2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
これ、手続としては審判開始の決定が出されれば公開での審判が行われるということになっているわけですが、これ、審判は行われましたか。
これ、手続としては審判開始の決定が出されれば公開での審判が行われるということになっているわけですが、これ、審判は行われましたか。
検察官から事件の送致を受けた家庭裁判所は、調査を行いまして、調査の結果、少年審判を開始する必要があると認めた場合には、審判開始決定というものを行います。家庭裁判所における審判は非公開とされておりまして、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分をする必要があるかどうかなどについて判断いたしまして、保護処分をすることが適当と認める場合には、少年院送致や保護観察などの保護処分に付する決定をします。
また、これらの排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求された割合、すなわち審判開始比率と申しておりますが、これは排除措置命令、課徴金納付命令の名あて人数を基準として計算しますと、平均いたしまして年間約一〇%、一割でございます。
これによりまして、先ほど申しましたいろいろな問題点のうち、処分の早期化、審判制度を経ずに処分ができるということで処分の早期化が図られましたし、さらには、審判開始比率の減少、審判開始比率が旧制度におきましては約二〇%でございましたのが、これが一〇%ぐらいにまで減少しております。
ただ、平成十七年の独禁法改正前の審判開始の比率はその倍の約二〇%でした。処分を下した公正取引委員会に審判を申し立てても企業側に勝ち目はないし、負担になるだけだというような理由で、事後審判制度に改正された後は審判開始比率が半数程度に減ったと思われますが、今回の改正で第一審機能が東京地方裁判所に委ねられることによって、抗告訴訟の割合、件数がふえると予想されます。
○鵜瀞政府参考人 本件の経緯を申し上げますと、平成十七年六月に勧告をいたしまして、不応諾の会社がございましたので、審判開始決定をいたしまして、十七回審判を行いました。そして、先ほど委員御指摘のとおり、昨年に審決案を送達いたしまして、異議申し立てと直接陳述の申し出がございましたので、一月に直接陳述の聴取をしたところでございます。
すなわち、原則家裁送致の趣旨が、重大な触法事件については、家庭裁判所の調査、審判を経て、非行事実や要保護性を的確に解明する必要性が特に高く、また被害者保護の観点からも、審判開始決定に伴う被害者に対する配慮措置が可能とするものであるとしますと、対象者の被る法益制約の程度が高い強制処分の対象事件は、そのような重大事件に限るのが望ましいとも言えるからでございます。
第七に、海難審判庁は、審判開始の申立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができることとしております。
第七に、海難審判庁は、審判開始の申立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができることとしております。
第七に、海難審判庁は、審判開始の申し立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣または関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができることとしております。
第七に、海難審判庁は、審判開始の申し立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣または関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができることとしております。
○政府参考人(楢崎憲安君) 課徴金納付命令出しまして審判開始請求がなかった案件、納付命令が確定した事件数で申しますと、全体で過去五年間で二千二百十五社、納付命令を受けているところでございますけれども、そのうち中小企業が千八百七十三社、そして大企業が三百四十二社という形になってございます。 ちなみに、金額で申しますと中小企業が約百十億円、大企業の方が約百九十億円と、こういう状況でございます。
ことしの七月、公正取引委員会は、マイクロソフト社に対して独禁法違反で排除勧告を行い、そしてマイクロソフト社が応諾しなかったので、九月に審判開始を決定しました。十月二十五日に第一回審判が行われたところでございます。
そういうことを考えますと、確かに今、現実的な問題として、課徴金の支払いを先延ばしするためにいたずらに審判が横行しているということもあると思いますが、そういうことであれば、審判開始決定と同時に課徴金の仮納付をさせるというようなことを制度として付与すればいいわけでありまして、私は、やはり根本的には、事前審判制度というのをきっちり残しておく必要があると思うんです。
それに対しまして、今回の改正では、審判開始請求がなされても、これは不服であるということで公正取引委員会と争うということをなさっても、課徴金納付命令は失効しないと。それで、いずれ審決が出て事柄が決着するわけですが、その段階で事業者側が負けた場合には、延滞利息をつけて払っていただく。
事件当日の対応状況でありますとか学校での様子、そういったことを事実確認したわけでございますが、何分にもこういう少年少女の事件でもございますし、現在は家庭裁判所による審判開始決定というようなことも手続としてなされているわけでございまして、また、佐世保市の教育委員会の方では、これまで子供や教職員のケアを優先せざるを得なかったというようなことから、なかなか現在まだ、この原因でありますとか動機を特定するまで
出ずに審判開始決定をするわけもないし、また審判期日が開かれるわけもないので。そうすると、調査官としては、やはり親はきちんと調査をするというのが当たり前のことだろうと思って、その点は信頼をしております。 また、同様に少年法では、家庭裁判所は検証とか押収、捜索、あるいは警察官に対して援助をさせることもできる。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 現在係属中の事件でありますので、一般的、外形的なことしか申し上げられませんが、お尋ねの少年につきましては、七月十日に長崎家庭裁判所に送致があり、同日、少年鑑別所送致の観護措置が取られ、七月十六日に審判開始決定がされ、昨日、第一回の審判が開かれ、鑑定を実施することが決定されたと聞いております。
○江田五月君 今、十六日に審判開始決定があったとおっしゃいましたね。そうすると、それより以前、送致を受けた直後でしょうか、調査官に対する調査命令、これは出ていますか。
審判を開始したという審判開始の決定をなされた場合には、裁判所の行う処分、決定には大きく三つございまして、一つは、不処分、保護処分には付さないというものがございます。それから二つ目は、保護処分に付すということがあります。それから三つ目は、児童福祉法の措置にゆだねる、こういうことになります。
○政府参考人(鈴木孝之君) この件につきましては、審判開始決定がなされました後、被審人側の主張としてどういう点について応諾できないものであるかということが明らかにされますので、現時点でどういう点というのは、私どもも分かっておらないところでございます。
ところが、その排除勧告について相手方が応諾をしないときには、通常、審判開始決定というのをいたしまして、審判手続に移行するわけでございます。この審判開始決定をしますと、通常、公正取引委員会から審判官にその審判を委託しまして、審判官が公開の、法廷ではありませんけれども、公開の審判廷で審判すると、こういうことでございます。
○平田健二君 最初の方のは理解できるんですけれども、後の方の、審判開始と同時に納付命令が失効するというようなことであれば、それは、公正取引か独占禁止か、その違反行為を見付けて審判を開始するわけです。見付けて、こらと言って、だめじゃないか、課徴金取りますよと。いや、それは違うんだと、不服がありますよということで異議申立てをしたらその課徴金は払わなくていい。もちろん審判が終わるまでは払わなくていい。
○政府特別補佐人(根來泰周君) 確かに、私どもの部内の中でもこういうのは非常に不公平だという意見がございまして、変えるという意見も有力でございますし、また片や、審判開始決定をして、今度納付命令というのは簡易な方法でございますから、その簡易な方法で課徴金を取るというのは少しまだ行き過ぎというか、オーバーランじゃないかという意見もございます。