2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
いわゆる処遇勧告は、保護処分の決定をした家庭裁判所が処遇機関に対して少年の処遇に関する勧告をすることができるという仕組みでございまして、少年審判規則第三十八条第二項に規定が設けられております。
いわゆる処遇勧告は、保護処分の決定をした家庭裁判所が処遇機関に対して少年の処遇に関する勧告をすることができるという仕組みでございまして、少年審判規則第三十八条第二項に規定が設けられております。
少年審判における証人に関しましては、少年法の第十四条二項、第十七条四項、第二十二条の二、また第三十条、第三十一条、そしてまた少年審判規則においても、規定第十九条、第二十九条の三、第三十条の六、七、八、第三十三条がございます。
さらに、少年審判規則では、少年事件の記録等を見たりコピーするためには家庭裁判所の許可が必要だともされております。 少年法の精神からいいますと、このような措置というのは大事なことではあるとは思うんですけれども、先ほど述べましたように、現在では一部を公開しているということです。この凶悪事件の審判要旨の公開というのは、どのような法的な根拠で行われているのかということをまずお伺いしたいと思います。
特に、また、今回の家事審判規則や特別家事審判規則の最高裁規則が、今度新たな法律事項等を定められたというような点もございます。いろいろまだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間も参りましたのでこれで終わります。 ありがとうございました。
ちなみに家事審判規則では、これは家庭裁判所が相当であると認めるときというのはあるんですが、そういうような制度になっていて、この法案では記録の閲覧等は当事者の手続保障の根幹を成す重要な制度だととらえまして、非訟事件手続法ではこの点に関する規定を創設をいたします。家事事件手続法案では、これは整備をいたします。
子供が申し立てをした場合に、恐らく家庭裁判所としては、まず、調査官も当然つけてしっかり事案を把握すると思いますが、必要があれば、これは家事審判規則の中で児童相談所などに連絡をとって、そこでまた連携をしていくということも可能になっているんですね。
○政府参考人(大野恒太郎君) 御指摘の少年審判規則二十九条といいますのは、「裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる。」と規定しているわけです。これは、審判の必要がある場合に、少年の生活環境や処遇に関係の深い親族、担任教諭、雇主、保護観察官等を在席させるための規定と解されておるところであります。
○木庭健太郎君 現行法でございますが、この少年審判規則を見ますと、第二十九条でございます、在席の許可という項目なんですけれども、この規則二十九条に基づいて被害者等の審判傍聴が認められるんじゃないかと、わざわざこういった形にする必要ないんじゃないかといった意見もございますが、これについてはどうですか。
ただいま法務大臣が答弁されましたとおり、少年審判規則第二十九条により審判への在席を許すことができる者といたしましては、実務上も、少年の生活環境や処遇に関係の深い少年の親族、担任教諭、雇い主、保護司等をいいまして、被害者はこれに該当しないと解して運用されているのが一般でございます。
○神崎委員 新たに被害者等による少年審判の傍聴の手続を定める必要はないという立場の方からは、少年審判規則二十九条に基づいて対応が十分可能ではないか、こういうことを言われているわけでありますけれども、この点については今大臣からも考え方をお示しいただいたところでございますが、裁判の実際の運用として、現行の取り扱いと、それから新たに改正法の手続とで、実際どういう変化が被害者等の傍聴について出てくるものなのか
○斎藤参考人 私の考えは、日弁連の意見書にも書いてありますが、少年審判規則二十九条の範囲で現行法でもできるという立場でございます。 少年審判規則二十九条の立場は、まさに少年の健全な育成に資する場合に裁判官が審判廷に被害者の在席を認めることもできるではないかということだと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 十四歳以上のいわゆる犯罪少年に係る事件でございますけれども、このうち罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると思料される者、すなわち警察から家庭裁判所に直接送致をした者につきましては、少年審判規則第五条第一項の規定に基づきまして、家庭裁判所から終局決定の通知を受けております。
したがって、今回の傍聴制度は、従来から少年審判規則の二十九条に、被害者側も場合によっては在席できる、こういう規定があるわけでございますけれども、正面から傍聴の規定が置かれたということは、やはり被害者の尊厳、加害少年の発言だけではないよ、こういうようなこととしては確かに画期的なことでございますし、それだけに、少年審判にとっては大問題ですからいろいろ反対意見もあるんだろう、こういうふうに思っているわけでございます
