2010-03-25 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○柴山委員 今、専門家は高裁にも最高裁にもいるというふうにおっしゃいましたけれども、右下の図にあるように、これは、第一審手続はすべて東京地方裁判所が管轄をするという仕組みなんですね。だから、もし高裁とか最高裁に専門家がいても、第一審手続というのは全部東京地裁に事件が配てんされるわけですよ。
○柴山委員 今、専門家は高裁にも最高裁にもいるというふうにおっしゃいましたけれども、右下の図にあるように、これは、第一審手続はすべて東京地方裁判所が管轄をするという仕組みなんですね。だから、もし高裁とか最高裁に専門家がいても、第一審手続というのは全部東京地裁に事件が配てんされるわけですよ。
それと、裁判所及び当事者等に対しできる限り二年以内に第一審手続を終局させるように努力する責務を課すということが第三番目の内容でございます。
例えば「民事訴訟第一審手続の解説」でありますとか「刑事第一審公判手続の概要」「検察講義案」「民事弁護の手引」「民事弁護における立証活動」「刑事弁護実務」というような教材は公刊されておりまして、一般の人が入手することは可能な状態になっております。
しかも続審手続で、手続は前の手続をもとにしてやっていく、こういう構造になっておりますので、簡易裁判所の督促が現在は非常に薄い、こういった点は簡易裁判所の統合がなされましたのを機に当然手続面においても見直しが行われませんと、手続の点で今回の改正のメリットが失われるということにもなろうかと思います。
民事訴訟における第二審手続と第一審手続というものは、実質的にそう大差はないのでございますので、地方裁判所が簡易裁判所の控訴事件をやるということもいいのでございますけれども、刑事訴訟事件におきましては、御承知のように控訴審の構造が事後審を原則とするというようになつております関係上、地方裁判所自体の第一審手続と、簡易裁判所の事件を地方裁判所がかりに控訴審としてやる場合の事後審の手続とは、性質が非常に違いますので
もとより法務省は非常に忙しいことだとは思いますし、またその間に、法制審議会に司法制度部会を設けて最高裁判所の機構の問題を中心として審議されて、その審議の結果によつては上告手続をいかにするかに影響があるからといつてお待ちになつておつた事情もありますが、民事訴訟法の第一審手続のごときは、最高裁判所の機構の問題いかんにかかわらずその改正を審議し得るわけでありまして、二年間何もしていなかつたのではないか、こう