2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号 そこで、現在の少年法の審判の在り方というのは、審理自体に教育的意味を持たせるためにもということで、裁判官が主宰をして職権的に進められる審問的手続でございますけれども、これが対峙的な刑事裁判に近づくおそれがあると心配されているというような御意見もあるようでございます。 谷亮子