2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
平成二十八年度の全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、協議離婚の場合には、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の場合と比べて面会交流や養育費の取決めをしている場合が低くなっており、協議離婚については委員御指摘のような問題があるものと認識しております。
平成二十八年度の全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、協議離婚の場合には、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の場合と比べて面会交流や養育費の取決めをしている場合が低くなっており、協議離婚については委員御指摘のような問題があるものと認識しております。
いつ離婚したかということがわかればいいんであって、協議離婚の場合は届け出のときに離婚です、調停離婚や審判離婚は裁判所で決まったときが離婚であってということはそのとおりです。であれば、その日にちをちゃんと書けるようにすればいいんであって、戸籍にわざわざ調停や協議という字を入れる必要はないと思います。それは違った形でそこの確認をすればいいのであって、必ずしも戸籍に書く必要があると私は思いません。
○藤井(正)政府委員 離婚は身分上の関係を形成するものでございますので、そういうのは実体上、手続上の要件というものがきちんと決められておりますが、改めて先生に申し上げるまでもなく、民法及び家事審判法におきまして、協議離婚、それから判決による離婚、調停離婚、審判離婚、この四種類が決められておるわけでございます。
それから、調停にかわる審判離婚、これが五十四件で比率は〇%でございます。それから、これは家庭裁判所ではございませんが、地方裁判所での判決離婚が千八百件ございまして、一%の比率を占めておりまして、裁判所が関与しました離婚件数は合わせまして一万五千五百四十三件、比率にしまして八・六%でございます。
○中西珠子君 協議離婚の場合の数字をお出しになりましたけれども、調停離婚の場合の子供の養育費支払い取り決めのケースは年々ふえているようでございますけれども、協議離婚の場合のそれは、全離婚数の九割を占めるわけですけれども、養育費を支払っている父親というのは三割に満たないということでございますし、調停離婚、審判離婚の場合の養育費支払い取り決めはふえておりまして、六割強でございますけれども、これは全離婚の
それから、協議離婚ではございませんで、家庭裁判所を通ずる調停離婚でありますとか、審判離婚の場合にどうなっているかと。これは最高裁の調査でございますけれども、母親を監護者と定めた場合、夫からの養育料の友払いを取り決めている割合が、子供の数によって若干違いはございますけれども、大体七〇%前後という率になっております。
○土井説明員 離婚後の養育義務の関係でございますけれども、最高裁判所の調停離婚、審判離婚等の場合では約七割が父親が養育料を払っている。それからまた、これはちょっと古いデータでございますけれども、協議離婚の場合は夫から受けている者が約二二%、それから父母ともどもにやっているというか、両方合わせて約三割ぐらいの状況でございます。
いま協議離婚の制度がございまして、実際には離婚をする場合に、日本の例でも裁判離婚、調停離婚、審判離婚などよりは協議離婚の数が圧倒的に多いというふうに聞いております。