2008-06-05 第169回国会 参議院 法務委員会 第15号
不当な影響が与えられるような場合はというふうに今おっしゃったんですけれども、被害者の皆さんの立ち会いたい、傍聴をしたいというその心情にこたえるということだけが制度の目的なのであれば、その同席が少年や他の審判関係者にどのような影響を与えるのかということは制度の目的とは、制度の目的というのはつまり、被害者の方々の心情にこたえようとする、その認めようという方向のお話とは、趣旨とは別の考慮ということになりませんか
不当な影響が与えられるような場合はというふうに今おっしゃったんですけれども、被害者の皆さんの立ち会いたい、傍聴をしたいというその心情にこたえるということだけが制度の目的なのであれば、その同席が少年や他の審判関係者にどのような影響を与えるのかということは制度の目的とは、制度の目的というのはつまり、被害者の方々の心情にこたえようとする、その認めようという方向のお話とは、趣旨とは別の考慮ということになりませんか
私自身は、モニター傍聴については、間接的ではあっても、少年その他の審判関係者が、被害者等から見られている状態、そして見られていることを意識するという点では変わらないであろう。モニター傍聴であれば直接傍聴による影響が減るというような場合が本当にあるのだろうかという点について、若干疑問に思っております。