家がほかの外国投資家から非上場株式を取得するというような行為はいわゆる届け出制の対象外ということになっていますが、先ほど御指摘いただいたように、今回国会に提出をさせていただいている外為法改正案では、こうした外国投資家間の非上場株式の取引についても審査つき事前届け出制の対象となりますので、この法案が成立し、施行されれば、適切に対処することが可能
○世耕国務大臣 個別の案件について答えるといろいろ支障がありますし、これを我々が機微技術と見ているかどうか、そして、どこを見ているかどうかなんということを言うとちょっと手のうちをさらすことになりますので、一般論としてお答えさせていただきたいと思いますが、機微な製品を製造する日本企業に対して外国投資家から投資が行われる場合は、外為法に基づく、審査つき事前届け出制の対象ということになります。
したがって、仮に、一旦外国の企業が日本企業を買収し、その日本企業を通じて別の日本企業を買収する際には、外為法の規制がかかり、審査つき事前届け出制の対象となります。 また、最近は、投資の経路を複雑化して日本企業を買収するというケースもあり得ます。そうした場合は、審査の段階で、資金の流れを徹底的に分析し、資金の流れを正確に把握した上で審査をするということとしております。
○世耕国務大臣 手のうちを見せることになってはいけませんので個別案件への回答は控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、やはり、機微な製品を製造している我が国の企業に対する外国投資家からの投資については、これは、外為法に基づく審査つき事前届け出制の対象となっております。国の安全等の観点から、厳格な審査を行っています。
ただ、現行法でも事前届け出制の枠組みの中で、審査つき事前届け出制でございますから、その中で対応することは可能だったわけでございますけれども、今回それを許可制にかからしめておるということでございます。これはそれほど大きな改正ではございません。
第二は、第二十三条第二項及び第二十四条に基づき、経済制裁国に対する直接投資及び対外貸し付けを変更または中止命令措置が可能な審査つき事前届け出制とする措置、いわゆる投融資規制でございます。 第三は、第二十五条第三項に基づき、経済制裁国との役務取引または経済制裁国向けの仲介貿易を許可制とする措置でございます。
ところが、私ども債券の方は、例えば外為法上、非居住者については許可制であるとか、居住者については審査つき事前届け出制であるとか、そういうようなコントロールの道があるわけでございます。