恐らく、少年審判規則を読んでも、意見陳述をだれに対してやるかというのは、家庭裁判所へ行ってうろうろあちこち聞いて歩かないと、実は本当はわからないんです。
○石破国務大臣 私も、海難審判規則を全部承知しているわけではございませんで……(発言する者あり)指揮官なら全部知っていますか、それは。知っているわけではありません。ですから、自分としてそれを、どうである、いい悪いという判断は、それはできかねる部分がございます。ですから、実際の判断はだれがするのといえば、そのことについてよく知悉をしている当事者同士が行うものでございます。
少年法においては、こうした観点から、第八条第二項や第九条により、少年のみならず保護者についても家庭裁判所調査官の調査の対象となるとしておりますし、少年審判規則第二十五条第二項が、審判期日には保護者を呼び出さなければならないこととしておりますし、保護者には事件の調査、審判のための出頭義務があるということになっております。
それ以外にも、黙秘権だとか供述拒否権、供述拒否権については、少年審判規則の中で裁判所において分かりやすく子供に、触法少年に伝えろと、こういう規定があるわけですよ。そのことに関連して、先ほども言いましたように、日弁連の黒岩弁護士は、裁判所でさえもこのぐらいのことをやっているんだから、せめて警察はきちっと法律の中で入れるべきだと。
これは少年審判規則の趣旨からいっても私はおかしくないというふうに思っているんですよ。これは黒岩参考人が言っていましたけれども、少年審判規則、この中でも具体的なことを書いてある。裁判所でもそこまで言っているんだから、警察のレベルではもっとやっぱりきめ細かくやるべきだと。こういうお二人の参考人の意見、皆さんどういうふうに思われますか。
ここで参照になるのが、少年審判についての少年審判規則であります。少年審判規則の二十九条の二は、多くは十四歳以上の犯罪少年を対象とし、しかも裁判所あてでありますけれども、裁判所は少年に対し供述を強いられないことを分かりやすく説明するというふうに規定しております。
先ほど御紹介しましたけれども、現行法でも少年審判規則で、裁判所に、しかも十四歳以上の少年を主に審理する手続で権利の告知の規定が置いているわけでありますので、やはり十四歳未満となればより分かりやすい権利の告知の規定を置くということが是非とも必要であろうというふうには思っています。 以上でございます。
という精神をきちんと明確にさせていただいているということと、具体的に、審査審判規則の改定に当たっては、特に関心を非常に強く持っておる経済界と十分に意見交換をするということをこれからやっていく、パブリックコメント等も必要に応じてきちんとやっていくということで努めさせていただきたいと思います。
また、そのために、親の面会とか通信の制限も命ずることができるように特別家事審判規則の改正も視野に入れていらっしゃると伺っております。この点につきまして答弁をお願いいたします。
この判断は、基本的には医学的な判断を基礎に行われるものでございますので、家事審判規則二十四条により、開始の審判をするには医師等の鑑定を実施することを原則にしているものでございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) この法律の施行のためには二つの最高裁の基本的な規則を制定するという必要がございまして、まず手続の細則に関する労働審判規則というように呼ばれるであろう規則を制定するという必要がございます。それからもう一つは、労働審判員の任命等に関する事項について定める労働審判員規則というふうにでも呼ばれるであろう規則を制定するということでございます。
○樋渡政府参考人 お尋ねは、少年審判に関する記録の閲覧、謄写等の取り扱いに関するものと理解いたしますが、この点に関する一般的な規定といたしましては、少年審判規則第七条第一項があり、裁判所の許可を受けた場合を除いては、閲覧、謄写をすることができないとされているものと承知しております。
現行の養育、扶養の支払を強制的に求める手続というのは、家事審判法の九条乙類八号、この扶養に関する処分によりまして、家事審判規則九十四条から九十八条で四十九条の規定を準用しております。つまり、金銭の支払等の給付を裁判所は命ずることができると、こういうことになっております。大体、父親が子に対して月、養育費月何万円払えと、こういう月額で決定されるケースが多いわけでございます。
まず、この事件の処理につきましては、特別家事審判規則という規則におきまして、親権者等の陳述を聞くことと十五歳以上の児童の陳述を聞くこととが定められているところでございます。具体的に事件の申し立てがありますと、大方の地方におきましては直ちに家裁調査官が児相の担当者に面接をいたしまして、その当該事案の緊急性でありますとかあるいは問題の概要について説明を受けているのが実情でございます。