2000-11-14 第150回国会 参議院 法務委員会 第6号
、その被疑事実といいますか公訴事実というものを審判の土俵で設定して、それに対して主張と立証をしていくという構造にならざるを得ないんですが、もう委員には釈迦に説法ですけれども、そもそも少年法がそういう手続をとらずに、いわば職権主義的な構造で事前に裁判官が一件記録を全部読んで審判に臨むようにしようとしたというのは、少年審判の特質としてできるだけ早期に問題を解決していこう、それで十分に一件記録も読んで審判計画
、その被疑事実といいますか公訴事実というものを審判の土俵で設定して、それに対して主張と立証をしていくという構造にならざるを得ないんですが、もう委員には釈迦に説法ですけれども、そもそも少年法がそういう手続をとらずに、いわば職権主義的な構造で事前に裁判官が一件記録を全部読んで審判に臨むようにしようとしたというのは、少年審判の特質としてできるだけ早期に問題を解決していこう、それで十分に一件記録も読んで審判計画
○衆議院議員(谷垣禎一君) 事前に裁判官が一件記録を十分読んでそれで審判計画を立てて臨むという基本構造からしますと、刑事訴訟におけるような伝聞証拠というものは外していくというのを原則とするということはなかなかとり得ないんだろうと思うんですね。 ただ、もちろんそのことが伝聞証拠は何でも自由に使えるということを意味するわけではないのだろうと思います。