2004-11-09 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
今度、新たな改正法で審問廷の秩序維持の条文、「労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。」、腕章の件については、私は、腕章を着ける着けないは、まあ趣味というか、というふうにも思いますし、これは他国から見ますと、腕章を着けることで拒否するというのは多分奇異に映ったからこそこの規約人権委員会から勧告が出ていると思います。
今度、新たな改正法で審問廷の秩序維持の条文、「労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。」、腕章の件については、私は、腕章を着ける着けないは、まあ趣味というか、というふうにも思いますし、これは他国から見ますと、腕章を着けることで拒否するというのは多分奇異に映ったからこそこの規約人権委員会から勧告が出ていると思います。
ただ、腕章そのものが、先ほど申し上げたとおり、それ自体が即威迫の効果ということでないわけでありますけれども、集団的なものの中で審問廷の秩序を維持できないケースというのが全く考えられないわけではないわけでございまして、そういったケースも含めて、全体の中での総合的な判断になるんではないかと、個々具体的な事案の判断ではないかというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今お話のございました審問廷の秩序維持につきましての運用基準は、裁判所の例と同様に、必要に応じまして労働委員会規則によって定められるものと考えております。
○尾辻国務大臣 今度の法改正で、証人が、これまでは任意で来てもらっていたものを命令によって来てもらうというようなこともございますので、そういうこともありますから、証人が傍聴人等の威圧や妨害により適正に証言できないことがないよう、労働委員会が審問を妨げる者に対して審問廷の秩序を維持するために必要な措置をとることができることとしたものでございますが、これは当然常識的な範囲で行われるというふうに考えております
しかも、被申立人JRあるいは清算事業団側では、労働委員会の審問廷に出席をせず欠席である。こういうふうにして、反論の機会をみずから放棄してそして負けるというケースがかなり見られる。それから、出席しても有効な反論、反証をなし得ないで負けるというケースさえある。 やがて二百件近くになるでありましょうが、将棋で言えばJR各社側は王様が完全に詰む前に投了すべき形勢だと私は思います。
松重参考人は、そのときに組合加入の事実を知らなかつたから拒否したということでございますが、その後地労委の審問廷において、うすうすは知つておつたというような御証言をなさつたという点が、私どもの記録に残つております。 それから、その後結成を阻害したかどうかという問題につきまして、各人を呼んで、お前は組合に入つているか、入つていないのかということを聞いたら、何名かの者は入つたと言うた。
なお会社側の方は、今おつしやいますように、地労委その他に対しましても、塩田亀市なる者がおつてこれがいわゆる船員親和会なる組織を持つておつて、そうして十分に過半数の労働者の意見を代表するものであるというふうな御見解でございますけれども、この塩田亀市は、地労委の審問廷におきましても、私は従来組合運動の活動をやつた経験がないという点と、それからこうした船員親和会なるものは、事実有名無実なるものであつたというこ
○石山参考人 今全港湾の委員長さんからお話がございましたが、御参考までに申し上げておきますけれども、船員法が制定される当時に、九州海運局の審問廷におきまして、その公聴会が行われたのでありますが、その席上におきまして港湾労働組合は、当時の記憶に誤りなければ、確かに船員法制定を反対されておつたように記憶しております。